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2023.02.07
選挙無効請求事件
LEX/DB25572554/最高裁判所大法廷 令和 5年 1月25日 判決 (上告審)/令和4年(行ツ)第103号 等
令和3年10月31日施行の衆議院議員総選挙について、別紙2記載の各選挙区の選挙人である上告人らが、衆議院小選挙区選出議員の選挙の選挙区割りに関する公職選挙法の規定は憲法に違反し無効であるから、これに基づき行われた本件選挙の上記各選挙区における選挙も無効であるなどと主張して提起した選挙無効訴訟の上告審において、本件選挙当時、公職選挙法(令和4年法律第89号による改正前のもの)13条1項、別表第1の定める衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りは、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったということはできず、本件区割規定が憲法14条1項等に違反するものということはできないとし、原審の各判断は、結論において是認することができるとして、本件上告を棄却した事例(反対意見がある)。
2023.02.07
選挙無効請求事件
LEX/DB25572555/最高裁判所大法廷 令和 5年 1月25日 判決 (上告審)/令和4年(行ツ)第130号
令和3年10月31日施行の衆議院議員総選挙について、東京都第5区、同第8区、同第9区、同第18区及び神奈川県第15区の選挙人である上告人らが、衆議院小選挙区選出議員の選挙の選挙区割りに関する公職選挙法の規定は憲法に違反し無効であるから、これに基づき行われた本件選挙の上記各選挙区における選挙も無効であるなどと主張して提起した選挙無効訴訟の上告審において、本件選挙当時、公職選挙法(令和4年法律第89号による改正前のもの)13条1項、別表第1の定める衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りは、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったということはできず、上記規定が憲法14条1項等に違反するものということはできないとし、これと同旨の原審の判断は、是認することができるとして、本件上告を棄却した事例(反対意見がある)。
2023.02.07
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律違反、恐喝未遂被告事件
LEX/DB25572551/最高裁判所第一小法廷 令和 5年 1月23日 判決 (上告審)/令和4年(あ)第779号
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律違反、恐喝未遂被告事件の上告審において、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律11条2項、46条1号の憲法14条1項違反しないことは、当裁判所の判例(最高裁昭和37年(オ)第1472号同39年5月27日大法廷判決・民集18巻4号676頁)の趣意に徴して明らかであるなどとして、本件上告を棄却した事例。
2023.01.31
選挙無効請求事件
LEX/DB25572548/最高裁判所第二小法廷 令和 5年 1月20日 判決 (上告審)/令和4年(行ツ)第131号
令和3年10月31日に行われた衆議院議員総選挙のうち東京都選挙区及び南関東選挙区における比例代表選出議員の選挙について、衆議院比例代表選出議員の選挙に関する公職選挙法の規定は憲法に違反しており、これに基づいてされた上記各比例代表選出議員の選挙は無効であるとして、上告人(原審原告)らが選挙無効請求をしたところ、原判決が請求を棄却したため、上告人らが上告した事案において、令和4年法律第89号による改正前の公職選挙法13条2項及び別表第2、86条の2並びに95条の2が憲法14条1項、15条1項、3項、43条、44条、47条等の憲法の規定に違反するものでないことは、最高裁平成11年(行ツ)第7号同年11月10日大法廷判決・民集53巻8号1441頁、最高裁平成11年(行ツ)第8号同年11月10日大法廷判決・民集53巻8号1577頁の趣旨に徴して明らかであるとして、本件上告を棄却した事例。
2023.01.31
自動車運転過失致死傷被告事件
「新・判例解説Watch」刑法分野 令和5年1月27日解説記事が掲載されました
LEX/DB25594005/仙台高等裁判所 令和 4年12月 1日 判決 (差戻控訴審)/令和4年(う)第75号
被告人が自動車運転過失致死傷の罪で起訴された事件の差戻し審において、原判決が被告人に対し、無罪を言い渡したところ、検察官が、原判決(差戻後第一審判決)は、論理則、経験則等に反した判断をした結果、本件事故時、被告人にA車に対する動静等注視義務違反、車間距離保持義務違反がいずれも認められ、被告人に過失が認められることが明らかであるにもかかわらず、事実を誤認しているとして、控訴した事案で、被告人が動静等注視義務違反及び車間距離保持義務違反の過失により本件事故を起こしたことを認めることはできず、本件公訴事実について犯罪の証明がないとして被告人に無罪を言い渡した原判決は是認することができるとして、本件控訴を棄却した事例。
2023.01.24
傷害致死被告事件
LEX/DB25593970/大阪地方裁判所 令和 4年12月 2日 判決 (第一審)/令和2年(わ)第1200号
被告人は、当時の自宅浴室で、実子である被害者(当時7か月の乳児)に対し、その頸部を手で圧迫するなどの何らかの暴行を加え、同所において、同人を窒息により死亡させたとして、懲役5年を求刑され、乳児の死因が被告人の暴行による窒息死か否かが争点となった事案において、本件に現れた全証拠を詳細に検討しても、被告人が公訴事実記載の暴行を加えて乳児を窒息死させた事実につき、常識に照らして間違いないといえるほどの立証がされているとはいえないとして、被告人に対し無罪を言い渡した事例(裁判員裁判)。
2023.01.24
損害賠償請求控訴事件
LEX/DB25594126/東京高等裁判所 令和 4年 9月 7日 判決 (控訴審)/令和4年(ネ)第1711号
控訴人(被告)の取締役兼代表取締役であった被控訴人(原告)が、正当な理由がないにもかかわらず取締役を解任された旨を主張して、会社法339条2項に基づく損害賠償として、残任期中の報酬相当額から既払額を控除した1712万5403円の支払等を求めたところ、原審は、被控訴人の請求を認容したため、控訴人が控訴した事案で、当審における控訴人の補充主張を考慮しても、被控訴人の請求は理由があるものと判断し、本件控訴を棄却した事例。
2023.01.17
LINEを用いたオンラインによる住民票の写し交付請求サービス適法確認請求事件
LEX/DB25593988/東京地方裁判所 令和 4年12月 8日 判決 (第一審)/令和2年(行ウ)第344号
原告は、市町村(特別区を含む)に対して、当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者(住民)が当該市町村の長に対して行う住民票の写しの交付請求に係る手続につき、電子情報処理組織を使用する方法(LINEを用いたオンライン使用)によることができるサービスの提供を開始したが、〔1〕総務省自治行政局住民制度課長は、都道府県等に対し、電子署名による本人確認を行うことなくオンラインで住民票の写しの交付請求をすることは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)12条3項、総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成15年総務省令第48号)4条2項等に違反する旨の通知(本件通知)を発出し、その後、〔2〕住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令(昭和60年自治省令第28号)が令和3年総務省令第96号により改正され、本件省令22条において、住民票の写しの交付請求に当たっては、デジタル手続法総務省令4条2項ただし書の適用がない旨が規定され、電子署名及び電子証明書の併用による本人確認以外の方法によりオンラインで住民票の写しの交付請求をすることは、本件省令22条に違反することとなった事実関係の下において、原告が、〔1〕本件通知が違法であることの確認を求め(本件通知違法確認請求)、又は、〔2〕(本件通知及び)本件省令改正が違法であることを前提に、原告が(本件通知及び本件省令22条の存在にもかかわらず)本件サービスを適法に行い得る地位にあることの確認を求めた(本件地位確認請求)事案で、〔1〕本件各確認請求のうち、本件通知違法確認請求は確認の利益が認められず不適法な訴えであるが、本件地位確認請求は適法な訴えである、〔2〕本件省令22条は根拠法令の授権の範囲を超えるものとは認められないから、本件地位確認請求には理由がないものと判断し、本件訴えのうち、本件通知(総行住第55号)は違法であることを確認を求めた請求に係る部分を却下し、その余の請求を棄却した事例。
2023.01.17
事務管理費用償還等請求控訴事件、同附帯控訴事件
LEX/DB25593981/名古屋高等裁判所金沢支部 令和 4年12月 7日 判決 (控訴審)/令和3年(ネ)第109号 等
福井県敦賀市内に設置された廃棄物の最終処分場に多量の廃棄物が処分され、その周辺の河川に汚染水が流入するなどの生活環境保全上の支障ないしそのおそれが生じたとして、同処分場をその区域内に有する地方公共団体である控訴人兼被控訴人(附帯被控訴人・一審原告。敦賀市)が、廃棄物処理業者への委託により一般廃棄物を同処分場に処分した被控訴人兼控訴人(一審被告組合)らに代わって上記支障等を除去するための工事等を行い、そのための費用の支出を余儀なくされたと主張して、一審被告組合らに対し、事務管理に基づく有益費償還請求権、不当利得返還請求権、国家賠償法1条1項、民法715条1項及び同法709条に基づく損害賠償請求を求め、原審は、事務管理に基づく有益費償還請求権の成立を認め、請求を一部認容、一部棄却をしたため、一審原告が控訴し、一審被告組合らが附帯控訴した事案において、一審原告の請求はいずれも理由がなく棄却し、これと異なる原判決は相当でないから、一審被告組合らの各控訴並びに一審被告組合の附帯控訴に基づき、一審被告組合らの各敗訴部分を取消し、一審被告組合らに対する請求をいずれも棄却し、一審原告の控訴をいずれも棄却した事例。
2023.01.10
離婚等請求本訴、同反訴事件
LEX/DB25572509/最高裁判所第二小法廷 令和 4年12月26日 判決 (上告審)/令和3年(受)第1115号
上告人が、本訴として、被上告人に対し、離婚を請求するとともに、これに附帯して財産分与の申立てをするなどし、被上告人が、反訴として、上告人に対し、離婚を請求するとともに、これに附帯して財産分与の申立てをするなどしたところ、第1審は、本訴及び反訴の各離婚請求をいずれも認容するなどしたほか、当事者が婚姻中にその双方の協力によって得たものとして分与を求める財産の全部につき、財産分与についての裁判をし、上記分与を求める財産には、上告人及び被上告人が婚姻後に出資して設立した医療法人の持分(本件出資持分)が含まれていたとし、これに対し、被上告人は財産分与等に関する第1審の判断に不服があるとして控訴をし、上告人は附帯控訴をし、控訴審は、本件出資持分については、現時点で、上告人の上記医療法人に対する貢献度を直ちに推し量り、財産分与の割合を定め、その額を定めることを相当としない特段の事情があるから、財産分与についての裁判をすることは相当ではないと判断したため、上告人が上告をした事案で、離婚請求に附帯して財産分与の申立てがされた場合において、裁判所が離婚請求を認容する判決をするに当たり、当事者が婚姻中にその双方の協力によって得たものとして分与を求める財産の一部につき、財産分与についての裁判をしないことは許されないと判示し、これと異なる見解に立って、本件出資持分につき、財産分与についての裁判をしなかった原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとして、原判決中、財産分与に関する部分は破棄し、更に審理を尽くさせるため、上記部分につき本件を原審に差し戻した事例。
2023.01.10
独立当事者参加事件(本訴)、相続人たる地位にあること等の確認請求反訴事件
LEX/DB25593737/東京地方裁判所 令和 4年11月15日 判決 (第一審)/令和3年(ワ)第28328号 等
被相続人は、その子である参加人に殺害され、死亡したところ、本件被相続人の実母である原告と参加人が、いずれも自身が本件被相続人の単独相続人であると主張して、原告と参加人との間において、〔1〕本件被相続人の相続人たる地位を有するのは原告のみ又は参加人のみであることの確認を求めるとともに、〔2〕本件被相続人の遺産に係る各供託金につき、原告及び参加人がそれぞれその還付金請求権を有することの確認を求めた事案で、参加人は、本件被相続人が父親であることを認識したうえで、殺意をもって本件被相続人を死亡させて殺害しており、民法891条1号所定の「故意に被相続人(中略)を死亡するに至らせ」たものと認めることができ、参加人につき、家庭裁判所は、上記の本件被相続人を殺害した行為を非行事実として認定したうえで、少年院送致の保護処分に付しており、その処遇意見等に鑑みると、参加人については、殺人罪の違法性、責任及び処罰に関する阻却事由があるものと認めるに足りず、「刑に処せられた」場合に相当するものと認めるのが相当であるから、参加人は、民法891条1号の類推適用により、本件被相続人の相続において相続人となることができないものと認められるとして、参加人の本訴請求をいずれも棄却し、原告の反訴請求を認容した事例。
2023.01.04
国家賠償請求事件
「新・判例解説Watch」憲法分野 令和5年1月下旬頃解説記事の掲載を予定しております
「新・判例解説Watch」家族法分野 令和5年3月下旬頃解説記事の掲載を予定しております
LEX/DB25593967/東京地方裁判所 令和 4年11月30日 判決 (第一審)/平成31年(ワ)第3465号
同性の者との婚姻を希望する原告らが、婚姻を異性間のものに限り同性間の婚姻を認めていない民法第4編第2章及び戸籍法の諸規定(本件諸規定)が憲法14条1項、24条1項及び2項に違反しているから、国会は民法及び戸籍法の諸規定が定める婚姻を同性間でも可能とする立法措置を講ずべき義務があるにもかかわらず、これを講じていないことが国家賠償法1条1項の適用上違法であると主張して、慰謝料の支払等を求めた事案で、婚姻を異性間のものに限り同性間の婚姻を認めていない本件諸規定が憲法に違反するとはいえないとし、また、国会が同性間の婚姻を可能とする立法措置を講じないことが国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるとはいえないとして、原告らの請求を棄却した事例。
2023.01.04
法人税更正処分等取消請求控訴事件
「新・判例解説Watch」租税法分野 令和5年3月下旬頃解説記事の掲載を予定しております
LEX/DB25593735/東京高等裁判所 令和 4年 8月25日 判決 (控訴審)/令和4年(行コ)第8号
宇都宮税務署長が、控訴人(原告)が支出したと主張する外注費の金額の一部は損金の額に算入することができないことなどを理由として、〔1〕《1》平成25年4月期に係る法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、《2》平成25年4月課税事業年度に係る復興特別法人税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分、〔2〕《1》平成26年4月期に係る法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、《2》平成26年4月課税事業年度に係る復興特別法人税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分、〔3〕《1》平成28年4月期に係る法人税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分、《2》平成28年4月課税事業年度に係る地方法人税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分、《3》平成28年4月課税期間に係る消費税及び地方消費税の重加算税の賦課決定処分、〔4〕法人税の青色申告承認取消処分をしたのに対し、控訴人が、被控訴人(被告。国)に対し、上記各処分である後記本件各処分(ただし、平成30年7月3日付け更正処分及び令和2年1月24日付け裁決により一部取り消されたものについては、取り消された後のもの)の各取消しを求め、原審は、控訴人の請求をいずれも棄却したところ、控訴人が、これを不服として控訴した事案で、控訴人の請求をいずれも棄却した原判決は相当であるとして、本件控訴を棄却した事例。
2022.12.27
処分取消等請求事件
LEX/DB25572483/最高裁判所第三小法廷 令和 4年12月13日 判決 (上告審)/令和3年(行ヒ)第120号
上告人が、本件組合の権利義務を承継した被上告人組合を相手に、上告人の妻は被扶養者に該当すると主張して、本件通知の取消しを求めるとともに、被上告人国を相手に、本件決定及び本件裁決は違法であるなどと主張して、本件裁決の取消し及び国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めたところ、原審は、本件再審査請求を却下した本件裁決は適法であるなどとして、本件裁決の取消請求及び損害賠償請求をいずれも棄却したため、上告人が上告した事案で、健康保険組合が被保険者に対して行うその親族等が被扶養者に該当しない旨の通知は、健康保険法189条1項(平成26年法律第69号による改正前のもの)所定の被保険者の資格に関する処分に該当するとし、被上告人組合に対する本件通知の取消請求に係る訴えは不適法であり、同請求につき本案の判断をした原判決は失当であるから、原判決中同請求に関する部分を破棄し、同部分につき第1審判決を取消し、上記訴えを却下し、また、上告人の被上告人国に対する上告を棄却した事例(反対意見がある)。
2022.12.27
消費者契約法12条に基づく差止等請求事件
LEX/DB25572479/最高裁判所第一小法廷 令和 4年12月12日 判決 (上告審)/令和3年(受)第987号
一審原告(適格消費者団体・上告人)が、一審被告(家賃債務保証会社・被上告人)に対し、一審被告がした賃貸人、賃借人等との間で、「住み替えかんたんシステム保証契約書」と題する契約書(本件契約書)13条1項前段、18条2項2号等の各条項が消費者契約法10条に規定する消費者の利益を一方的に害する消費者契約の条項に当たるなどと主張して、消費者契約法12条3項本文に基づき、上記各条項を含む消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の各差止め、上記各条項が記載された契約書ひな形が印刷された契約書用紙の各廃棄等を求めたところ、第1審判決は、契約書用紙の各廃棄することで一審原告の請求を一部認容、一部棄却したため、双方が控訴し、原判決は、一審原告の本件契約書13条1項前段に関する請求を棄却したことにより、一審原告が上告をした事案で、本件契約書13条1項前段、及び、本件契約書18条2項2号は、消費者契約法10条に規定する消費者契約の条項に当たるとし、原判決主文第1項を破棄して、一審被告の控訴を棄却し、原判決中、本件契約書13条1項前段に係る請求に関する部分を主文第2項のとおり変更するとともに、一審原告の本件契約書18条2項2号に係るその余の請求に関する上告を棄却した事例。
2022.12.20
公有水面埋立承認取消処分取消裁決の取消請求事件
LEX/DB25572473/最高裁判所第一小法廷 令和 4年12月 8日 判決 (上告審)/令和4年(行ヒ)第92号
沖縄県副知事は、上告人の執行機関として、沖縄防衛局に対し、普天間飛行場の代替施設を沖縄県名護市辺野古沿岸域に設置するための公有水面の埋立てに関してされた公有水面埋立法42条1項に基づく承認につき、事後に判明した事情等を理由とする取消しをしたが、国土交通大臣は、地方自治法255条の2第1項1号の規定による同局の審査請求を受けて、本件承認取消しを取り消す裁決をしたことで、上告人が、同大臣の所属する行政主体である被上告人を相手に、本件裁決の取消しを求めたところ、原判決は上告人の控訴を棄却したため、上告人が上告した事案で、地方自治法255条の2第1項1号の規定による審査請求に対してされた本件裁決について、原処分である本件承認取消しをした執行機関の所属する行政主体である上告人は、取消訴訟を提起することができないとし、上告人が提起した本件裁決の取消しを求める本件訴えを却下すべきものとした原審の判断は、結論において是認することができるとして、本件上告を棄却した事例。
2022.12.20
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反被告事件
LEX/DB25572463/最高裁判所第一小法廷 令和 4年12月 5日 決定 (上告審)/令和4年(あ)第157号
被告人が、東京都内の開店中の店舗で、小型カメラを手に持ち、膝上丈のスカートを着用した女性客Aの左後方の至近距離に近づき、前かがみになったAのスカートの裾と同程度の高さで、その下半身に向けて同カメラを構えるなどしたとして、原判決は、無罪の第1審判決を破棄し、懲役8月に処したため、被告人が上告した事案において、被告人の行為は、Aの立場にある人を著しく羞恥させ、かつ、その人に不安を覚えさせるような行為であって、社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな動作といえるから、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和37年東京都条例第103号)5条1項3号にいう「人を著しく羞恥させ、人に不安を覚えさせるような卑わいな言動」に当たるというべきであるとし、同条例8条1項2号、5条1項3号違反の罪の成立を認めた原判断は是認できるとして、本件上告を棄却した事例。
2022.12.20
相続税更正処分等取消請求控訴事件
LEX/DB25593708/東京高等裁判所 令和 3年 7月14日 判決 (第一審)
本件被相続人の相続人である控訴人らが、処分行政庁から本件被相続人の相続に係る相続税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分を受けたことから、本件各更正処分のうちこれらに先立ってされた各減額更正処分における納付すべき税額を超える部分及び本件各賦課決定処分の取消しを求め、原審は、控訴人らの請求をいずれも棄却したため、控訴人らが控訴した事案において、控訴人らの請求はいずれも理由がないとした原判決は正当であるとし、控訴人らの本件各控訴を棄却した事例。
2022.12.13
間接強制決定に対する執行抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
LEX/DB25572452/最高裁判所第三小法廷 令和 4年11月30日 決定 (許可抗告審)/令和3年(許)第17号
抗告人が、その夫である相手方に対して両名の長男を抗告人に引き渡すよう命ずる審判を債務名義として、間接強制の方法による子の引渡しの強制執行の申立てをしたところ、原決定は、原々決定を取消し、本件申立てを却下したため、抗告人が許可抗告をした事案において、本件申立てが権利の濫用に当たるとした原審の判断には、法令の解釈適用を誤った違法があるとし、原決定を破棄し、本件申立てが間接強制決定をするための要件を満たさない旨の相手方の主張に理由がないことも明らかであり、本件申立てに基づき間接強制決定をすべきものとした原々審の判断は正当であるから、原々決定に対する相手方の抗告を棄却した事例(補足意見がある)。
2022.12.13
損害賠償請求事件
LEX/DB25593696/東京地方裁判所 令和 4年 6月16日 判決 (第一審)/令和2年(ワ)第12735号
複数の焼き肉店を運営する原告が、〔1〕被告が運営する飲食店ポータルサイトにおいて、飲食店の点数(評点)を算出するためのアルゴリズムについて、同一運営主体が複数店舗を運営している飲食店(チェーン店)の評点を下方修正するような変更を実施し、現在までこれを継続しているところ、上記行為は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に違反する行為(取引条件等の差別取扱い〔独禁法2条9項6号イ、不公正な取引方法〕又は優越的地位の濫用〔独禁法2条9項5号ハ〕に該当し、独禁法19条に違反するもの)であり、これにより著しい損害を生ずるおそれがあるなどと主張して、被告に対し、独禁法24条に基づき、本件アルゴリズムにおいて、原告が運営するチェーン店の評点の算出に当たり、チェーン店であることを理由に、当該評点を、チェーン店でない飲食店(非チェーン店)の評点に比して下方修正して設定するアルゴリズム(ルール)を使用することの差止めを求めるとともに、〔2〕被告の上記独禁法違反行為により、原告が運営する飲食店の評点が下落し、来店者数及び売上が減少したなどと主張して、被告に対し、不法行為に基づく損害賠償として、売上の減少及びブランド価値等の毀損による損害金の支払等を求めた事案で、被告が本件変更を行ったことは、優越的地位の濫用(独禁法2条9項5号ハ)に該当し、独禁法19条に違反すると認め、原告の請求のうち、不法行為に基づき損害賠償を求めた部分につき、一部認容した事例。