2025.06.17
生物学上の親調査義務確認等請求事件
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LEX/DB25622506/東京地方裁判所 令和 7年 4月21日 判決(第一審)/令和3年(ワ)第28700号
昭和33年○月に本件産院にて出生し、本件産院内において他の新生児と取り違えられたために生物学上の親とは異なる夫婦の下で育てられた原告が、本件産院を設置・管理していた被告・東京都に対し、〔1〕主位的には、市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)及び児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)の各規定に基づき(主位的調査請求)、予備的に分娩助産契約(予備的請求1)、更に予備的に医療事故に準ずる重大な問題事案におけるてん末報告義務(予備的請求2)、更に予備的に上記取り違えを先行行為として条理上認められる原状回復義務(予備的請求3)に基づき、いずれも原告の生物学上の親を特定するための調査の実施等を求め、また、〔2〕主位的調査請求と選択的に、被告が自由権規約及び子どもの権利条約の各規定に基づく調査義務を負うことの確認を求めるとともに、〔3〕被告が調査義務を怠ったことを理由として、主位的には不法行為に基づき、損害賠償として慰謝料等及び遅延損害金の支払を求め、予備的には分娩助産契約の債務不履行に基づき、損害賠償として慰謝料及び遅延損害金の支払を求めた事案で、本件訴えのうち本件調査請求に係る部分が不適法であるとはいえず、また本件訴えのうち本件義務確認請求に係る部分について、直ちに不適法であるとは認められないとしたうえで、本件各条約の各規定に基づき本件調査請求ないし本件義務確認請求に係る具体的な権利が原告に付与されていると解することはできないから、本件調査請求のうち、主位的調査請求は理由がなく、また、本件義務確認請求についても理由がないが、原告の本件分娩助産契約に基づく本件調査請求(予備的請求1)は、一部理由があるとして、請求〔1〕を一部認容し、その余の請求を棄却した事例。