2021.07.13
常習特殊窃盗被告事件
LEX/DB25571619/最高裁判所第一小法廷 令和 3年 6月28日 決定 (上告審)/令和2年(あ)第919号
前訴で住居侵入、窃盗につき有罪の第1審判決の宣告を受け、控訴及び上告が棄却されて同判決は確定したが、その後、起訴された本件の常習特殊窃盗を構成する住居侵入、窃盗の各行為は、いずれも前訴の第1審判決後、その確定前にされたものであることが認められ、前訴で住居侵入、窃盗の訴因につき有罪の第1審判決が確定した場合において、後訴の訴因である常習特殊窃盗を構成する住居侵入、窃盗の各行為が前訴の第1審判決後にされたものであるときは、前訴の訴因が常習性の発露として行われたか否かについて検討するまでもなく、前訴の確定判決による一事不再理効は、後訴に及ばないとし、本件について刑事訴訟法337条1号により判決で免訴の言渡しをしなかった第1審判決に誤りはないとした原判決の結論は正当として是認できるとした事例。