2026.05.12
損害賠償請求事件 

LEX/DB25627777/大阪地方裁判所 令和 8年 3月27日 判決(第一審)/令和5年(ワ)第4966号
タイの刑事事件により禁固刑の有罪判決を受け、同国内で服役後、刑を言い渡された者の移送及び刑の執行における協力に関する日本国とタイ王国との間の条約及び国際受刑者移送法に基づき日本に移送され、甲府刑務所において上記タイの刑罰を受刑し、後にタイの恩赦を受けて釈放された原告が、主位的主張として、〔1〕令和2年8月15日に発効したタイの恩赦によって、遅くともその時点で刑期が満了したにもかかわらず、甲府刑務所長が法律上の根拠もなく令和3年4月30日まで禁錮受刑者として原告の身体拘束を継続した行為は違法であるとともに、〔2〕法務省矯正局長、法務大臣及び東京地方検察庁検察官には、原告の刑期を適切に把握すべき義務を負っていたにもかかわらず、それを怠ったことは違法であるとして、また、予備的主張として、〔3〕被告が、令和3年3月19日に、原告に恩赦があった旨の通知をタイから受けながら、法務大臣が直ちに原告の釈放を命じなかったことが違法であるとして、被告に対し、国家賠償法1条1項に基づき、不当な身体拘束による精神的苦痛に対する慰謝料の支払等を求めた事案で、法務大臣は遅くとも令和3年4月5日には原告に対して国際受刑者移送法26条の措置を講じなければならなかったとして、原告の請求を一部認容した事例。




















