2018.10.30
工作委託料等請求控訴事件
★「新・判例解説Watch」財産法分野 12月下旬頃 解説記事の掲載を予定しています★
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LEX/DB25449701/大阪地方裁判所 平成30年 8月29日 判決 (控訴審)/平成30年(レ)第57号
被控訴人が、控訴人に対し、被控訴人が控訴人に協力するという内容で締結された「別れさせ工作委託契約」と称する契約について、着手金として80万円、上記契約の目的が達成されたときは成功報酬として40万円を控訴人がそれぞれ支払う旨の約定があったと主張して、残金70万円等の支払を求めた本訴請求と、控訴人が、被控訴人に対し、本件契約及びこれに付随する調査委託契約が公序良俗に反し無効であるなどと主張して、不当利得返還請求権に基づき、本件契約等に基づいて支払った既払金等の支払を求めた反訴請求からなる事案の控訴審において、本件契約等の目的達成のために想定されていた方法は、人倫に反し関係者らの人格、尊厳を傷付ける方法や、関係者の意思に反してでも接触を図るような方法であったとは認められないなどとして、本件契約等が公序良俗に反するとまではいえないなどとして、原判決を相当であるとし、本件控訴を棄却した事例。