2020.10.06
損害賠償請求事件
LEX/DB25566571/さいたま地方裁判所 令和 2年 8月 5日 判決 (第一審)/平成29年(ワ)第2769号
死刑確定者である原告Aとその再審請求に係る弁護人又は国家賠償請求訴訟の訴訟代理人である弁護士らとが原告Aとの間で行った各面会に関し、東京拘置所長が各面会時間を制限したことが、原告らの接見交通権などを侵害して違法であるなどと主張して、被告・国に対し、国家賠償法1条1項に基づき損害賠償及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案で、東京拘置所長が面会時間を制限したことは、刑事施設の管理運営上の必要性の判断として、必ずしも合理的なものとはいえず、また、死刑確定者である原告Aが本件再審請求に係る弁護人らから援助を受ける機会を実質的に保障するという観点から必ずしも十分なものではなかったことからすると、面会時間の制限は、その態様に関する裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用し、原告らの再審面会における接見交通に係る利益を侵害したものとして、国家賠償法1条1項の適用上違法であり、かつ、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くさなかったものとして過失があったというべきであるとして、原告らの請求を一部認容した事例。