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2017.11.28
殺人未遂被告事件
(平成29年 9月28日東京高等裁判所(平成29年(う)第1131号)の原審)
LEX/DB25547490/さいたま地方裁判所 平成29年 5月15日 判決 (第一審)/平成28年(わ)第1666号
被告人が、深夜、自宅で、妻B(当時78歳)に対し、その右肩部、右側腹部及び背部をペティナイフ(刃体の長さ約12.2センチメートル)で各1回突き刺し、全治まで約2か月間を要する右側腹部・背部・右肩部刺創等の傷害を負わせたとした事案において、被告人は、本件犯行当時、飲酒と睡眠導入剤服用の副作用の影響により自己の行為の危険性を正確に認識する能力が低下し、その結果、本件行為により、被害者の死ぬ危険性が高いことを認識できていなかった可能性が否定できないというべきであり、被告人に殺意があったとは認定できないとしたうえで、刃物による傷害の事案としては、相応に悪質であるとし、被告人を懲役2年6月に処した事例(裁判員裁判)。
2017.11.28
自己情報開示等請求控訴事件
(平成29年 4月19日東京地方裁判所(平成28年(ワ)第40585号)の控訴審)
LEX/DB25547493/東京高等裁判所 平成29年 8月31日 判決 (控訴審)/平成29年(ネ)第2516号
被控訴人(被告)が運営する病院で診療を受けたことがある控訴人(原告)が、被控訴人に対し、個人情報の保護に関する法律25条1項に基づき、被控訴人が保有する控訴人に関する診療情報のうち、P4が持参した資料の開示を求め、原判決は、控訴人の開示請求には個人情報保護法25条1項1号の開示しないことができる事由があると認められ、被控訴人はP4が持参した資料を開示しないことができるとし、控訴人の請求を棄却したため、これに不服の控訴人が控訴した事案において、控訴人の本件請求は理由がなく、これを棄却した原判決は相当であるとし、控訴を棄却した事例。
2017.11.28
自己情報開示等請求事件
(平成29年 8月31日東京高等裁判所(平成29年(ネ)第2516号)の原審)
LEX/DB25547492/東京地方裁判所 平成29年 4月19日 判決 (第一審)/平成28年(ワ)第40585号
被告が運営する病院で診療を受けたことがある原告が、被告に対し、個人情報の保護に関する法律25条1項に基づき、被告が保有する原告に関する診療情報のうち、P4が持参した資料の開示を求めた事案において、原告の開示請求には個人情報保護法25条1項1号の開示しないことができる事由があると認められ、被告はP4が持参した資料を開示しないことができるとし、請求を棄却した事例。
2017.11.28
(平成29年 3月29日東京高等裁判所(平成29年(行ス)第1号)の特別抗告審)
LEX/DB25547457/最高裁判所第三小法廷 平成29年 6月30日 決定 (特別抗告審)/平成29年(行卜)第52号
死刑確定者として東京拘置所に収容されている申立人が、相手方(国)に対し、東京拘置所長で、a弁護士(本案第1事件代理人弁護士)又はb弁護士(本案第1事件・第2事件代理人弁護士)による、申立人に対して有罪の言渡しをした確定判決に対する再審の請求の打合せを目的とする、申立人との、東京拘置所の職員の立会いのない約1時間の面会をしたい旨の申出について、東京拘置所の職員を立ち会わせた上での30分の面会しか認めなかった制限は違法であるとして、主位的に、東京拘置所長で、上記目的の面会で、東京拘置所の職員を立ち会わせる措置を執る旨の処分及び面会の時間について制限をする旨の処分をすることの差止めを求めるとともに、東京拘置所長のこれらの行為に処分性が認められない場合に備えて、予備的に、東京拘置所の職員を立ち会わせ、面会の時間について制限を付して面会を許可する処分をすることの差止めを求めた本案事件の各訴えを提起した申立人が、相手方に対し、上記本案の各訴えにおいて差止めを求める各処分の仮の差止めを求め、第1審は、本件再審請求の打合せを目的とした申立人とa弁護士及びb弁護士との面会につき、本案事件の第1審判決の言渡しまで、仮に、東京拘置所の職員を立ち会わせる措置を執る旨の処分をしてはならないことを求める部分の限度で理由があるとし、その限度で認容することとし、その余の主位的申立ては理由がなく、予備的申立ては不適法であるとして却下したため、双方が抗告し、抗告審は双方の各抗告を棄却したことで、申立人が特別抗告した事案において、抗告を棄却した事例。
2017.11.28
各仮の差止めの申立一部却下決定に対する各抗告事件
(平成29年 6月30日最高裁判所第三小法廷(平成29年(行卜)第52号)の原審) 
LEX/DB25547458/東京高等裁判所 平成29年 3月29日 決定 (抗告審)/平成29年(行ス)第1号
死刑確定者として東京拘置所に収容されている原審申立人が、原審相手方(国)に対し、東京拘置所長で、a弁護士(本案第1事件代理人弁護士)又はb弁護士(本案第1事件・第2事件代理人弁護士)による、原審申立人に対して有罪の言渡しをした確定判決に対する再審の請求の打合せを目的とする、原審申立人との、東京拘置所の職員の立会いのない約1時間の面会をしたい旨の申出について、東京拘置所の職員を立ち会わせた上での30分の面会しか認めなかった制限は違法であるとして、主位的に、東京拘置所長で、上記目的の面会で、東京拘置所の職員を立ち会わせる措置を執る旨の処分及び面会の時間について制限をする旨の処分をすることの差止めを求めるとともに、東京拘置所長のこれらの行為に処分性が認められない場合に備えて、予備的に、東京拘置所の職員を立ち会わせ、面会の時間について制限を付して面会を許可する処分をすることの差止めを求めた本案事件の各訴えを提起した申立人が、相手方に対し、上記本案の各訴えにおいて差止めを求める各処分の仮の差止めを求め、第1審は、本件再審請求の打合せを目的とした申立人とa弁護士及びb弁護士との面会につき、本案事件の第1審判決の言渡しまで、仮に、東京拘置所の職員を立ち会わせる措置を執る旨の処分をしてはならないことを求める部分の限度で理由があるとし、その限度で認容することとし、その余の主位的申立ては理由がなく、予備的申立ては不適法であるとして却下したため、双方が抗告した事案において、原決定は相当であるとし、双方の各抗告を棄却した事例。
2017.11.21
九条俳句不掲載損害賠償等請求事件 
「新・判例解説Watch」H29.12月下旬頃 解説記事の掲載を予定しています
LEX/DB25547455/さいたま地方裁判所 平成29年10月13日 判決 (第一審)/平成27年(ワ)第1378号
原告が被告(さいたま市)に対し、〔1〕かたばみ三橋俳句会と三橋公民館は、本件句会が三橋公民館に提出した俳句を同公民館が発行する公民館だより(本件たより)に掲載する合意をしたと主張し、同合意に基づき、原告が詠んだ俳句を本件たよりに掲載することを求めるとともに、〔2〕三橋公民館(その職員ら)が、本件俳句を本件たよりに掲載しなかったことにより精神的苦痛を受けたと主張し、国家賠償法1条1項に基づき、慰謝料の支払等を求めた事案において、三橋公民館及び桜木公民館の職員らが、原告の思想や信条を理由として、本件俳句を本件たよりに掲載しないという不公正な取扱いをしたことにより、法律上保護される利益である本件俳句が掲載されるとの原告の期待が侵害されたということができるから、三橋公民館が、本件俳句を本件たよりに掲載しなかったことは、国家賠償法上、違法であるとして、原告の請求を一部認容し、その余の請求を棄却した事例。
2017.11.21
損害賠償請求控訴事件 
「新・判例解説Watch」H30.1月下旬頃 解説記事の掲載を予定しています
LEX/DB25547456/名古屋高等裁判所 平成29年 9月14日 判決 (控訴審)/平成28年(ネ)第796号
名張市議会議員で教育民生委員会に所属する控訴人(原告)が、同委員会で計画された視察旅行の必要性に疑問を感じてその実施に反対意見を述べ、欠席願いを提出した上、同視察旅行を欠席したところ、名張市議会運営委員会が控訴人に対して同欠席について厳重注意処分を決定し、D議長が多数の新聞記者のいる議長室で上記処分の事実を公表するという名誉棄損行為によって精神的苦痛を被ったと主張して、国家賠償法1条1項に基づき、被控訴人(被告。名張市)に対し、慰謝料の支払等を求め、原審は、議会運営委員会が厳重注意処分を決定し、D議長が同処分を公表したことは、控訴人に対する名誉棄損行為に該当するものの、上記処分は地方議会の自律権の範囲内で決定されたものであって、その適否については司法審査が及ばないとして、控訴人の請求を棄却したため、控訴人が控訴した事案において、被控訴人には国家賠償法1条1項による損害賠償責任があるというべきであるとし、控訴人に認められるべき慰謝料の額を50万円の限度としたうえで一部認容とし、その余の請求を棄却すべきところ、これと異なり、控訴人の請求を全部棄却した原判決は失当であるとして、原判決を取り消した事例。
2017.11.21
不当利得返還等請求事件 
LEX/DB25547429/東京地方裁判所 平成29年 9月13日 判決 (第一審)/平成28年(ワ)第17843号
被告から建物を賃貸している原告が、被告に対し、その建物の電気料金として原告が被告に支払った電気料金に過払があったと主張して、不当利得返還請求権に基づき、過払金の返還の支払等を求めた事案において、被告は、原告が被告に支払った電気料金と本件実費の差額分を法律上の原因なく利得し、原告は同額の損失を被ったものというべきであるとし、原告の請求を認容した事例。
2017.11.14
選挙無効請求事件 
LEX/DB25449008/最高裁判所第三小法廷 平成29年10月31日 判決 (上告審)/平成29年(行ツ)第67号
公職選挙法204条の選挙無効訴訟は、選挙人らによる公職の候補者に対する投票の結果としての選挙の効力について、選挙人又は公職の候補者が上記のような無効原因の存在を主張して争う争訟方法であり、同法の規定で一定の年齢に達しない者につき被選挙権を制限していることの憲法適合性については、当該者が自己の被選挙権の侵害を理由にその救済を求めて提起する訴訟においてこれを争うことの可否はおくとしても、同条の選挙無効訴訟において選挙人らが被選挙権の制限に係る当該規定の違憲を主張してこれを争うことは法律上予定されていないというべきであるとし、選挙人が同条の選挙無効訴訟において公職選挙法205条1項所定の選挙無効の原因として本件規定の違憲を主張し得るものとはいえないから、この点に関する論旨は採用することができないとして、本件上告を棄却した事例(意見がある)。
2017.11.14
損害賠償請求事件 
LEX/DB25449009/東京地方裁判所 平成29年10月17日 判決 (第一審)/平成28年(ワ)第19708号
被告の設置運営する警視庁四谷警察署の留置施設に勾留されていた被疑者である原告A及びその弁護人である原告Bが、被告に対し、原告Aが原告B宛ての信書として発信を申し出た信書について、上記留置施設の職員がその内容を検査した上で一部をマスキングしてこれを発信したことが原告らの間の接見交通権を違法に侵害するものであるとして、国家賠償法1条1項に基づき、原告らが賠償金の支払等を求めた事案において、上記マスキングは刑事訴訟法39条1項及び刑事訴訟法224条2項に反する違法なものであるとし、四谷警察署長及びその指示を受けた留置施設職員は、刑事訴訟法225条1項の文言及び趣旨から、弁護人等に対して発する信書であるか否かはあくまで形式的かつ客観的に判断されるべきであることを容易に了解可能であったといえ、職務上尽くすべき注意義務を怠ったというべきであるとして、請求を一部認容した事例。
2017.11.14
横田基地飛行差止等請求事件(第1事件、第2事件) 
LEX/DB25448974/東京地方裁判所立川支部 平成29年10月11日 判決 (第一審)/平成25年(ワ)第658号 等
横田飛行場の周辺に居住し、又は居住していた住民である原告らが、横田飛行場を航行する航空機の発する騒音を中心とする侵害により身体的被害、睡眠妨害、日常生活妨害や精神的・情緒的被害等を受けているとして、米軍の使用する施設及び区域として、アメリカ合衆国に対して横田飛行場を提供している被告(国)に対し、航空機の離陸、着陸及びエンジンの作動の禁止を求める差止等を請求した事案において、原告らの請求のうち、一部の原告らに対する賠償金の支払を一部認容し、その余の原告らの各訴えを却下し、各原告らによる横田飛行場におけるアメリカ合衆国軍隊の使用する航空機の離発着及びエンジンの作動の差止め、及び将来分の請求については棄却した事例。
2017.11.14
 
LEX/DB25547419/最高裁判所第三小法廷 平成29年 9月19日 決定 (上告審)/平成29年(受)第1223号
申立人(原告・控訴人)が不動産を購入するに当たり司法書士である相手方(被告・被控訴人)にその所有権移転登記手続を委任し、相手方において売主が登記義務者本人であることを確認すべき注意義務を負っていたのにこれを怠り、売主と称する者が持参した運転免許証等が偽造されたものであることを看過したことにより、同人に代金を詐取されるなどの損害を申立人に発生させたとして、不法行為又は債務不履行による損害賠償請求権に基づき損害賠償金の支払を求めたところ、第一審、控訴審とも請求をいずれも棄却したため、申立人が上告した事案において、上告審として不受理決定した事例。
2017.11.14
損害賠償請求控訴事件
(平成29年 4月26日横浜地方裁判所(平成27年(ワ)第3614号)の控訴審) 
LEX/DB25547421/東京高等裁判所 平成29年 9月20日 判決 (控訴審)/平成29年(ネ)第2613号
亡Cの相続人である控訴人(原告)が、亡Cの成年後見人を務めた司法書士である被控訴人(被告)に対し、被控訴人には、金銭消費貸借契約の締結に当たって変動金利方式ではなく固定金利方式を選択した点で、成年後見人の職務遂行につき善管注意義務違反があり、これによって亡C及び亡Cを相続した控訴人に損害が生じたと主張して、不法行為に基づき、賠償金の支払等を求め、原審は、控訴人の請求を棄却したため、控訴人が控訴した事案において、被控訴人が固定金利方式を選択したことは成年後見人としての財産管理の裁量権の範囲内であって善管注意義務違反はないとし、控訴を棄却した事例。
2017.11.14
損害賠償請求事件
(平成29年 9月20日東京高等裁判所(平成29年(ネ)第2613号)の原審) 
LEX/DB25547420/横浜地方裁判所 平成29年 4月26日 判決 (第一審)/平成27年(ワ)第3614号
亡Cの相続人である原告が、亡Cの成年後見人を務めた司法書士である被告に対し、被告には、金銭消費貸借契約の締結に当たって変動金利方式ではなく固定金利方式を選択した点で、成年後見人の職務遂行につき善管注意義務違反があり、これによって亡C及び亡Cを相続した原告に損害が生じたと主張して、不法行為に基づき、賠償金の支払等を求めた事案において、被告に成年後見人の職務遂行につき善管注意義務違反があったとは認められないとして、請求を棄却した事例。
2017.11.07
法人税更正処分取消等請求事件 
LEX/DB25448977/最高裁判所第三小法廷 平成29年10月24日 判決 (上告審)/平成28年(行ヒ)第224号
内国法人である上告人(原告・被控訴人兼控訴人)が、平成20年3月期及び平成21年3月期の各事業年度の法人税の各確定申告をしたところ、刈谷税務署長から、租税特別措置法66条の6第1項(タックスヘイブン対策税制)により、シンガポール共和国で設立された上告人の子会社であるA社の課税対象留保金額に相当する金額が上告人の本件各事業年度の所得金額の計算上益金の額に算入されるなどとして、平成20年3月期の法人税の再更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分並びに平成21年3月期の法人税の再更正処分を受けたため、被上告人(被告・被控訴人兼控訴人。国)を相手に、本件各処分の取消しを求めた事案の上告審において、上告人は、A社につきA社各事業年度において適用除外要件を全て満たし、本件各事業年度において租税特別措置法66条の6第1項の適用が除外されるから、事業基準を満たさないことを理由に同項を適用してされた本件各処分(ただし、平成21年3月期の法人税の再更正処分については確定申告に係る所得の金額を超える部分及び翌期へ繰り越す欠損金の額を下回る部分)はいずれも違法というべきであるとして、原判決中、主文第1項を破棄し、上告人の請求をいずれも認容した第1審判決は相当であるとし、被上告人の控訴を棄却し、その余の上告を棄却した事例。
2017.11.07
損害賠償請求事件 
LEX/DB25448968/最高裁判所第二小法廷 平成29年10月23日 判決 (上告審)/平成28年(受)第1892号
上告人(未成年者の保護者)が、被上告人(通信教育等を目的とする会社)において、その管理していた上告人の個人情報を過失によって外部に漏えいしたことにより精神的苦痛を被ったと主張して、被上告人に対し、不法行為に基づき、慰謝料の支払等を求め、原審は、漏えいにより、上告人が迷惑行為を受けているとか、財産的な損害を被ったなど、不快感や不安を超える損害を被ったことについての主張、立証がされていないとして、上告人の請求を棄却したため、上告人が上告した事案において、本件漏えいにより、上告人は、そのプライバシーを侵害されたといえるとし、原審の判断には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとし、原判決を破棄し、本件漏えいについての被上告人の過失の有無並びに上告人の精神的損害の有無及びその程度等について更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻した事例。
2017.11.07
新株発行差止仮処分命令申立却下決定に対する抗告事件 
「新・判例解説Watch」H30.1月下旬頃 解説記事の掲載を予定しています
LEX/DB25448950/東京高等裁判所 平成29年 7月19日 決定 (抗告審)/平成29年(ラ)第1332号
相手方(債務者。石油精製及び油脂製造業等を目的とする一部上場会社)の株主である抗告人(債権者)らが、相手方が取締役会決議に基づいて公募増資の方法で行う4800万株の普通株式の発行は「株式の発行(中略)が著しく不公正な方法により行われる場合」(会社法210条2号)に該当し、これによって抗告人らが「不利益を受けるおそれがある」(同条柱書き)として、本件新株発行を仮に差止めるよう求める申立てをしたところ、原審が本件申立てをいずれも却下したため、抗告人らが、これを不服として抗告をした事案において、原決定は相当であるとし、抗告を棄却した事例。
2017.11.07
旅券返納命令及び渡航先制限取消請求事件 
LEX/DB25547177/東京地方裁判所 平成29年 4月19日 判決 (第一審)/平成27年(行ウ)第462号
ジャーナリストである原告が、トルコ共和国とシリアとの国境付近に渡航し、現地を取材した上でその成果を発表する計画を有していたところ、外務大臣から旅券法19条1項4号の規定に基づく一般旅券の返納命令を受け、その後、原告が一般旅券の発給の申請をしたところ、外務大臣から一般旅券の発給処分を受けるに当たり、同法5条2項の規定に基づき、その渡航先を本件渡航先とする制限を受けたことから、上記各処分が、いずれも原告の報道及び取材の自由(憲法21条1項)並びに海外渡航の自由(憲法22条2項)を侵害し、外務大臣の裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用するものであり、また、憲法31条に由来する行政手続法13条1項の規定に基づく聴聞の手続を経なかったものであるから、違憲かつ違法であるとして、その各取消しを求めた事案において、原告の請求を棄却した事例。
2017.10.31
障害年金請求事件 
LEX/DB25448960/最高裁判所第三小法廷 平成29年10月17日 判決 (上告審)/平成29年(行ヒ)第44号
厚生年金保険の被保険者であった昭和45年6月、交通事故により左下腿を切断する傷害を負い、平成23年6月、厚生年金保険法47条(昭和60年法律第34号による改正前)に基づく障害年金の裁定及びその支給をそれぞれ請求したところ、厚生労働大臣は、平成23年8月、上告人に対し、受給権を取得した年月を昭和45年6月とする障害年金の裁定をする一方、厚生年金保険法36条(平成2年2月1日より前については平成元年法律第86号による改正前)所定の支払期から5年を経過した障害年金についてはその支給を受ける権利が時効により消滅しているとして支給しなかったことにつき、本件は、上告人が、上記権利の消滅時効は上記裁定の時から進行すると主張して、被上告人に対し、支給されなかった上記障害年金の支払を求めた事案の上告審において、上記支分権(支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利)の消滅時効は、当該障害年金に係る裁定を受ける前であっても、厚生年金保険法36条所定の支払期が到来した時から進行するものと解するのが相当であるとし、上告人の前記傷害に係る障害年金のうち厚生年金保険法36条所定の支払期から5年を経過したものにつき、時効により消滅したものとした原審の判断は、正当として是認することができるとして、本件上告を棄却した事例。
2017.10.31
債権差押命令申立て却下決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件 
LEX/DB25448955/最高裁判所第三小法廷 平成29年10月10日 決定 (許可抗告審)/平成28年(許)第46号
抗告人が、抗告人の相手方に対する元金及びこれに対する支払済みまでの遅延損害金の支払を内容とする金銭債権を表示した債務名義による強制執行として、債権差押命令の申立てをし、上記債務名義による強制執行として既に発せられた債権差押命令(前件差押命令)に基づく差押債権の取立てに係る金員が、前件差押命令の申立書に請求債権として記載されていなかった申立日の翌日以降の遅延損害金にも充当されるか否かが争われ、原審が債権差押命令申立て却下決定に対する執行抗告を棄却決定したため、抗告人が許可抗告した事案において、本件取扱いに従って債権差押命令の申立てをした債権者が当該債権差押命令に基づく差押債権の取立てとして第三債務者から金員の支払を受けた場合、申立日の翌日以降の遅延損害金も上記金員の充当の対象となると解され、原審の判断には、裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとして、原決定を破棄し、本件申立てを却下した原々決定を取り消した上、本件を原々審に差し戻した事例。