2017.12.26
審決取消請求事件
LEX/DB25449104/最高裁判所第三小法廷 平成29年12月12日 判決 (上告審)/平成28年(行ヒ)第233号
被上告人(被告。公正取引委員会)は、上告人を含む事業者らがテレビ用ブラウン管の販売価格に関して国外で合意をすることにより、独占禁止法2条6項所定の「不当な取引制限」(価格カルテル)をしたとして、上告人に対し,独占禁止法7条の2第1項に基づく課徴金納付命令を発したが、上告人が、当該合意について独禁法を適用することはできないなどとして上記課徴金納付命令の取消しを求める審判請求をしたものの、これを棄却する旨の審決を受けたため、被上告人を相手に、上記審決の取消しを求め、原判決は、上告人の請求を棄却したため、上告人が上告した事案において、本件合意は、日本国外で合意されたものではあるものの、我が国の自由競争経済秩序を侵害するものといえるから、本件合意を行った上告人に対し、我が国の独禁法の課徴金納付命令に関する規定の適用があるものとし、また、本件合意の対象である本件ブラウン管が現地製造子会社等に販売され日本国外で引渡しがされたものであっても、その売上額は、独禁法7条の2第1項にいう当該商品の売上額に当たるとし、原審の判断を正当として是認することができるとして、上告を棄却した事例。