2023.01.10
独立当事者参加事件(本訴)、相続人たる地位にあること等の確認請求反訴事件
LEX/DB25593737/東京地方裁判所 令和 4年11月15日 判決 (第一審)/令和3年(ワ)第28328号 等
被相続人は、その子である参加人に殺害され、死亡したところ、本件被相続人の実母である原告と参加人が、いずれも自身が本件被相続人の単独相続人であると主張して、原告と参加人との間において、〔1〕本件被相続人の相続人たる地位を有するのは原告のみ又は参加人のみであることの確認を求めるとともに、〔2〕本件被相続人の遺産に係る各供託金につき、原告及び参加人がそれぞれその還付金請求権を有することの確認を求めた事案で、参加人は、本件被相続人が父親であることを認識したうえで、殺意をもって本件被相続人を死亡させて殺害しており、民法891条1号所定の「故意に被相続人(中略)を死亡するに至らせ」たものと認めることができ、参加人につき、家庭裁判所は、上記の本件被相続人を殺害した行為を非行事実として認定したうえで、少年院送致の保護処分に付しており、その処遇意見等に鑑みると、参加人については、殺人罪の違法性、責任及び処罰に関する阻却事由があるものと認めるに足りず、「刑に処せられた」場合に相当するものと認めるのが相当であるから、参加人は、民法891条1号の類推適用により、本件被相続人の相続において相続人となることができないものと認められるとして、参加人の本訴請求をいずれも棄却し、原告の反訴請求を認容した事例。