2019.08.06
命令服従義務不存在確認請求事件
LEX/DB25570367/最高裁判所第一小法廷 令和 1年 7月22日 判決 (上告審)/平成30年(行ヒ)第195号
陸上自衛官である被上告人(控訴人・原告)が、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態に際して内閣総理大臣が自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる旨を規定する自衛隊法76条1項2号の規定は憲法に違反すると主張して、上告人(被控訴人・被告。国)を相手に、被上告人が同号の規定による防衛出動命令に服従する義務がないことの確認を求めた事案の上告審において、差止めの訴えの訴訟要件については、行政庁によって一定の処分がされる蓋然性の要件を満たすことが必要とされるとし、将来の不利益処分の予防を目的として当該処分の前提となる公的義務の不存在確認を求める無名抗告訴訟は、蓋然性の要件を満たさない場合には不適法というべきであるとし、原審は、蓋然性の要件を満たすものか否かの点を検討することなく本件訴えを適法としたもので、判決に影響を及ぼすことが明らかな違法があるとして、原判決を破棄し、本件を原審に差し戻した事例。