2016.06.14
遺言書真正確認等、求償金等請求事件
LEX/DB25447990/最高裁判所第二小法廷 平成28年 6月 3日 判決 (上告審)/平成27年(受)第118号
被上告人(被控訴人、第1事件原告・第2事件被告)が、本件土地について、主位的に本件遺言書による遺言によって亡Aから遺贈を受けたと主張し、予備的に亡Aとの間で死因贈与契約を締結したと主張して、上告人(控訴人、第1事件被告・第2事件原告)らに対し、所有権に基づき、所有権移転登記手続を求め、亡Aは、本件遺言書に、印章による押印をせず、花押を書いていたことから、花押を書くことが民法968条1項の押印の要件を満たすか否かが争われ、原審は、本件遺言書による遺言を有効とし、同遺言により被上告人は本件土地の遺贈を受けたとして,被上告人の請求を認容すべきものとしたため、上告人が上告した事案において、花押を書くことは、印章による押印と同視することはできず、民法968条1項の押印の要件を満たさないというべきであるとし、原判決中被上告人の請求に関する部分は破棄し、被上告人の予備的主張について更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻しを命じた事例。