2016.01.26
発信者情報開示仮処分命令申立却下決定に対する抗告事件
LEX/DB25541644/東京高等裁判所 平成27年 4月28日 決定 (抗告審)/平成27年(ラ)第578号
相手方の管理、運営する短文投稿の情報サービス(本件サイト)に本件投稿がされたところ、本件投稿には別のウェブページ(中間ウェブページ)へのリンクが張られており、中間ウェブページには更に別のウェブページ(本件ウェブページ)のリンクが張られていて、抗告人は、本件投稿が中間ウェブページを介して本件ウェブページと一体となって抗告人の名誉を毀損していると主張して、相手方に対し、本件投稿の送信の際のアカウントへのログイン時に用いられたIPアドレスのうち、仮処分決定が相手方に送達された日の正午(日本標準時)時点で最も新しいものを仮に開示するよう求める仮処分を申し立てたが、原決定は、上記申立てを却下したため、抗告人が即時抗告した事案において、本件申立てを却下した原決定は相当であるとして、即時抗告を棄却した事例。