2025.07.08
国家賠償請求控訴事件
LEX/DB25622799/東京高等裁判所 令和 7年 5月28日 判決(控訴審)/令和6年(ネ)第453号
経済産業大臣の許可を受けずに噴霧乾燥器2台を輸出したことが犯罪事実であるとして逮捕・勾留された被控訴人(原告)らが、警視庁所属の警察官による被控訴人P5、同P6及び亡P10の逮捕、被控訴人P6の取調べ等、並びに検察官による被控訴人P5ら3名の勾留請求、被控訴人P5ら3名及び被控訴人会社に対する公訴提起がいずれも違法なものであるなどと主張して、控訴人(被告)らに対し、国家賠償法1条1項に基づき、損害賠償を求め、原審が控訴人らの請求を一部認容したところ、控訴人ら及び被控訴人らがそれぞれ控訴した事案で、〔1〕公安部が本件各逮捕を行ったことについては、合理的根拠が客観的に欠如していることが明らかであって、国家賠償法1条1項の適用上違法というべきであり、〔2〕公安部が本件各逮捕を行ったことについては、合理的根拠が客観的に欠如していることが明らかであって、国家賠償法1条1項の適用上違法というべきであり、〔3〕被控訴人P6に対する取調べ及び弁解録取書作成は、偽計的な方法を用いて、被控訴人P6が了解していないばかりか、その真意と異なる捜査機関側の見立てに沿った内容の記載をした弁解録取書に署名指印をさせるものであって、被控訴人P6の自由な意思決定を阻害することが明らかな態様による弁解録取手続をしたものといわざるを得ず、国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を免れないが、〔4〕検事が第1事件勾留請求をしたことは、国家賠償法1条1項の適用上違法であるということはできず、〔5〕第1事件公訴提起は、国家賠償法1条1項の適用上違法であり、〔6〕第2事件勾留請求及び第2事件公訴提起は、いずれも国家賠償法1条1項の適用上違法であるとしたうえで、被控訴人らの損害を改めて検討し、被控訴人らの請求につき、原判決を変更し、控訴人らの控訴(被控訴人会社に対する控訴を除く)をいずれも棄却し、被控訴人会社の控訴を棄却した事例。




















