2021.02.02
取立債権請求事件
LEX/DB25571252/最高裁判所第三小法廷 令和 3年 1月22日 判決 (上告審)/令和1年(受)第861号
土地の売買契約の代金債権を差し押さえた上告人が、第三債務者である被上告人らに対し、売買代金として各1250万円余り及びこれに対する各訴状送達の日の翌日である平成28年9月29日からの遅延損害金の支払を求める取立訴訟で、被上告人らは、売買契約の売主に対する債務不履行等に基づく損害賠償債権を有するとし、同債権を自働債権とする相殺の抗弁を主張するなどして、上告人の請求を争い、原審は、弁護士報酬について、被上告人らは本件会社に対して債務不履行に基づく損害賠償債権を有すると判断し、上記弁護士報酬の額は972万8600円を下らず、これにその他被上告人らが負担した費用である7727万1400円を加えた額は、本件売買契約の残代金額である8700万円以上であるから、債務不履行に基づく損害賠償債権による相殺により本件売買契約の残代金債権は消滅したとして、上告人の請求を棄却したため、上告人が上告した事案で、本件各事務に係る弁護士報酬972万8600円につき、被上告人らが本件会社に対して債務不履行に基づく損害賠償債権を有するとして同債権による本件売買契約の残代金債権との相殺を認めた原審の前記判断には、明らかな法令の違反があり、原判決を主文第1項のとおり、被上告人らに対してそれぞれ上記の額の2分の1である486万4300円及びこれに対する平成28年9月29日からの遅延損害金の支払を求める限度で認容することに変更し、上告人のその余の請求を棄却した事例。