2021.07.20
地方自治法251条の5に基づく違法な国の関与(是正の指示)の取消請求事件
LEX/DB25571629/最高裁判所第三小法廷 令和 3年 7月 6日 判決 (上告審)/令和3年(行ヒ)第76号
沖縄防衛局は、普天間飛行場の代替施設を沖縄県名護市辺野古沿岸域に設置するための公有水面の埋立てに関し、沖縄県漁業調整規則41条(昭和47年沖縄県規則第143号。令和2年沖縄県規則第53号による改正前のもの)に基づき、上告人に対し、埋立区域内に生息する造礁さんご類を埋立区域外に移植することを内容とする採捕の許可を求める2件の申請をしたが、上告人は何らの処分もせず、被上告人は、本件各申請を許可する旨の処分をしない沖縄県の法定受託事務の処理が法令の規定に違反するなどとして、同県に対し、地方自治法245条の7第1項に基づき、本件各許可処分をするよう求める是正の指示(本件指示)をした。上告人が、本件指示は違法な国の関与に当たると主張して、地方自治法251条の5第1項に基づき、被上告人を相手に、本件指示の取消しを求め、原審は、上記法定受託事務の処理が法令の規定に違反し,本件指示は適法であるとして、上告人の請求を棄却したため、上告人が上告した事案で、本件指示の時点で、上告人において本件各申請の内容に必要性を認めることができないと判断したことは、裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たると判示し、これと同旨の原審の判断は是認することができるとして、本件上告を棄却した事例。