2019.04.23
窃盗被告事件
LEX/DB25562495/千葉地方裁判所 平成31年 3月19日 判決 (第一審)/平成29年(わ)第1545号
窃盗罪等により執行猶予付判決を受けていた被告人が、その猶予期間中に再度、窃盗した事件(カフェで店長管理のポーチ1個(販売価格200円)に及んだ万引き)で、実刑か再度の執行猶予かという量刑が争点となった事案において、被告人は、万引き自体に快感を覚えているわけではなく、相応の動機、目的で万引きを繰り返しているものと考えられ、食料品でもなく、換金価値もない本件ポーチを万引きしたという本件犯行の動機、目的について、被告人はよく分からない旨を供述するが、被告人の心情に照らせば、本件ポーチを欲しいと思ったものの、少しでも出費を減らして家計を助けたいという歪んだ動機、目的があったと考えるのがもっとも自然であるとし、被告人の行為責任が一定程度軽減されることに加え、諸事情についても酌むべき点が多々認められることも考慮し、懲役1年、保護観察付き執行猶予5年を言い渡した事例。