2022.12.06
在留資格変更不許可処分無効確認等請求事件(第1事件)、国家賠償請求事件(第2事件)
★「新・判例解説Watch」憲法分野 令和5年1月下旬頃解説記事の掲載を予定しております★
★「新・判例解説Watch」憲法分野 令和5年1月下旬頃解説記事の掲載を予定しております★
LEX/DB25593562/東京地方裁判所 令和 4年 9月30日 判決 (第一審)/令和1年(行ウ)第461号 等
アメリカ合衆国(米国)国籍を有する外国人男性である原告Aが、日本国籍を有する男性である原告Bと米国において同性婚をしたとして、出入国管理及び難民認定法に基づき、「定住者」への在留資格の変更の申請をしたところ、当時の東京入国管理局長から在留資格の変更を許可しない旨の処分を受け、その後、「定住者(又は『特定活動』)」への在留資格の変更の申請をしたところ、東京入管局長から在留資格の変更を許可しないことなどを内容とする通知を受けたことから、本件不許可処分が無効であることの確認及び本件通知の取消しを求めるとともに、東京入管局長に対し「定住者」への在留資格の変更の許可の義務付けを求め(第1事件)、また、原告らが、被告・国に対し、本件不許可処分等は東京入管局長が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用して行ったものであり、これにより法的利益の侵害を受けたなどと主張して、国家賠償法1条1項に基づき、損害賠償金等の支払をそれぞれ求めた(第2事件)事案で、原告Aは、本件不許可処分後、再度の在留資格の変更の申請及び申請内容変更の申出をし、これに基づき、東京入管局長から「出国準備」への在留資格の変更の許可を適法に受けているものであるから、これにより、本件不許可処分の無効を確認する利益を喪失したと認められ、本件無効確認の訴えは確認の利益を欠いているというべきであり、他方、東京入管局長としては、通常尽くすべき職務上の義務を尽くしているということができ、原告Aが「定住者」の在留資格に該当しないと判断したことについても、裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があるとはいえないから、本件訴えのうち、原告Aの本件第1事件に係る訴えを不適法却下し、原告らの第2事件に係る請求をいずれも棄却した事例。