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実務・研究上重要と思われる「注目の判例」を
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「注目の判例」バックナンバーへ

2025.06.24
威力業務妨害、暴行、航空法違反、公務執行妨害、器物損壊被告事件 new
LEX/DB25574216/最高裁判所第三小法廷 令和 4年 4月 8日 決定(上告審)/令和5年(あ)第1434号
被告人が、威力業務妨害、傷害(認定罪名:暴行)、航空法違反、公務執行妨害、器物損壊の罪で懲役4年を求刑され、第一審が被告人を懲役2年に処し、4年間執行を猶予したところ、被告人が控訴し、控訴審が、被告人らの論旨はいずれも理由がないとして、本件控訴を棄却したことから、被告人が上告した事案で、弁護人及び被告人本人の各上告趣意のうち、航空法150条5号の4、73条の4第5項、航空法施行規則164条の16第3号に関し、処罰対象となる行為の決定を私人である機長に委任しているとして憲法31条、73条6号違反をいう点は、航空法150条5号の4、73条の4第5項、航空法施行規則164条の16は、同法73条の3の禁止する行為のうち、機長が反復し、又は継続してはならない旨の命令をすることができ、当該命令に違反したときに処罰対象となるものを具体的に規定しており、処罰対象となる行為の決定を機長に委任したものとはいえないから、前提を欠き、航空法施行規則164条の16第3号の文言が不明確であるとして憲法31条違反をいう点は、同文言が不明確であるとはいえないから、前提を欠き、その余は、憲法違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であって、いずれも刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないとして、本件上告を棄却した事例。
2025.06.24
松橋事件国家賠償請求事件 new
「新・判例解説Watch」刑事訴訟法分野 令和7年7月下旬頃解説記事の掲載を予定しております
LEX/DB25574199/熊本地方裁判所 令和 7年 3月14日 判決(第一審)/令和2年(ワ)第766号
熊本県下益城郡(現宇城市)松橋町内において昭和60年1月に発生した本件殺人事件について、任意取調べを経て逮捕・勾留されたうえで公訴を提起され、有罪判決を受けて服役した亡Aの相続人である原告らが、本件殺人事件における熊本県警の警察官及び熊本地検の検察官による捜査活動並びに熊本地検の検察官による公訴提起及び公訴追行等が違法に行われたため、亡Aが損害を被ったと主張して、(1)原告X1が、国家賠償法1条1項に基づき、被告県及び被告国に対し、連帯して、亡Aに生じた損害金及び遅延損害金の支払を求め、(2)原告X2が、同法1条1項に基づき、被告県及び被告国に対し、連帯して、亡Aに生じた損害金及び遅延損害金の支払を求めた事案で、本件公訴提起の時点において、検察官が現に収集した証拠資料及び通常要求される捜査を遂行すれば収集し得た証拠資料を総合勘案した合理的な判断過程によると、本件公訴事実について、亡Aには有罪と認められる嫌疑があったというべきであるから、本件公訴提起が国賠法上違法であるとは認められないとする一方、確定審第一審において、各種証拠調べや一通りの被告人質問を経た後、検察官が第19回公判期日で論告をする頃には、検察官が現に収集した証拠資料及び通常要求される捜査を遂行すれば収集し得た証拠資料を総合勘案した合理的判断過程によれば、本件公訴事実について、亡Aに有罪と認められる嫌疑があるとは判断できない状況に至っていたものであるところ、そうであるにもかかわらず、検察官は、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく、漫然と公訴追行をしたものと認められるから、その公訴追行は、国賠法上違法であるとして、原告らの被告国に対する請求をそれぞれ一部認容し、被告県に対する請求をいずれも棄却した事例。
2025.06.17
生物学上の親調査義務確認等請求事件 
「新・判例解説Watch」憲法分野 令和7年7月中旬頃解説記事の掲載を予定しております
「新・判例解説Watch」国際公法分野 令和7年7月下旬頃解説記事の掲載を予定しております
LEX/DB25622506/東京地方裁判所 令和 7年 4月21日 判決(第一審)/令和3年(ワ)第28700号
昭和33年○月に本件産院にて出生し、本件産院内において他の新生児と取り違えられたために生物学上の親とは異なる夫婦の下で育てられた原告が、本件産院を設置・管理していた被告・東京都に対し、〔1〕主位的には、市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)及び児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)の各規定に基づき(主位的調査請求)、予備的に分娩助産契約(予備的請求1)、更に予備的に医療事故に準ずる重大な問題事案におけるてん末報告義務(予備的請求2)、更に予備的に上記取り違えを先行行為として条理上認められる原状回復義務(予備的請求3)に基づき、いずれも原告の生物学上の親を特定するための調査の実施等を求め、また、〔2〕主位的調査請求と選択的に、被告が自由権規約及び子どもの権利条約の各規定に基づく調査義務を負うことの確認を求めるとともに、〔3〕被告が調査義務を怠ったことを理由として、主位的には不法行為に基づき、損害賠償として慰謝料等及び遅延損害金の支払を求め、予備的には分娩助産契約の債務不履行に基づき、損害賠償として慰謝料及び遅延損害金の支払を求めた事案で、本件訴えのうち本件調査請求に係る部分が不適法であるとはいえず、また本件訴えのうち本件義務確認請求に係る部分について、直ちに不適法であるとは認められないとしたうえで、本件各条約の各規定に基づき本件調査請求ないし本件義務確認請求に係る具体的な権利が原告に付与されていると解することはできないから、本件調査請求のうち、主位的調査請求は理由がなく、また、本件義務確認請求についても理由がないが、原告の本件分娩助産契約に基づく本件調査請求(予備的請求1)は、一部理由があるとして、請求〔1〕を一部認容し、その余の請求を棄却した事例。