• 日本最大級の法情報サービス TKCローライブラリー日本最大級の法情報サービス TKCローライブラリー
  • TKCローライブラリー(司法修習生版)TKCローライブラリー(司法修習生版)
  • メタバース模擬裁判メタバース模擬裁判
  • 自治体実務解説サービスGovGuide自治体実務解説サービスGovGuide
  • 固定資産税DXポータルkopo固定資産税DXポータルkopo
  • ビジネス法務ビジネス法務
  • Web日本評論Web日本評論
  • 刑事弁護OASIS刑事弁護OASIS

TKCローライブラリー公式Twitter

最新記事 Pick up

TKCローライブラリーのコンテンツから、
一部を抜粋してご紹介します。

実務・研究上重要と思われる「注目の判例」を
毎週ピックアップしてご紹介しています。

「注目の判例」バックナンバーへ

2025.01.14
傷害致死、強制わいせつ致傷、傷害被告事件(女児虐待致死事件控訴審逆転無罪判決) new
LEX/DB25621501/大阪高等裁判所 令和 6年11月28日 判決(控訴審)/令和3年(う)第593号
被告人が、養子であった被害児(当時2歳の女児)に対し、〔1〕その左足を骨折させ、〔2〕その肛門に異物を挿入して傷害を負わせ、〔3〕その頭部に強度の衝撃を与えて頭蓋内損傷等の傷害を負わせ、搬送先の病院で死亡させたとして、傷害致死、強制わいせつ致傷、傷害の罪で懲役17年を求刑され、原判決が、〔1〕の事件について、被害児の骨折が他者からの暴行以外の原因で生じた合理的疑いが残り、被告人が同児に暴行を加え骨折させたと認めるには立証が十分ではないとして無罪とし、〔2〕及び〔3〕の各事件につき有罪と認めて、被告人を懲役12年に処したところ、検察官及び被告人が控訴した事案で、〔1〕の事件について、被害児の左足に強い衝撃を与える暴行が加えられ、同児が本件骨折の傷害を負ったことや、その暴行の主体が被告人であったことを認めるには合理的な疑いが残り、立証が不十分とした原判決の判断は正当であり、論理則経験則等に反する点はないとし、〔2〕の事件について、E医師の見解は、本件裂傷の発生原因を異物挿入と特定する根拠を合理的に示したものといえず、これによっては同裂傷が被害児の肛門への異物挿入により生じたと推認することはできず、しかるに、原判示第1の事実を認めた原判決の認定・判断は、論理則経験則等に反する不合理なものであり是認することができず、これが判決に影響を及ぼすことは明らかであり、原判示第1の事実を認めた部分は破棄を免れないとし、〔3〕の事件について、M医師やQ医師らの原審証言等の関係証拠によっては、被告人が被害児の頭部に何らかの方法によって強度の衝撃を与える暴行を加え、同時に頭蓋内損傷の傷害を負わせた事実を認定することはできないのに、原判示第2の事実を認めた原判決の認定・判断は、論理則経験則に反する不合理なものであり是認することができず、これが判決に影響を及ぼすことは明らかであり、破棄を免れないとして、検察官の本件控訴を棄却し、原判決中、被告人の有罪部分を破棄して、本件公訴事実中、傷害致死及び強制わいせつ致傷の各点について、被告人に無罪を言い渡した事例。
2025.01.14
大麻取締法違反被告事件 new
LEX/DB25621378/千葉地方裁判所 令和 6年 3月14日 判決(第一審)/令和5年(わ)第216号
被告人が、みだりに、駐車中の自動車内において、大麻である液体約2.122グラム及び大麻であるワックス様のもの約0.204グラムを所持したとして、大麻取締法違反の罪で懲役1年4か月を求刑された事案で、検察官が、被告人に大麻所持の故意を推認させるとして主張する各事実については、検察官が主張するほどの強い推認力があるとはいえず、これらを総合しても、本件リキッドについて、友人からCBDだと聞いて、もらったものであり、大麻と思っていなかったとする被告人の供述を排斥することができないから、本件リキッドについて、被告人が違法な大麻かもしれないと認識していたことが間違いないとまではいえず、本件リキッドが大麻取締法上の「大麻」に該当すると認められるものの、本件リキッドについて、被告人に大麻所持の故意を認めるには合理的な疑いが残るから、被告人に対する本件公訴事実については、犯罪の証明がないことになるとして、被告人に無罪を言い渡した事例。
2025.01.07
固定資産評価審査決定取消請求控訴事件 
LEX/DB25621372/札幌高等裁判所 令和 6年 4月19日 判決(控訴審)/令和5年(行コ)第16号
被控訴人会社が、平成30年度の控訴人・小樽市の公売において本件家屋を含む不動産を8900万円で落札してその所有権を取得したが、控訴人市長が、本件家屋の固定資産税に関する価格である令和3年度土地・家屋課税台帳への登録価格を3億1556万7800円と決定したことから、被控訴人が、本件登録価格を不服として審査の申出をし、これに対して、小樽市固定資産評価審査委員会が、小樽市の評価額は適正であるとして審査の申出を棄却する旨の決定をしたことについて、被控訴人が、本件決定につき、〔1〕本件家屋は約17年間使用されることなく放置されていたなどの損耗による評価減点事情があり、また〔2〕本件家屋の地域的状況が劣るなどの需給事情による評価減点事情があるにもかかわらず、固定資産評価基準に従ってこれらの事情が考慮されることなく本件登録価格が決定されたため違法であるなどと主張して、控訴人に対し、本件決定の取消しを求め、原審が本件決定の全部を取り消したことから、控訴人が控訴した事案で、本件家屋は、低層階の窓ガラスの多くが破損しても補修されることなく屋内への雨水等の浸入を許す事態が放置されており、通常の維持管理が全くされてないことは明らかであるから、本件家屋の状況については、通常の維持管理を行う場合に生じる損耗を超えた損耗が生じているといえ、これが長期間の経年劣化に伴う程度の損耗に過ぎないなどということはできないところ、経年減点補正率によることが適当でないとして本件決定を取り消した原判決は相当であるとして、本件控訴を棄却した事例。