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実務・研究上重要と思われる「注目の判例」を
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「注目の判例」バックナンバーへ

2026.03.31
飯塚事件第2次再審請求即時抗告棄却決定 new
LEX/DB25626373/福岡高等裁判所 令和 8年 2月16日 決定(抗告審(即時抗告))/令和6年(く)第97号
亡P1(事件本人)に対する死体遺棄、略取誘拐、殺人被告事件(福岡地方裁判所平成6年(わ)第1050号、第1157号)に関し、福岡地方裁判所が言い渡した有罪の確定判決に対し、事件本人の妻である請求人がした第二次再審請求事件(いわゆる飯塚事件)について、同裁判所が、新たな証言や本件報告書によって本件各調書の信用性が減殺されることはなく、事件本人とは別の人物が犯人である合理的疑いは生じないから、本件再審請求において提出された新証拠が、確定審及び第1次再審請求審において取り調べられた他の証拠の証明力に影響することはなく、情況事実の総合評価の結論を左右することもなく、事件本人が犯人であることについて合理的な疑いを超えた高度の立証がなされているという結論は揺らがないから、本件再審請求において提出された新証拠は、いずれも明白性が認められないとして、再審請求を棄却する決定をしたところ、これに対し、請求人が即時抗告を申し立てた事案で、Aの新供述の明白性に関する主張について、弁護人の主張に鑑み検討を加えても、Aの新供述の信用性に関する原判断に不合理な点はないなどとし、申立人が提出した証拠の新規性又は明白性を否定し、刑訴法435条6号の事由はないとして本件再審請求を棄却した原審の手続に違法はなく、その判断は不合理でないから、原決定は正当として是認でき、本件即時抗告には理由がなく、なお、即時抗告申立期間経過後に新たに追加された主張を踏まえて検討してみても、この結論は変わらないとして、本件即時抗告を棄却した事例。
2026.03.31
行政処分義務付等請求控訴事件、同附帯控訴事件(川市ALS介護保障訴訟・東京高等裁判所判決) new
LEX/DB25626443/東京高等裁判所 令和 7年 7月 8日 判決(控訴審)/令和6年(行コ)第175号 他
筋萎縮性側索硬化症(ALS)に罹患した被控訴人が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく重度訪問介護の介護給付費の支給決定の申請及び変更の申請をしたところ、処分行政庁においては不当に少ない支給量(介護給付費等を支給する障害福祉サービスの量)を定めた介護給付費の支給決定及び支給決定の変更の決定を繰り返したなどと主張して、控訴人・吉川市に対し、令和2年6月19日付けでされた介護給付費支給決定の変更の決定の取消請求及び上記決定に係る重度訪問介護の支給量を1か月704時間とする介護給付費支給決定の変更の決定の義務付け請求等を求め、原審が、本件義務付けの訴えのうち、重度訪問介護の支給量を605.5時間/月を下回らない時間とする決定の義務付けを求める部分は、行政事件訴訟法37条の3第1項2号、同条2項及び同条3項2号の各訴訟要件を満たしているなどとして、本件義務付け請求の各訴えをそれぞれ一部認容し、本件国家賠償請求のうち、違法行為1〔1〕から違法行為1〔7〕までに対する損害賠償を求める部分につき、133万7455円及び遅延損害金の支払を、違法行為2に対する損害賠償を求める部分につき、5万円及び遅延損害金の支払を認容し、その余のものをいずれも棄却したところ、控訴人が控訴し、被控訴人が附帯控訴した事案で、本件処分〔1〕から本件処分〔3〕までにつき、これらを違法と解すべき事情を認めることはできないから、違法行為1に対する賠償請求は理由がないが、違法行為2については、被控訴人の精神的苦痛を慰謝すべき慰謝料は、30万円をもって相当と認めるべきであるとして、原判決を一部変更した事例。
2026.03.24
再審却下決定に対する抗告許可申立事件 
「新・判例解説Watch」民事訴訟法分野 令和8年6月中旬頃解説記事の掲載を予定しております
LEX/DB25574768/最高裁判所第一小法廷 令和 8年 1月28日 決定(許可抗告審)/令和7年(許)第18号
申立人が、再審却下決定に対する抗告許可の申立てをする旨の書面を最高裁判所に提出することにより、抗告許可の申立てをした事案で、本件申立ては、申立人が本件弁護士を代理人として選任し、本件弁護士が作成した本件申立書を当裁判所に提出することによりされたものであり、本件申立書には、本件申立ての以前に本件弁護士が最高裁判所に抗告許可申立書を提出した抗告許可の申立てについて移送された事案が複数ある旨の記載がされており、そのうえ、本件申立書には、仙台地方裁判所又は広島地方裁判所への移送を希望し、福岡高等裁判所管内の裁判所への移送を拒絶するとまで記載されているのであるから、本件申立てが、抗告許可の申立ては抗告許可申立書を原裁判所に提出してしなければならない旨を規定する民事訴訟法337条6項、313条、286条1項に反することを十分認識しながら、自らの希望する裁判所に移送されることを求めるという不当な目的をもってあえて最高裁判所にされたものであることは明らかというべきであるから、本件申立ては、許可抗告制度を逸脱する意図をもってあえて不適法な抗告許可の申立てをすることを選択してされたものというほかなく、原裁判所に移送することなく不適法として却下すべきものであるとして、本件申立てを却下した事例。