2017.04.11
再審請求棄却決定に対する即時抗告の決定に対する特別抗告事件
LEX/DB25448574/最高裁判所第一小法廷 平成29年 3月31日 決定 (特別抗告審)/平成28年(し)第639号
請求人は、自宅で、当時の被告人の妻Aに対し、その鼻部付近を手のひらで押し、同人を転倒させて臀部を床に打ち付ける暴行を加え、加療約5日間を要する左臀部挫傷、鼻部打撲の傷害を負わせたとの事実で起訴され、簡裁で、罰金15万円に処する旨の略式命令を受け確定(本件確定裁判)したが、無罪を言い渡すべき明らかな証拠をあらたに発見したとして、本件確定裁判に対する再審を請求し、新証拠として、「実際には暴行を受けていないし、けがもしていないが、請求人との離婚を有利に進めるため、医師に頼んで診断書を書いてもらい、虚偽の被害届を出した」という内容のAの陳述書等を提出し、原々審は、無罪を言い渡すべき明らかな証拠をあらたに発見したときに該当するものとはいえないとし棄却したため、請求人が即時抗告し、原審は、原々審の決定を取り消し、再審開始の決定をしたため、検察側が特別抗告した事案において、Aの証人尋問や請求人の本人尋問等を行わないまま、陳述書の信用性は相当に高いなどと評価し、陳述書等の新証拠を基にすると、Aの従前の供述や請求人の捜査官に対する自白は信用するに足りるものとはいえないと断定して、新証拠が請求人に対し無罪を言い渡すべき明らかな証拠に当たると判断した原審の手続には、新証拠の信用性、とりわけ陳述書の作成経緯・過程の吟味を怠った点で、審理不尽の違法があるとして、原決定を取消し、高裁へ差し戻した事例。