2017.11.28
殺人未遂被告事件
(平成29年 9月28日東京高等裁判所(平成29年(う)第1131号)の原審)
(平成29年 9月28日東京高等裁判所(平成29年(う)第1131号)の原審)
LEX/DB25547490/さいたま地方裁判所 平成29年 5月15日 判決 (第一審)/平成28年(わ)第1666号
被告人が、深夜、自宅で、妻B(当時78歳)に対し、その右肩部、右側腹部及び背部をペティナイフ(刃体の長さ約12.2センチメートル)で各1回突き刺し、全治まで約2か月間を要する右側腹部・背部・右肩部刺創等の傷害を負わせたとした事案において、被告人は、本件犯行当時、飲酒と睡眠導入剤服用の副作用の影響により自己の行為の危険性を正確に認識する能力が低下し、その結果、本件行為により、被害者の死ぬ危険性が高いことを認識できていなかった可能性が否定できないというべきであり、被告人に殺意があったとは認定できないとしたうえで、刃物による傷害の事案としては、相応に悪質であるとし、被告人を懲役2年6月に処した事例(裁判員裁判)。