2017.11.14
LEX/DB25547419/最高裁判所第三小法廷 平成29年 9月19日 決定 (上告審)/平成29年(受)第1223号
申立人(原告・控訴人)が不動産を購入するに当たり司法書士である相手方(被告・被控訴人)にその所有権移転登記手続を委任し、相手方において売主が登記義務者本人であることを確認すべき注意義務を負っていたのにこれを怠り、売主と称する者が持参した運転免許証等が偽造されたものであることを看過したことにより、同人に代金を詐取されるなどの損害を申立人に発生させたとして、不法行為又は債務不履行による損害賠償請求権に基づき損害賠償金の支払を求めたところ、第一審、控訴審とも請求をいずれも棄却したため、申立人が上告した事案において、上告審として不受理決定した事例。




















