2020.07.07
憲法53条違憲国家賠償請求事件
★「新・判例解説Watch」憲法分野 令和2年9月上旬頃解説記事の掲載を予定しております★
★「新・判例解説Watch」憲法分野 令和2年9月上旬頃解説記事の掲載を予定しております★
LEX/DB25565871/那覇地方裁判所 令和 2年 6月10日 判決 (第一審)/平成30年(ワ)第803号
国会議員である原告らが、その他の国会議員とともに、平成29年6月22日、内閣に対し、憲法53条後段に基づき、衆議院及び参議院の臨時会の召集を要求(本件召集要求)したところ、それから98日が経過した同年9月28日までの約3か月間、臨時会が召集されなかったことにつき、内閣は合理的な期間内に臨時会を召集するべき義務があるのにこれを怠ったものであり、その結果、原告らは臨時会において国会議員としての権能を行使する機会を奪われたなどと主張して、被告(国)に対し、原告らそれぞれにつき損害金である100万円の一部請求として1万円の支払等を求めた事案において、原告らの本件召集要求に対し、内閣が行った臨時会の召集は、これが冒頭解散により実質的には召集されていないか、あるいは憲法上認められる合理的期間を徒過したものであるとして、違憲かどうかを判断するまでもなく、原告らの国賠法1条1項に基づく損害賠償請求は理由がないとして、棄却した事例。