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実務・研究上重要と思われる「注目の判例」を
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「注目の判例」バックナンバーへ

2026.01.20
勾留請求却下の裁判に対する準抗告の決定に対する特別抗告事件 new
LEX/DB25574633/最高裁判所第一小法廷 令和 7年11月27日 決定(特別抗告審)/令和7年(し)第1043号
賄賂被疑事件に係る被疑者について、勾留請求却下の裁判に対する準抗告(却下)の決定に対し、特別抗告がされた事案で、原々審は、勾留の必要性がないとして勾留請求を却下し、これに対し、原決定は、原々裁判を取り消したものであるが、原決定は、罪証隠滅の現実的可能性の程度について、原々裁判が判断の基礎としたものとほぼ同一の事情を指摘するのみで、これらの事情に関する原々裁判の評価が不合理であるとする理由を実質的に示すことができていないといわざるを得ず、原々裁判と異なる判断をした理由を示したものとはいえないから、勾留の必要性を否定した原々裁判を取り消して、勾留を認めた原決定には、刑訴法60条1項、426条の解釈適用を誤った違法があるとして、原決定を取り消し、本件準抗告を棄却した事例。
2026.01.20
傷害被告事件 new
LEX/DB25624245/名古屋高等裁判所 令和 7年11月26日 判決(控訴審)/令和6年(う)第358号
被告人が、歩道上において、自転車に乗って停止したB(当時39歳)に対し、その右側方から、同自転車の前輪を蹴り、同人の右側胸部を手で押して同自転車もろとも同人を路上に転倒させる暴行を加え、よって、同人に加療約2週間を要する右下腿皮下血腫、左手挫傷及び左膝挫傷の傷害を負わせたとして、傷害の罪で起訴され、原審が、被告人はBに対して意図的に本件暴行を加えたものと強く推認され、暴行の故意に欠けるところもないとしたうえで、被告人を懲役1年6か月に処し、3年間その刑の執行を猶予したところ、被告人が控訴した事案で、本件の態様を前提に、被告人がBの自転車や体に対して意図的に有形力を行使したと推認できるかを検討するにあたり、突然後方から現れたBに驚いた被告人がよろめいて咄嗟に取った一連の行為であったとみることも十分に成り立ち得るのであり、健全な社会常識に照らして、暴行の故意の推認を妨げる反対事実が存在する疑いに合理性がないと判断することは困難であり、したがって、被告人がBに対して故意に暴行を加えたと認めるには合理的な疑いが残るといわざるを得ず、本件公訴事実については犯罪の証明がないことになるとして、原判決を破棄し、被告人に無罪を言い渡した事例。
2026.01.13
司法警察員がした押収物の還付に関する処分に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告事件、検察官がした押収物の還付に関する処分に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告事件 
LEX/DB25574583/最高裁判所第三小法廷 令和 7年11月10日 決定(特別抗告審)/令和7年(し)第177号、令和7年(し)第178号
警視庁組織犯罪対策部組織犯罪対策第二課司法警察員は、ホテルのロビーにおいてAが持参した不動産購入代金1億5000万円等在中のスーツケース1個を持ち去り窃取したという窃盗被疑事件について、申立人使用の自動車を捜索してスーツケース1個を差し押さえ、同課司法警察員は、同日、A及びその母親で前記1億5000万円の所有者とされるBを立ち会わせて本件スーツケースを開け、その中から主文掲記の現金1500万円を発見し、本件現金在中の本件スーツケースを前記窃盗被疑事件の被害品と認めてAに還付した後、Aから改めて本件現金及び本件スーツケースの任意提出を受けて領置し、本件現金は、その後、東京地方検察庁検察官に送致され、保管されているところ、申立人は、ホテルのロビーにおいてAに対し一時的に預かる旨うそを言って同人が持参した不動産購入代金1億5000万円等在中のスーツケース1個の交付を受けてだまし取ったという詐欺の公訴事実で起訴されたが、無罪判決を受け、同判決は、検察官から控訴がなく、確定したことから、申立人は、本件現金の還付を請求したが、東京地方検察庁検察官は、還付請求に応じず還付をしない処分をしたため、申立人は、司法警察員がした本件現金在中の本件スーツケースをAに還付する処分のうち本件現金を還付した部分の取消しを求めて刑訴法430条2項の準抗告を申し立てたところ、原決定が、本件還付処分に違法はないとして、前記準抗告を棄却したため、申立人が特別抗告を申し立てた事案で、原決定は、取り消されるべき本件還付処分が有効であることを前提に、申立人が押収処分を受けた者に当たらないとして本件還付拒否処分を是認しており、刑訴法222条1項、123条1項の解釈適用を誤った違法があり、これが決定に影響を及ぼし、原決定を取り消さなければ著しく正義に反するものと認められるとして、各原決定を取り消し、警視庁司法警察員がAに対して押収物を還付した処分のうち現金1500万円を還付した部分及び東京地方検察庁検察官が申立人に対してした前記現金1500万円の還付をしない処分をいずれも取り消した事例。