2017.05.23
残業代請求事件
LEX/DB25448607/大分地方裁判所 平成29年 3月30日 判決 (第一審)/平成27年(ワ)第14号
弁当チェーンなど飲食店チェーンを経営する被告の元従業員である原告が、被告に対し、時間外労働の賃金及び寮費相当額として控除されてきた賃金部分が未払であると主張して、労働契約に基づき、上記未払賃金等の支払を求めた事案において、原告は労働基準法41条2号の管理監督者に該当するとは認められず、また、寮費相当額の賃金からの控除は違法無効である等として、原告の請求を一部認容した事例。