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実務・研究上重要と思われる「注目の判例」を
毎週ピックアップしてご紹介しています。

「注目の判例」バックナンバーへ

2024.06.25
窃盗、道路交通法違反、殺人被告事件 new
LEX/DB25573554/最高裁判所第一小法廷 令和 6年 5月27日 判決 (上告審)/令和5年(あ)第292号
被告人が、無差別に狙った2名の被害者にトラックを衝突させて殺害したとして、殺人、窃盗、道路交通法違反の罪に問われ、第一審が被告人に死刑を言い渡したため、被告人が控訴し、控訴審が、第一審判決が死刑の選択をやむを得ないと認めた判断には、具体的、説得的な根拠が示されているということはできず、不合理な判断をしたものといわざるを得ないとして、第一審判決を破棄し、被告人を無期懲役に処したところ、検察官が上告した事案で、検察官の上告趣意は、判例違反をいう点を含め、実質は量刑不当の主張であって、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないとしたうえで、本件は被害者2名に対する殺人を含む事件であり、その動機は身勝手かつ自己中心的であるというほかなく、被告人の刑事責任は誠に重いものの、犯情を総合的に評価すると、死刑を選択することが真にやむを得ないとまではいい難く、第一審の死刑判決を破棄し、被告人を無期懲役に処した控訴審判決が、刑の量定において甚だしく不当であってこれを破棄しなければ著しく正義に反するものということはできないとして、本件上告を棄却した事例。
2024.06.25
覚醒剤取締法違反(変更後の訴因覚醒剤取締法違反、関税法違反)被告事件 new
LEX/DB25599348/東京地方裁判所 令和 6年 3月12日 判決 (第一審)/令和4年(合わ)第49号
被告人が、氏名不詳者らと共謀のうえ、営利の目的で、みだりに、アラブ首長国連邦において、覚醒剤であるフェニルメチルアミノプロパンを含有する固形物約14万8210.8グラムを隠し入れた航空小口急送貨物1個を、埼玉県春日部市「B」宛てに発送し、もって覚醒剤を本邦に輸入するとともに、東京税関成田航空貨物出張所において、同出張所職員による検査を受けさせ、もって関税法上の輸入してはならない貨物である覚醒剤を輸入しようとしたが、同職員に発見されたため、その目的を遂げなかったとして、覚醒剤取締法違反(変更後の訴因 覚醒剤取締法違反、関税法違反)の罪で懲役18年及び罰金800万円、覚醒剤8個の没収を求刑された事案で、検察官が指摘する事情をみても、被告人が本件貨物内に違法な物が入っているかもしれないと認識していたといえる決定的な事情はなく、また、検察官が指摘する事情の中には、そのような認識を有していた方向で理解できるものもあるが、被告人の供述等を踏まえると、別の見方もできるものでもあり、その推認力は乏しいから、検察官が指摘する事情を総合しても、被告人が本件貨物内に違法な物が入っているかもしれないという認識があったと推認することはできず、本件で取り調べた証拠によっては、被告人において、本件貨物内に覚醒剤を含む違法薬物はもとより違法な物が入っているかもしれないという認識があったと認めるには合理的な疑いが残るとして、被告人に無罪を言い渡した事例(裁判員裁判)。
2024.06.18
損害賠償請求事件 
LEX/DB25599625/函館地方裁判所 令和 6年 5月 8日 判決 (第一審)/平成29年(ワ)第175号
原告P1が、被告八雲町が運営する病院の産婦人科で被告P3ら医師から処方を受けていた経口避妊薬であるアンジュ28錠の服用により脳静脈洞血栓症を発症し、重度の身体障害等を負ったとして、(1)原告P1が、主位的に、被告P3に対しては不法行為に基づき、被告八雲町に対しては使用者責任に基づき、連帯して金員の支払を求めるとともに、予備的に、被告八雲町に対し、債務不履行に基づき、上記と同額の損害賠償金等の支払を求め(原告P1の主位的請求及び予備的請求1)、(2)原告P1が、更に予備的に、被告P3には、本件薬剤を投与する前に原告P1の血圧を測定しなかった過失があり、これにより、原告P1への投与は本件薬剤が適正に使用された場合に当たらないとされ、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)から副作用救済給付を受けられなかった旨主張し、被告らに対し、不法行為に基づき、連帯して、損害賠償金等の支払を求め(原告P1の予備的請求2)、(3)原告P1の夫である原告P2が、原告P1に対する被告P3の前記の不法行為によって自身も精神的苦痛を被った旨主張し、被告P3に対しては不法行為に基づき、被告八雲町に対しては使用者責任に基づき、損害賠償金等の支払を求めた(原告P2の請求)事案で、本件処方には、添付文書上要求される血圧測定等を行わずに漫然と本件薬剤を処方した注意義務違反が認められ、原告P1と被告八雲町との間の診療契約に基づいて行われたものであるから、説明義務違反の有無等について判断するまでもなく、被告八雲町には債務不履行に基づく損害賠償責任が認められるとして、原告らの請求を一部認容した事例。