2019.07.02
障害基礎年金支給停止処分取消請求事件
★「新・判例解説Watch」行政法分野 10月中旬頃解説記事の掲載を予定しております★
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LEX/DB25570262/大阪地方裁判所 平成31年 4月11日 判決 (第一審)/平成29年(行ウ)第220号
(1)原告ら8名が、いずれも、1型糖尿病にり患し、国民年金法30条2項による委任を受けた国民年金法施行令別表の定める障害等級2級に該当する程度の障害の状態にあるとして障害基礎年金の裁定を受けてこれを受給していたが、厚生労働大臣から、国民年金法36条2項本文の規定に基づく障害基礎年金の支給停止処分を受けたため、本件各支給停止処分は、〔1〕行政手続法14条1項本文の定める理由提示の要件を欠くとともに、〔2〕国民年金法36条2項本文所定の事由を欠くから、違法であると主張して、その取消しを求めた事案(第220号、第223号ないし229号事件)と、(2)原告Iが、原告ら8名と同様に、1型糖尿病にり患し、障害等級2級に該当する程度の障害の状態にあるとして障害基礎年金の裁定を受けてこれを受給していたところ、厚生労働大臣から、支給停止処分を受け、その後、厚生労働大臣に対し、国民年金法施行規則35条1項本文に基づき、支給停止の解除の申請をしたが、支給停止を解除しない旨の処分を受けたため、本件不解除処分は、〔1〕行手法8条1項本文の定める理由提示の要件を欠くとともに、〔2〕支給停止事由を欠くから,違法であると主張して、その取消し及び行政事件訴訟法3条6項2号に基づき支給停止を解除する処分をすべき旨を命ずること(同号所定の義務付け)を求めた事案(第230号事件)で、(1)原告ら8名の請求は、障害基礎年金の支給を停止する旨の各処分をいずれも取り消し、請求を認容し、(2)本件不解除処分の取消しを求めた原告Iの請求は、障害基礎年金の支給停止を解除しない旨の処分を取消し、請求を認容した事例。