2021.09.07
各覚醒剤取締法違反、関税法違反被告事件
LEX/DB25590270/東京高等裁判所 令和 3年 7月13日 判決 (控訴審)/令和2年(う)第1596号
被告人両名が、国際的な密輸組織による覚せい剤密輸に被告人両名が運び屋として関与したとして、各覚せい剤取締法違反、関税法違反の罪で起訴され、原審が、被告人両名につき、それぞれ罪となるべき事実を認定し、被告人両名をそれぞれ懲役6年及び罰金200万円に処し、被告人両名から、それぞれ保管中の覚せい剤及び現金のうち4万円に相当する部分を没収する旨判決したところ、被告人両名がそれぞれ控訴した事案で、被告人両名が、日本への渡航時に、運搬する荷物の中に違法薬物等が含まれているとの具体的、現実的な可能性を認識していたとの事実は、原審証拠に照らして検討しても、合理的な疑いを容れない程度に証明されているとはいえず、被告人両名に覚せい剤輸入の故意があったと認めるには合理的疑いが残るのに、これがあったと認定した原判決には事実の誤認があり、これが判決に影響を及ぼすことは明らかであって、原判決は破棄を免れないとして、刑事訴訟法397条1項、382条により原判決を破棄し、被告人両名に対しいずれも無罪を言い渡した事例。