2020.10.20
損害賠償請求事件
★「新・判例解説Watch」憲法分野 令和2年12月下旬頃解説記事の掲載を予定しております★
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LEX/DB25566732/金沢地方裁判所 令和 2年 9月18日 判決 (第一審)/平成29年(ワ)第469号
原告(憲法を守ることを目的として設立された権利能力なき社団)が、市庁舎前広場を使用して憲法施行70周年集会を開催することを目的として、市長に対して庁舎等行為許可申請を行ったところ、市長が、金沢市庁舎等管理規則5条12号、14号に定める禁止行為に該当するとして、本件申請を不許可処分としたことが、職務上の義務に反してなされた違憲、違法な行為であると主張して、被告(金沢市)に対し、国家賠償法1条1項に基づき、〔1〕原告(権利能力なき社団)が、1876円(代替場所の使用料)及びこれに対する遅延損害金の支払を求め(請求1)、〔2〕原告らが、各23万1000円(慰謝料ないし無形の損害、弁護士費用)及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた(請求2)事案において、本件集会は、金沢市庁舎等管理規則5条12号及び14号に該当するものであり、本件不許可処分が憲法21条1項に反せず、また、本件不許可処分が市長の裁量権の逸脱、濫用により違法であるとは認められないとし、原告らの請求を棄却した事例。