2017.08.29
傷害致死、監禁、傷害被告事件
LEX/DB25546331/大阪地方裁判所堺支部 平成29年 7月19日 判決 (第一審)/平成28年(わ)第519号 等
A(当時3歳)の実母である被告人が、被告人方にて、Aに対し、何らかの熱源をその右頬、左肘付近に接触させるなどし、全治約10日間の右頬部熱傷、全治3~4週間の左肘部熱傷の傷害を負わせた後、夫と共謀の上、Aを浴室出入口ドアの内鍵つまみ部分が取り外された浴室内に入れ、外側から施錠して同外鍵にテープを貼って固定した上、棒を同ドアの外側にテープで貼り付け、その内側から解錠すること及び同ドアを開けることが著しく困難な状態にするなどし、同浴室から脱出することを著しく困難ならしめ、同人を不法に監禁したとして起訴された傷害致死、監禁、傷害被告事件において、夫の供述に被告人の供述を排斥するほどの信用性を肯認するのは躊躇せざるを得ないとし、検察官が指摘する重要事実を認めることはできないのであるから、被告人と夫との共謀は認められず、被告人に対する傷害致死の点については、その証明が不十分であり、犯罪の証明がないとし、刑事訴訟法336条により無罪を言い渡し、被告人に対する監禁の点については、被告人が、実母として本来守るべき立場にありながら、抵抗できない3歳の幼児を虐待したのであるから、幼少期における逆境的環境での体験が犯行に影響を及ぼしていることを踏まえても、なお厳しい非難に値し、やけどの程度は重篤なものではなく、監禁の態様も悪質性の高いものとまでは言えないことを考慮すれば、当然に実刑に処するべき犯情とまでは言えないとし、懲役2年6月、執行猶予5年(保護観察付き)を言い渡した事例。