2025.02.04
独占禁止法違反行為差止等請求控訴事件
★「新・判例解説Watch」経済法分野 令和7年4月下旬頃解説記事の掲載を予定しております★
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LEX/DB25621286/大阪高等裁判所 令和 6年 9月12日 判決(控訴審)/令和5年(ネ)第1531号
被控訴人(被告)が販売するインクジェットプリンター用の純正品インクカートリッジに関し、使用済みの純正品を回収してインクを充填し、インク残量データを初期化するなどして再使用した再生品インクカートリッジを製造して「エコリカ」ブランドとして販売していた控訴人(原告)が、被控訴人に対し、〔1〕被控訴人が平成29年9月以降現在まで販売している型番BCI-380及びBCI-381シリーズのインクカートリッジ(本件純正品)において、ICチップに記録されるインク残量データを初期化することができない仕様とするなどしたことが、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律19条により禁止される、同法2条9項6号所定の「不公正な取引方法」として昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号(一般指定)が規定する「抱き合わせ販売等」(一般指定10項)又は「競争者に対する取引妨害」(一般指定14項)に当たり、被控訴人がこのような不公正な取引を行った結果、控訴人は、本件純正品の再生品インクカートリッジを販売できなかったなどと主張して、独占禁止法24条に基づき、本件純正品につきインク残量データを初期化して再使用することができない電子デバイス等を用いないことを求める(本件差止請求)とともに、〔2〕このような不公正な取引は不法行為を構成するとして、民法709条に基づき、損害の一部及び遅延損害金の支払を求めたところ、原審が控訴人の請求をいずれも棄却したため、控訴人が控訴した事案で、被控訴人が競争者の商品を需要者に買わせないよう妨害したということはできないなどとして、本件控訴を棄却した事例。




















