2016.05.31
傷害致死被告事件
★「新・判例解説Watch」H28.7下旬頃 解説記事の掲載を予定しています★
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LEX/DB25542490/横浜地方裁判所 平成28年 3月14日 判決 (第一審)/平成27年(わ)第638号
被告人(犯行当時17歳1か月)が、Aからカッターナイフを受け取り、当時13歳の被害者に対して殺意を有していたA及び傷害の限度でAと共謀していたCとの間で、傷害の限度で共謀の上、被告人が被害者の頸部を前記カッターナイフで3回切り付ける等の暴行を加え、被害者に頸部切創、頸部刺切創及び前額部挫創の傷害を負わせ、前記頸部刺切創に基づく出血性ショックにより死亡させたとされた傷害致死の事案において、被告人ら3名による本件犯行は誠に悪質なものであり、本件に顕れた諸事情を考慮しても、被告人が自ら本件犯行の契機を作出した危険が大きい上に、被告人が被害者に加えた暴行も危険性、悪質性の高いものであることに照らせば、被告人について、その凶悪性、悪質性を大きく減じて保護処分を許容し得るまでの「特段の事情」があるということはできないとして、被告人を懲役4年以上6年6月以下に処した事例(裁判員裁判)。