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実務・研究上重要と思われる「注目の判例」を
毎週ピックアップしてご紹介しています。

「注目の判例」バックナンバーへ

2025.02.18
第二次世界大戦戦没者合祀絶止等請求事件 new
「新・判例解説Watch」憲法分野 令和7年4月上旬頃解説記事の掲載を予定しております
LEX/DB25574001/最高裁判所第二小法廷 令和 7年 1月17日 判決(上告審)/令和6年(受)第275号
靖國神社は、被上告人(被告・被控訴人)・国から第二次世界大戦で戦没した軍人及び軍属の氏名等の情報の提供を受け、それらの者を合祀していたところ、大韓民国の国籍を有する上告人(原告・控訴人)らが、被上告人に対し、被上告人が、上告人らの了承を得ずに、靖國神社に上告人らの各父親の情報をも提供した行為は違法であるなどと主張して、国家賠償法1条1項に基づく慰謝料の支払等を求め、第一審が請求をいずれも棄却した事件の上告審の事案で、上告人らの請求に係る損害賠償請求権については、平成29年法律第44号による改正前の民法724条後段の除斥期間が経過していることが明らかであり、そして、原審が適法に確定した事実及び上告人らの主張を精査しても、被上告人が上記除斥期間の主張をすることが、信義則に反し又は権利の濫用として許されないと判断するに足りる事情があるとはうかがわれないから、本件情報提供行為に係る上告人らの損害賠償請求を棄却すべきものとした原審の結論は是認することができ、論旨は、原判決の結論に影響を及ぼさない事項についての違法をいうに帰着し、採用することができないとして、本件上告を棄却した事例(原判決を破棄して事件を原裁判所に差し戻す旨の反対意見あり)。
2025.02.18
株式買取価格決定に対する抗告事件(ファミリーマート株式公開買付けにかかる株式買取価格決定申立事件抗告審決定) new
LEX/DB25621723/東京高等裁判所 令和 6年10月31日 判決(抗告審)/令和5年(ラ)第977号
抗告人F社が令和2年11月16日を効力発生日として行った株式併合(本件株式併合)に反対した株主である相手方A、相手方B、相手方RMB及び抗告人O社ら(本件株主ら)が、抗告人F社に対し、それぞれが保有する普通株式を公正な価格で買い取るよう請求したが、その価格の決定につき協議が調わなかったため、抗告人F社、相手方B、相手方RMB及び抗告人O社らが、会社法182条の5第2項に基づき、価格の決定の申立てをしたところ、原審が、本件株主らが保有する抗告人F社の合計414万2732株の株式(本件対象株式)の買取価格を1株につき2600円と決定したことから、抗告人F社及び抗告人O社らが、原決定を不服として抗告した事案で、(1)本件公開買付けが「一般に公正と認められる手続」により行われたと認めることはできないとし、(2)株主分配価格が公正なものであったならば当該株式買取請求がされた日においてその株式が有していると認められる価格について、本件特別委員会の判断方法が不合理なものということはできないなどとし、本件株主らが保有していた本件対象株式の買取価格は、1株につき2600円と定めるのが相当であり、これと同旨の原決定は相当であるとして、本件各抗告をいずれも棄却した事例。
2025.02.12
殺人、覚せい剤取締法違反被告事件(資産家覚せい剤中毒死無罪判決) 
LEX/DB25621573/和歌山地方裁判所 令和 6年12月12日 判決(第一審)/令和3年(わ)第156号
被告人が、法定の除外事由がないのに、b方において、夫であるb(当時77歳)に対し、殺意をもって、何らかの方法により致死量の覚せい剤であるフエニルメチルアミノプロパン又はその塩類を情を知らない同人に経口摂取させ、よって、同人を急性覚せい剤中毒により死亡させて殺害するとともに、覚せい剤を使用したとして、殺人、覚せい剤取締法違反の罪で無期懲役を求刑された事案で、被告人が、本件時にbに致死量を超える覚せい剤を摂取させることは一応可能であり、被告人が、本件に先立ち、インターネット上の掲示板を使って致死量を超える覚せい剤を注文し、現実に密売人と対面して代金と引換えに品物を受け取ることまでしていること、本件当日、b方でbと2人きりでいた時間帯のうち、1時間余りの間に集中して繰り返し2階と1階を行き来するという普段と異なる行動をとっていること、さらに、被告人には、bの死亡により多額の遺産を直ちに相続できるなどbを殺害する動機になり得る事情があったことは、被告人がbに覚せい剤を摂取させて殺害したのではないかと疑わせる事情であるものの、これらの事情を検察官が指摘する被告人の検索履歴等と併せ考慮しても、被告人がbを殺害したと推認するに足りず、さらに、消去法で検討しても、bが本件時に初めて覚せい剤を使用し、その際に誤って致死量を摂取して死亡した可能性については、これがないとは言い切れないから、本件公訴事実については犯罪の証明がないとして、被告人に無罪を言い渡した事例(裁判員裁判)。