2022.07.19
訴訟代理人による訴訟行為の排除を求める申立て却下決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
LEX/DB25572225/最高裁判所第一小法廷 令和 4年 6月27日 決定 (許可抗告審)/令和4年(許)第3号
株式会社である抗告人を原告とし、その取締役であった相手方らを被告とする本件訴訟において、相手方らが、O弁護士及びK弁護士が抗告人の訴訟代理人として訴訟行為をすることは弁護士法25条2号、4号等の各趣旨に反すると主張して、Oべ弁護士らの各訴訟行為の排除を求め、原審は、相手方らは、金品受領問題等について、本件責任調査委員会の委員であるO弁護士らの独立かつ中立・公正な立場を信頼し、その事情聴取に応じたのであり、その回答はO弁護士らに対して上記立場からの法律的な解決を求めるためにされたに等しく、また、O弁護士らの上記立場は裁判官と変わるところがないから、本件訴訟においてO弁護士らが抗告人の訴訟代理人として行う各訴訟行為は弁護士法25条2号及び4号の各趣旨に反するとして、上記各号の類推適用により、上記各訴訟行為を排除したため、抗告人が許可抗告した事案で、本件訴訟においてO弁護士らが抗告人の訴訟代理人として行う各訴訟行為について、弁護士法25条2号及び4号の類推適用があり、これを排除することはできないと解するのが相当であるとし、これと異なる原審の判断には、裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとして、原決定を破棄し、本件訴訟においてO弁護士らが抗告人の訴訟代理人として行う各訴訟行為について、相手方らが指摘するその余の条項の類推適用があるとして、これを排除することができないことは明らかであり、本件申立てを却下した原々決定は正当であるから、原々決定に対する抗告を棄却した事例。