2017.09.12
鳴門市競艇従事員共済会への補助金違法支出損害賠償等請求控訴事件
LEX/DB25546571/高松高等裁判所 平成29年 8月 3日 判決 (差戻控訴審審)/平成28年(行コ)第26号
鳴門市の住民である原告ら(控訴人)が、鳴門競艇従事員共済会から鳴門競艇臨時従事員に支給される離職せん別金に充てるため、市が共済会に対して離職せん別金補助金を交付したことが、給与条例主義を定める地方公営企業法38条4項に反する違法、無効な財務会計上の行為に当たるなどとして、地方自治法242条の2第1項4号に基づく請求をする住民訴訟の差戻控訴審の事案において、当時の市長の職にあって本件補助金に関する予算を調製したDに対し、被告(被控訴人)市長が損害賠償金の支払を請求することを命じ、及び、当時の市公営企業管理者(職名は企業局長)の職にあって本件補助金の交付決定をしたF、当時の競艇事業担当の企業局次長の職にあって本件補助金の交付決定の決裁に関与したG、及び、市競艇従事員共済会に対し、被告(被控訴人)市公営企業管理者が各損害賠償金の支払を請求することを命じる内容で、差戻し前の第1審判決中、差戻しに係る部分を変更した事例。