2018.03.20
損害賠償等請求事件
LEX/DB25549491/岐阜地方裁判所 平成30年 1月26日 判決 (第一審)/平成28年(ワ)第137号
被告c(歯科医院の院長)に雇用された歯科技工士の原告が、労働契約又はこれに関連する被告らの不法行為に基づいて、被告らによる産休及び育休の取得に関する嫌がらせ等の違法な行為により、うつ病を発症したために休職に至ったにもかかわらず、被告cが、原告の休職事由が休職期間の満了日までに解消されなかったことを理由に原告を一般退職扱いとしたことについて、業務上の傷病の療養のために休業する期間中において当該労働者を退職させることは許されないと主張して、被告cに対する労働契約上の権利を有する地位にあることの確認請求、及び、未払賃金等の支払を求めた事案において、減給の懲戒処分は無効であるというべきであるとし、また、原告の精神疾患の発症には業務起因性が認められるなどとして、原告の請求を一部認容した事例。