2018.02.27
損害賠償請求事件
LEX/DB25549262/横浜地方裁判所 平成29年12月26日 判決 (第一審)/平成25年(ワ)第2785号
被告公益財産法人の開設に係る被告診療所で、平成19年から平成21年にかけて毎年1回一般健診を受けていた亡P6が平成24年1月13日に肺がんにより死亡したことにつき、亡P6の相続人である原告らが、上記一般健診のうち平成19年に実施された一般健診及び平成20年に実施された一般健診で亡P6の胸部エックス線画像の読影を担当した被告公益財団法人の理事及び被告診療所の勤務医である被告医師には亡P6に対して精密検査を受けるよう指示・指導をすべき義務の懈怠があり、これによって亡P6は死亡したとして、被告公益財団法人及び被告医師に対し、被告公益財団法人に対しては診療契約に係る債務不履行による損害賠償請求権、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律197条及び同78条に基づく損害賠償請求権、又は民法715条1項に基づく不法行為による損害賠償請求権に基づき、被告医師に対しては一般社団法人及び一般財団法人に関する法律198条及び同117条に基づく損害賠償請求権又は民法709条に基づく不法行為による損害賠償請求権に基づき、連帯して、各損害賠償金の支払等を求めた事案において、被告医師に、平成19年健診及び平成20年健診で、各年の健診で写真に写されていた異常陰影を発見すべき注意義務があったとは認められず、その懈怠があったとも認められないから、原告らの主張を斥け、原告らの請求を棄却した事例。




















