2018.05.01
不動産引渡命令に対する執行抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
LEX/DB25449412/最高裁判所第三小法廷 平成30年 4月17日 決定 (許可抗告審)/平成30年(許)第3号
抵当権者に対抗することができない賃借権が設定された建物が担保不動産競売により売却された場合、その競売手続の開始前から当該賃借権により建物の使用又は収益をする者は、当該賃借権が滞納処分による差押えがされた後に設定されたときであっても、民法395条1項1号に掲げる「競売手続の開始前から使用又は収益をする者」に当たるとし、抗告人の相手方に対する引渡命令の申立てを却下した原審の判断は、正当として是認することができるとして、本件抗告を棄却した事例。