2018.03.06
建物根抵当権設定仮登記抹消登記手続請求事件
LEX/DB25449266/最高裁判所第二小法廷 平成30年 2月23日 判決 (上告審)/平成29年(受)第468号
上告人が、本件貸金債権につき消滅時効が完成し、本件根抵当権は消滅したなどと主張して、被上告人に対し、仮登記の抹消登記手続を求めた事案の上告審において、抵当権の被担保債権が免責許可の決定の効力を受ける場合には、民法396条は適用されず、債務者及び抵当権設定者に対する関係においても、当該抵当権自体が、民法167条2項所定の20年の消滅時効にかかると解するのが相当であり、担保すべき元本が確定した根抵当権についても、同様に当てはまるものであるとし、免責許可の決定の効力を受けることによって消滅時効の進行を観念することができなくなった債権を被担保債権とする抵当権は、民法396条により、債務者及び抵当権設定者に対しては時効によって消滅しないことを理由に、上告人の請求を棄却すべきものとした原審の判断には、法令の解釈適用を誤った違法があるが、本件根抵当権を行使することができる時から20年を経過していないことは明らかであり、上告人の請求には理由がないことになり、上告人の請求を棄却すべきものとした原審の判断は、結論において是認することができるとして、本件上告を棄却した事例(補足意見がある)。