2017.09.12
固定資産税等賦課処分取消請求控訴事件
LEX/DB25546537/東京高等裁判所 平成29年 8月24日 判決 (控訴審)/平成29年(行コ)第6号
被控訴人(原審原告)が、東京都練馬都税事務所長から、被控訴人が所有する本件各土地のうち駐車場として使用されている各部分については地方税法349条の3の2及び702条の3に規定する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例の適用を受ける住宅用地に該当せず、その余の部分に限り上記の住宅用地に該当するものとして、東京都都税条例118条1項、188条の26第1項、同附則20条により、平成26年度分の固定資産税及び都市計画税の各賦課決定を受け、本件各駐車場も住宅用地に該当する旨を主張して、本件各処分の一部の取消しを求めたところ、原審が被控訴人の請求をいずれも認容したため、控訴人(被告。東京都)が控訴した事案において、被控訴人の請求をいずれも認容した原判決は相当であるとし、控訴を棄却した事例。