2026.07.14
所得税更正処分取消等請求事件 
★「新・判例解説Watch」租税法分野 令和8年9月上旬頃解説記事の掲載を予定しております★

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LEX/DB25575065/最高裁判所第三小法廷 令和 8年 6月23日 判決(上告審)/令和6年(行ヒ)第160号
Aの相続人である被上告人(一審原告)らは、Aの本件銀行に対する債務を相続し、その後、同債務についてAと本件銀行との間で成立していた一定額の分割金を支払った場合には残部について債務免除をするとの裁判上の和解に基づき、本件銀行から上記債務の分割金支払後の残部(本件債務)について免除を受けたが、その免除益に関する所得を申告せずに平成28年分の確定申告を行ったところ、本件債務の免除によって得た利益は一時所得に係る総収入金額に当たり、そこから所定の方法で算出した一定の金額を総所得金額に算入すべきであるとして、処分行政庁から所得税及び復興特別所得税の更正及びこれに伴う過少申告加算税の賦課決定を受けたことから、被上告人らが、上告人(一審被告)・国に対し、本件各処分の違法を主張して、その取消しを求め、第一審が、被上告人らの請求のうち、原判決記載の課税標準及び税額を超える部分についてのみ本件各処分を取り消し、その余を棄却したところ、被上告人ら及び上告人が、それぞれ控訴し、控訴審が、本件においては、本件債務免除益に所得税の課税をすることは、所得税法9条1項16号に反して許されず、本件各処分は、取り消されるべきであって、被上告人らの請求を全部認容すべきであるとして、被上告人らの控訴に基づき、第一審判決を変更し、上告人の控訴を棄却したところ、上告人が上告した事案で、本件においては、被上告人らがAを相続した後に本件債務の免除の効力が生じたのであるから、被上告人らが、これによる経済的利益を相続等により取得したということはできず、そして、本件相続に関し、本件債務が相続税法14条1項所定の「確実と認められるもの」に当たらず、相続税の課税価格に算入すべき価額からその金額が控除されないとしても、本件相続後に本件債務が消滅することによって生ずる経済的価値に対して相続税が課されるものではないから、上記経済的利益に所得税を課すことは、同一の経済的価値に対し相続税と所得税とを二重に課すものとはいえず、本件規定の上記趣旨に反するものではないというべきであり、したがって、本件債務の免除により被上告人らが受ける経済的利益は、本件規定所定の非課税所得には当たらず、上記経済的利益に所得税を課すことが、本件規定に反するということはできず、これと異なる原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとして、原判決を破棄し、本件を東京高等裁判所に差し戻した事例。



















