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2019.03.19
準強制わいせつ被告事件(医師無罪:患者にわいせつ 患者麻酔で幻覚の可能性)
LEX/DB25562276/東京地方裁判所 平成31年 2月20日 判決 (第一審)/平成28年(刑わ)第2019号
特定医療法人財団病院に非常勤の外科医として勤務する被告人が、執刀した右乳腺腫瘍摘出手術の患者であるAが同手術後の診察を受けるものと誤信して抗拒不能状態にあることを利用し、同人にわいせつな行為をしようと考え、病室ベッド上に横たわる同人に対し、その着衣をめくって左乳房を露出させた上、その左乳首を舐めるなどし、同人の抗拒不能に乗じてわいせつな行為をしたとして起訴された事案において、Aは麻酔覚醒時のせん妄の影響を受けていた可能性があることなどからすれば、その証言の信用性には疑問を差し挟むことができ、本件アミラーゼ鑑定及び本件DNA定量検査も、信用性に疑義があり、信用性があると仮定してもその証明力は十分なものとはいえないとして、被告人に無罪を言い渡した事例。
2019.03.12
損害賠償等請求控訴事件(契約社員にも退職金認める 高裁逆転認定)
LEX/DB25562230/東京高等裁判所 平成31年 2月20日 判決 (控訴審)/平成29年(ネ)第1842号
第1審被告の契約社員として有期労働契約を締結して東京メトロ駅構内の売店で販売業務に従事している第1審原告P1並びに同業務にかつて従事していた控訴人P2、同P3及び同P4が、無期労働契約を第1審被告と締結している労働者(正社員)のうち上記売店業務に従事している者と第1審原告らとの間で、本件諸手当に相違があることは労働契約法20条又は公序良俗に違反していると主張して、第1審被告に対し、不法行為又は債務不履行に基づき、平成23年5月20日から各退職日と同期間に第1審原告らに支給された本件諸手当との差額に相当する損害金、慰謝料及び弁護士費用の合計額並びに本件諸手当のうち褒賞を除く部分に対応する損害金に対する各支払期日から、慰謝料の支払等を求め、原審は、第1審原告P1の請求のうち不法行為に基づく損害賠償請求の一部を認容したが、その余の請求及び控訴人らの各請求をいずれも棄却したところ、双方が敗訴部分を不服として控訴した事案(第1審原告らは、当審で、選択的に上記有期労働契約に基づき、上記と同額の金員の支払を求める訴えを追加し、第1審原告P1は、請求する差額又は差額に相当する損害金の発生する時期を平成30年4月20日までとし、控訴人P2は、本給の計算に誤りがあったとして、それぞれ請求を拡張する訴えの変更をした。)において、〔1〕第1審原告P1の請求は、66万3793円及び各金員に対する「年月日」欄記載の各日から、うち6万0344円に対する平成26年5月1日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で、〔2〕控訴人P2の請求は、87万8783円及び各金員に対する各日から、うち49万8094円に対する平成27年4月7日から、うち7万9889円に対する平成26年5月1日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で、〔3〕控訴人P3の請求は、67万1935円及び各金員に対する各日から、うち45万0450円に対する平成26年4月7日から、うち6万1085円に対する同年5月1日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度でそれぞれ理由があるが、第1審原告P1、控訴人P2及び同P3のその余の請求はいずれも理由がなく、原判決はこれと異なる限度で失当であるから、第1審原告P1、控訴人P2及び同P3の各請求に係る部分を変更するとともに、第1審被告の控訴を棄却することとし、また、原判決中控訴人P4の請求を棄却した部分は相当であるから、控訴人P4の控訴を棄却し、控訴人P4が当審において追加した選択的請求も棄却した事例。
2019.03.12
損害賠償等請求控訴事件(ユーシン役員報酬に係る株主代表訴訟控訴事件)
「新・判例解説Watch」商法分野 3月下旬頃 解説記事の掲載を予定しています
LEX/DB25561837/東京高等裁判所 平成30年 9月26日 判決 (控訴審)/平成30年(ネ)第2636号
本訴提起の6か月前から引き続き補助参加人の株式を保有する株主である控訴人(原告)が、補助参加人の平成26年11月期(平成25年12月1日から平成26年11月30日までの事業年度)における被控訴人(被告)Y1の報酬額が平成25年11月期(平成24年12月1日から平成25年11月30日までの事業年度)の8億3400万円から5億7100万円増額されて合計14億0500万円と定められたことについて、被控訴人らには善管注意義務違反等があり、これにより、補助参加人が上記増額分の損害を被ったなどと主張して、被控訴人らに対し、会社法423条1項及び会社法847条3項に基づき、連帯して、補助参加人に対する損害賠償金5億7100万円の支払等を求めた株主代表訴訟で、原審が控訴人の請求をいずれも棄却したため、控訴人はこれを不服として控訴した事案で、原判決は相当であるとして、控訴を棄却した事例。
2019.03.12
河川占用許可等取消請求事件
「新・判例解説Watch」行政法分野 5月上旬頃 解説記事の掲載を予定しています
LEX/DB25561534/広島地方裁判所 平成30年 9月19日 判決 (第一審)/平成27年(行ウ)第14号 等
国土交通省の中国地方整備局長がK社に対してした、〔1〕平成26年12月12日付けの、広島市の河岸(本件土地)における船上食事施設(本件施設)の設置に係る河川法24条に基づく土地の占用許可処分(旧占用許可処分)及び河川法26条1項に基づく工作物の新築許可処分の取消しを、〔2〕平成29年3月31日付けの、〔1〕と同様の土地占用許可処分(新占用許可処分)の取消しを、被告(国)に対し、それぞれ求めた事案において、原告Z1、同Z2、同Z3、同Z4、同Z5、同Z6、同Z7、同Z8、同Z9、同Z10、同Z11、同Z12及び同Z13の訴え並びに原告Z14、同Z15、同Z16、同Z17、同Z18及び同Z19の訴えのうち本件旧占用許可処分及び本件新築許可処分の取消しを求める部分については、不適法であるのでいずれも却下し、原告Z14、同Z15、同Z16、同Z17、同Z18及び同Z19の訴えのうち本件新占用許可処分の取消請求については、棄却した事例。
2019.03.05
損害賠償請求事件
「新・判例解説Watch」財産法分野 7月中旬頃 解説記事の掲載を予定しています
LEX/DB25570039/最高裁判所第三小法廷 平成31年 2月19日 判決 (上告審)/平成29年(受)第1456号
被上告人が、上告人に対し、上告人が被上告人の妻であったAと不貞行為に及び、これにより離婚をやむなくされ精神的苦痛を被ったと主張して、不法行為に基づき、離婚に伴う慰謝料等の支払を求めたところ、原審は、被上告人の請求を一部認容すべきものとしたため、これに不服の上告人が上告した事案において、上告人は、被上告人の妻であったAと不貞行為に及んだものであるが、これが発覚した頃にAとの不貞関係は解消されており、離婚成立までの間に特段の事情があったことはうかがわれないとし、被上告人は、上告人に対し、離婚に伴う慰謝料を請求することができないとした。これと異なる原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとし、原判決を破棄し、被上告人の請求は、第1審判決中上告人敗訴部分を取消し、同部分につき被上告人の請求を棄却した事例。
2019.03.05
職務上義務不存在確認等請求事件
LEX/DB25562168/大阪地方裁判所 平成31年 1月16日 判決 (第一審)/平成28年(行ウ)第74号
被告(大阪市)が設置していた地方公営企業である大阪市交通局の職員として地下鉄運転業務に従事していた原告らが、被告に対し、原告らは、ひげを剃って業務に従事する旨の被告の職務命令又は指導に従わなかったために、平成25年度及び平成26年度の各人事考課において低評価の査定を受けたが、上記職務命令等及び査定は、原告らの人格権としてのひげを生やす自由を侵害するものであって違法であるなどと主張して、〔1〕任用関係に基づく賞与請求として、上記査定を前提に支給された各賞与(勤勉手当)に係る本来支給されるべき適正な額との差額及び遅延損害金、〔2〕国家賠償法1条1項に基づく損害賠償として、それぞれ慰謝料及び弁護士費用の合計220万円及び遅延損害金の各支払を求めた事案において、平成25年度及び平成26年度に係る原告らに対する本件各人事考課は、いずれも裁量権を逸脱・濫用したものであると認められるところ、本件身だしなみ基準の趣旨目的、本件各考課の内容及びひげを生やすか否かは個人的自由に関する事項であることに鑑みると、本件各考課の内容については、原告らの人格的な利益を侵害するものであり、適正かつ公平に人事評価を受けることができなかったものであって、国家賠償法上違法であると評価するのが相当であるとし、原告らの請求額を減額し一部認容した事例。
2019.03.05
医師法違反被告事件 
「新・判例解説Watch」憲法分野 解説記事が掲載されました
LEX/DB25561598/大阪高等裁判所 平成30年11月14日 判決 (控訴審)/平成29年(う)第1117号
被告人は、医師でないのに、平成26年7月6日頃から平成27年3月8日頃までの間、タトゥーショップで、4回にわたり、Aほか2名に対し,針を取り付けた施術用具を用いて前記Aらの左上腕部等の皮膚に色素を注入する医行為を行ったことに対し、医師法31条1項1号、医師法17条を適用し、原判決が罰金15万円に処したため、被告人が控訴した事案において、医師に入れ墨(タトゥー)の施術を独占させ、医師でない者のタトゥー施術業を医師法で禁止することは、非現実的な対処方法というべきであり、そのような医師法の解釈は合理性、妥当性を有しないといわざるを得ないとして、原判決を破棄し、無罪を言い渡した事例。
2019.02.26
損害賠償請求事件 
LEX/DB25570025/最高裁判所第一小法廷 平成31年 2月14日 判決 (上告審)/平成30年(受)第69号
上告人(被控訴人・被告。名張市)の市議会議員である被上告人(控訴人・原告)が、上告人に対し、名張市議会運営委員会が被上告人に対する厳重注意処分の決定(本件措置)をし、市議会議長がこれを公表したことにより、被上告人の名誉が毀損されたとして、国家賠償法1条1項に基づき、慰謝料等の支払を求め、原審は、第1審判決を取消し、被上告人の請求を一部認容したため、上告人が上告した事案において、本件措置は議会の内部規律の問題にとどまるものであるから、その適否については議会の自律的な判断を尊重すべきであり、本件措置等が違法な公権力の行使に当たるものということはできないとし、本件措置等が国家賠償法1条1項の適用上違法であるということはできず、上告人は、被上告人に対し、国家賠償責任を負わないというべきであるとして、上告人の国家賠償責任を肯定した原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとし、原判決中上告人敗訴部分を破棄し、これと同旨の第1審判決は結論において是認することができるから、被上告人の控訴を棄却した事例。
2019.02.26
再審請求棄却決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告事件
LEX/DB25570028/最高裁判所第一小法廷 平成31年 2月12日 決定 (特別抗告審)/平成30年(し)第584号
刑事訴訟法435条1号にいう「確定判決」とは、刑事の確定判決をいうものと解すべきであり、民事の確定判決やこれと同一の効力を有する和解調書等は含まれないとし、これと同旨の原判断は相当であるとして、本件抗告を棄却した事例。
2019.02.26
移送決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
LEX/DB25570030/最高裁判所第三小法廷 平成31年 2月12日 決定 (許可抗告審)/平成30年(許)第10号
離婚訴訟の被告が、原告は第三者と不貞行為をした有責配偶者であると主張して、その離婚請求の棄却を求めている場合で、上記被告が上記第三者を相手方として提起した上記不貞行為を理由とする損害賠償請求訴訟は、人事訴訟法8条1項にいう「人事訴訟に係る請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求に係る訴訟」に当たるとし、これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができるとして、本件抗告を棄却した事例。
2019.02.19
各業務上過失致死被告事件
LEX/DB25570016/東京高等裁判所 平成31年 1月23日 判決 (控訴審)
静岡県御殿場市の陸上自衛隊東富士演習場内に存在する入会地の野焼作業に係る業務上過失致死の罪で起訴され、第1審判決は、いずれの被告人についても過失があるとしてその成立を認め、被告人aを禁錮1年、執行猶予3年に、被告人bを禁錮10月、執行猶予3年を言い渡されたため、これに不服の被告人両名が控訴した事案において、被告人両名には、被害者ら3名等による本件着火行為による事故について、予見することができ又は予見すべきであったとも、これを回避すべき義務があったとも認められないから、被告人両名に過失を認めた原判決は、判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認があり、原判決を破棄し、無罪を言い渡した事例。
2019.02.19
旧庁舎解体等公金支出等差止請求事件
「新・判例解説Watch」行政法分野・環境法分野 5月上旬頃 解説記事の掲載を予定しています
LEX/DB25449920/盛岡地方裁判所 平成31年 1月17日 判決 (第一審)/平成30年(行ウ)第8号
岩手県上閉伊郡大槌町の住民である原告らが、大槌町旧役場庁舎(一部)の解体工事に関して、同解体工事に係る請負契約に地方財政法8条の趣旨に反して無効事由等があるから、又は、解体工事に係る公金の支出の決定過程に地方自治法218条に反する事由があるから、大槌町長である被告において上記公金を支出することは違法であると主張して、被告に対し、地方自治法242条の2第1項1号に基づき、上記解体工事の執行の差止めと上記公金の支出の差止めをそれぞれ求めた住民訴訟の事案において、本件解体工事は、本件請負契約に基づいて工事業者が行う物理的破壊行為、すなわち、財務会計行為に係る相手方が行う事実行為にすぎないから、地方自治法242条の2第1項1号が対象とする行為ではないとして、原告らの訴えのうち、大槌町旧役場庁舎の解体工事の執行の差止めを求める部分をいずれも棄却し、原告らのその余の請求をいずれも棄却した事例。
2019.02.19
傷害、道路交通法違反被告事件
LEX/DB25562102/大阪地方裁判所 平成31年 1月11日 判決 (第一審)/平成28年(わ)第4499号 等
被告人は、無免許運転で普通乗用自動車を運転し道路交通法違反の事案では罰金30万円を言い渡し、傷害罪について、被告人宅にて、実子であるV(乳児)に対し、その身体を揺さぶるなどの方法により、頭部に衝撃を与える暴行を加え、回復見込みのない意識障害、四肢麻痺等の後遺症を伴う急性硬膜下血腫等の傷害を負わせたとした事案においては、合理的な疑いが残り、揺さぶり行為等の暴行があったことを認定することはできないと判断し、無罪を言い渡した事例。
2019.02.19
選挙無効請求事件
LEX/DB25561944/最高裁判所大法廷 平成30年12月19日 判決 (上告審)/平成30年(行ツ)第183号
平成29年10月22日施行の衆議院議員総選挙について、愛知県第1区から同第15区まで、岐阜県第1区から同第5区まで及び三重県第1区から同第4区までの選挙人である上告人(原告)らが、被上告人(国。被告)に対し、衆議院小選挙区選出議員の小選挙区選挙の選挙区割りに関する公職選挙法の規定は憲法に違反し無効であるから、これに基づき施行された本件選挙の上記各選挙区における選挙も無効であるなどと主張して提起した選挙無効訴訟の上告審において、本件区割規定が本件選挙当時憲法に違反していたということはできないとした原審の判断は、結論において是認することができるとして、本件上告を棄却した事例(意見及び反対意見がある)。
2019.02.12
選挙無効請求事件
LEX/DB25570001/最高裁判所第三小法廷 平成31年 2月 5日 判決 (上告審)/平成30年(行ツ)第92号 等
東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例(昭和44年東京都条例第55号)に基づいて平成29年7月2日に施行された東京都議会議員一般選挙について、江東区選挙区の選挙人である上告人が、〔1〕本件条例が大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村及び小笠原村の区域(島しょ部)を合わせて1選挙区(島部選挙区)として存置したことが公職選挙法271条に、〔2〕本件条例のうち各選挙区において選挙すべき議員の数を定める規定(定数配分規定)が同法15条8項にそれぞれ違反するとともに、同法271条及び本件条例の定数配分規定が憲法14条1項等に違反して無効であるから、これらに基づき施行された本件選挙の江東区選挙区における選挙も無効であると主張して提起した選挙無効訴訟の上告審において、本件選挙当時、本件条例が島部選挙区を特例選挙区として存置していたことや本件条例の定数配分規定が憲法の上記各規定に違反していたものとはいえないことは、当裁判所大法廷判決の趣旨に徴して明らかというべきであるとし、本件請求を棄却した原審の判断は,是認することができるとして、本件上告を棄却した事例(意見がある)。
2019.02.12
損害賠償請求事件
LEX/DB25562111/東京地方裁判所 平成31年 1月16日 判決 (第一審)/平成29年(ワ)第35518号
被告は、報道機関に対し、被告のタクシーに乗車中の「P3」の名で音楽活動等を行っている原告を撮影したドライブレコーダーの動画(本件映像)が収録された記録媒体を、原告に無断で提供した行為は、原告の人格的利益及びプライバシー権を侵害するものであり、本件映像がテレビ番組で放映され、また、インターネット上でも拡散したことにより、精神的苦痛を被ったと主張して、被告に対し、不法行為による損害の賠償として、慰謝料及び弁護士費用の合計1100万円の支払等を求めた事案において、本件提供行為の目的に公益性が認められず、本件映像が必ずしも秘匿性・プライバシー性の低い情報とはいえず、本件提供行為に至る経緯にやむを得ない事情が認められないことからすれば、本件提供行為が正当行為として違法性を阻却されることはないとし、原告の請求額を減額して一部認容した事例。
2019.02.12
懲戒処分無効確認等請求事件
LEX/DB25562112/東京地方裁判所 平成30年12月26日 判決 (第一審)/平成29年(ワ)第4880号
被告(放送法に基づく基幹放送事業及び一般放送事業等を目的とする株式会社)の従業員である原告が、被告が原告に対して行ったけん責処分が懲戒権の濫用に当たり無効であると主張して、被告に対し、上記のけん責処分が無効であることの確認を求めるとともに、違法な懲戒処分により精神的苦痛を被ったと主張して、不法行為に基づく損害賠償請求権に基づき、慰謝料及び弁護士費用の合計220万円の支払等を求めた事案において、本件懲戒処分は、懲戒権を濫用又はその範囲を逸脱したものとは認められないから、社会通念上相当であるとし、原告の訴えのうち、本件懲戒処分の無効確認を求める部分は不適法であるから却下し、その余の原告の請求を棄却した事例。
2019.02.12
詐欺未遂、強盗殺人、死体遺棄被告事件(資産家夫婦強盗殺人事件)
LEX/DB25449952/最高裁判所第二小法廷 平成30年12月21日 判決 (上告審)/平成28年(あ)第543号
被告人が、普通乗用自動車内にいた親交のある資産家夫妻の各頸部にロープを巻いて締め付け、両名を頸部圧迫により窒息死させて殺害した上、長財布等を強奪し、夫婦の各死体を土中に埋没させて遺棄し、強奪したクレジットカードを不正に使用して約381万円相当の新幹線回数券50冊をだまし取ろうとしたが、未遂に終わったという強盗殺人、死体遺棄、詐欺未遂の事実につき、第一審判決が死刑を言い渡し、控訴審判決もこれを維持したため、被告人が上告した事案において、死刑制度については、憲法36条に違反しないとし、量刑については、被告人の刑事責任は極めて重いというほかなく、被告人が死体遺棄及び詐欺未遂の事実を認めていること、被告人に前科がないことなど、被告人のために酌むべき事情を十分に考慮しても、原判決が維持した第1審判決の死刑の科刑は、やむを得ないものとして是認せざるを得ないとし、上告を棄却した事例。
2019.02.05
譲渡命令に対する執行抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
LEX/DB25449939/最高裁判所第二小法廷 平成31年 1月23日 決定 (許可抗告審)/平成30年(許)第1号
相手方を債務者として、社債、株式等の振替に関する法律(社債等振替法)2条4項に規定する口座管理機関であるS証券会社が備える振替口座簿に開設した亡A名義の口座に記録された株式、投資信託受益権及び投資口につき、亡Aの相続人である相手方ほか4名が共同相続し,相手方がそれらの共有持分を有するとして、本件持分に対する差押命令の申立てをし、本件差押命令を得た。本件は、抗告人が、本件差押命令により差し押さえられた本件持分について譲渡命令の申立てをし、原決定は、本件申立てを却下したため、抗告人が抗告した事案で、被相続人名義の口座に記録等がされている振替株式等が共同相続された場合において、その共同相続により債務者が承継した共有持分に対する差押命令は、当該振替株式等について債務者名義の口座に記録等がされていないとの一事をもって違法であるということはできないと判示し、さらに、執行裁判所は、譲渡命令の申立てが振替株式等の共同相続により債務者が承継した共有持分についてのものであることから直ちに当該譲渡命令を発することができないとはいえないと判示し、これと異なる見解の下に、本件申立てを却下した原審の判断には、裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとし、原決定を破棄し、更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差戻した事例(補足意見がある)。
2019.02.05
性別の取扱いの変更申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
「新・判例解説Watch」憲法分野・家族法分野 4月上旬頃 解説記事の掲載を予定しています
LEX/DB25449940/最高裁判所第二小法廷 平成31年 1月23日 決定 (特別抗告審)/平成30年(ク)第269号
抗告人(申立人)が、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律に基づき、性別の取扱いを女から男にすることを求めたところ、第1審が抗告人の申立てが却下されたため、抗告人がこれを不服として即時抗告をしたが、即時抗告審でも却下されたため、抗告人が特別抗告をした事案で、「生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること」を求める性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項4号の本件規定の下では、本件規定の目的、制約の態様、現在の社会的状況等を総合的に較量すると、本件規定は、現時点では、憲法13条、14条1項に違反しないとした事例(補足意見がある)。