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2016.01.26
発信者情報開示仮処分命令申立却下決定に対する抗告事件
LEX/DB25541644/東京高等裁判所 平成27年 4月28日 決定 (抗告審)/平成27年(ラ)第578号
相手方の管理、運営する短文投稿の情報サービス(本件サイト)に本件投稿がされたところ、本件投稿には別のウェブページ(中間ウェブページ)へのリンクが張られており、中間ウェブページには更に別のウェブページ(本件ウェブページ)のリンクが張られていて、抗告人は、本件投稿が中間ウェブページを介して本件ウェブページと一体となって抗告人の名誉を毀損していると主張して、相手方に対し、本件投稿の送信の際のアカウントへのログイン時に用いられたIPアドレスのうち、仮処分決定が相手方に送達された日の正午(日本標準時)時点で最も新しいものを仮に開示するよう求める仮処分を申し立てたが、原決定は、上記申立てを却下したため、抗告人が即時抗告した事案において、本件申立てを却下した原決定は相当であるとして、即時抗告を棄却した事例。
2016.01.26
発信者情報開示等仮処分命令申立事件
LEX/DB25541641/東京地方裁判所 平成27年 3月10日 決定 (第一審)/平成26年(ヨ)第4144号
債務者の管理、運営する短文投稿の情報サービス(ツイッター)に本件投稿記事目録1ないし3記載の各ユーザー名に係るアカウントが開設された上、本件目録1のアカウントには本件投稿記事目録4の番号欄1ないし4記載の各投稿内容が掲載され、また、上記各アカウントを使用して、それぞれ別のウェブサイトへのリンクを張った本件投稿記事目録の各番号欄記載の投稿(ツイート)がされているところ、債権者は、本件各情報及び本件各投稿がいずれも債権者の名誉を毀損すると主張して、これらを投稿するに際して使用されたアカウントにつき、ログインした際のIPアドレス並びにログイン情報が送信された年月日及び時刻の開示を求めるとともに、本件各情報の削除を求めた事案において、債権者の本件各情報の削除請求及び本件各情報による権利侵害を理由とする発信者情報の開示請求は、いずれも理由がないとして、本件申立てをいずれも却下した事例。
2016.01.26
発信者情報開示仮処分命令申立事件
LEX/DB25541643/東京地方裁判所 平成27年 3月10日 決定 (第一審)/平成26年(ヨ)第4033号
債務者の管理、運営する短文投稿の情報サービス(ツイッター)に本件投稿記事目録記載の投稿(ツイート)がされ、本件投稿には別のウェブページ(中間ウェブページ)へのリンクが張られており、中間ウェブページにもさらに別のウェブページ(本件ウェブページ)へのリンクが張られているところ、債権者は、本件投稿が中間ウェブページを介して本件ウェブページと一体となって債権者の名誉を毀損すると主張して、債務者に対し、本件投稿を投稿するに際して使用されたアカウントへのログイン時に用いられたIPアドレスのうち、債務者に送達された日の正午(日本標準時)時点で最も新しいものを仮に開示するよう求める仮処分を申し立てた事案において、本件投稿が、中間ウェブページ及び本件ウェブページと一体性を有するという債権者の主張は採用することができないとし、本件投稿それ自体によって債権者の権利が侵害されたことが明らかであると認めることはできないとして、債権者の本件申立てを却下した事例。
2016.01.19
保証債務請求事件
LEX/DB25447695/最高裁判所第三小法廷 平成28年 1月12日 判決 (上告審)/平成26年(受)第1351号
銀行である原告(被控訴人・被上告人)が、信用保証協会である被告(控訴人・上告人)に対し、原告がA社に金銭を貸し付け、被告がこのA社の借入れによる債務を保証したとして、保証契約に基づき、6378万1192円及びこれに対する遅延損害金の支払を求め、これに対し、被告は、主債務者であるA社が反社会的勢力に関連する企業であったにもかかわらず、被告において、そのような企業ではないとの認識の下に上記保証契約を締結したものであるから、同保証契約は、錯誤により無効であるなどと主張して、原告の請求を争っていたところ、第一審では、原告の請求を認容したため、被告が控訴し、原告が附帯控訴(第一審判決認容額のほか、請求額を追加)し、控訴審では、原告の請求は、控訴審で拡張された部分も含めて理由があるので、附帯控訴に基づき原告の当審における拡張請求を認容し、被告の控訴を棄却したため、被告が上告した事案において、原審の被告の本件各保証契約の意思表示に錯誤があったとはいえないとの判断は是認することができるとし、他方、本件各貸付けについて、本件免責条項にいう原告が「保証契約に違反したとき」に当たらないとした原審の判断には、法令の解釈適用を誤った違法があり、この違法は判決に影響を及ぼすことが明らかであるとし、原判決を破棄し、高等裁判所へ差し戻しを命じた事例。
2016.01.19
保証債務履行請求事件
LEX/DB25447696/最高裁判所第三小法廷 平成28年 1月12日 判決 (上告審)/平成26年(受)第266号
原告(控訴人・上告人)が被告(被控訴人・被上告人)に対し、主債務者をA社とする消費貸借契約の各貸金債務及び主債務者をB社とする消費貸借契約の各貸金債務について、〔1〕主位的請求として、原告が被告との間で締結していた保証契約に基づき、その保証債務の履行として、未払の残元金並びに約定の期間に対応する利息及び遅延損害金の合計額の支払を求めたところ,被告が主債務者は暴力団が実質的に経営していた会社であるとして、錯誤による保証契約の無効、原・被告間で締結された約定書の保証条件違反による保証人の免責を主張し、〔2〕予備的請求として、被告は反社会的勢力を主債務者とする保証契約を締結しないよう注意すべき義務があるのに、これを怠り保証契約を締結した結果、原告は被告から代位弁済を受けることができると誤信して貸付けを行い、損害を受けたとして、不法行為に基づく損害賠償として、貸付金から弁済額を控除した金員及びこれに対する遅延損害金の支払を求め、第一審は、保証契約においては主債務者であるA社及びB社が反社会的勢力でないことが契約の要素となっていて、この点について被告に錯誤があったから保証契約は無効であり、また、被告には保証契約を締結したことについて原告に対する注意義務違反はないなどとして、原告の請求を棄却したため、原告が控訴し、控訴審は、原告の主位的請求及び予備的請求をいずれも棄却した原判決は相当であるとし、控訴を棄却したため、原告が上告した事案において、被告の本件各保証契約の意思表示に要素の錯誤があるとした原審の判断には、法令の解釈適用を誤った違法があり、この違法は判決に影響を及ぼすことが明らかであるとして、原判決を破棄し、被告の保証債務の免責の抗弁等について更に審理を尽くさせるため、原審に差し戻しを命じた事例。
2016.01.19
貸金等請求事件
LEX/DB25447697/最高裁判所第三小法廷 平成28年 1月12日 判決 (上告審)/平成26年(受)第2365号
被告(被控訴人・被上告人)との間で保証契約を締結していた原告(控訴人・上告人)が、主債務者が期限の利益を喪失したこと等から、被告に対し、保証契約に基づき、主債務に関する貸付残元金等の支払を求め、第一審では原告の請求を棄却したため、原告が控訴し、第二審では、主債務者が反社会的勢力関係者でないことが本件信用保証に係る法律行為の要素であったといえ、本件信用保証に係る契約書等の文書に明文の条項が設けられていなかったからといって、被告において、錯誤の主張ができないということにはならないと示し、上記保証契約において主債務者が反社会的勢力関係者でないことが法律行為の要素になっていたにもかかわらず、実際には、主債務者が反社会的勢力関係者であったことから、被告に錯誤があったと認められるとし、上記保証契約は民法95条本文により無効であるなどとして原告の請求を棄却した原判決を相当であるとして、控訴を棄却したため、原告が上告した事案において、被告の本件保証契約の意思表示に要素の錯誤があるとした原審の判断には、法令の解釈適用を誤った違法があるとし、原判決を破棄し、被告の保証債務の免責の抗弁等について更に審理を尽くさせるため,原審に差し戻しを命じた事例。
2016.01.19
貸金返還請求事件
LEX/DB25447698/最高裁判所第三小法廷 平成28年 1月12日 判決 (上告審)/平成25年(受)第1195号
主債務者から信用保証の委託を受けた被上告人と保証契約を締結していた上告人が、被上告人に対し、同契約に基づき、保証債務の履行を求め、上告人の融資の主債務者は反社会的勢力である暴力団員であり、被上告人は、このような場合には保証契約を締結しないにもかかわらず、そのことを知らずに同契約を締結したものであるから、同契約は要素の錯誤により無効であると主張して争っている事案の上告審において、被上告人の本件各保証契約の意思表示に要素の錯誤があるとした原審の判断には、法令の解釈適用を誤った違法があり、この違法は判決に影響を及ぼすことが明らかであるとし、原判決を破棄し、上告人の請求は、479万7471円及びうち477万9000円に対する本件各保証契約に基づく保証債務につき履行遅滞に陥った日である平成23年9月27日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるとし、原判決を変更した事例。
2016.01.19
業務上過失往来危険、業務上過失致死傷被告事件(漁船転覆死亡事故 貨物船航海士 無罪)
LEX/DB25541340/和歌山地方裁判所 平成27年 3月18日 判決 (第一審)/平成26年(わ)第144号
和歌山県由良町沖で、貨物船「神力丸」と2隻引き漁船「広漁丸」が衝突し、乗組員(漁師)2人が死亡した事故で、貨物船の2等航海士の被告人が、業務上過失往来危険と業務上過失致死傷の両罪に問われた事案において、両船がそのまま進めば無難に航過できる態勢の中で一方の船が変針・変速等によって衝突の危険を惹起した場合にはその船が避航義務を負うと解するのが相当であり(新たな衝突の危険の法理)、これを衝突回避の措置をとる余裕のない場合に限定して適用すべき理由はないとし、本件に海上衝突予防法13条を適用すると貨物船が追越し船として避航義務を負うことになるものではあるが、左転後は漁船において避航措置を講ずる義務があり、本件において同条は適用されないというべきである(貨物船が海上衝突予防法13条の避航義務を負っていたと認めることはできない)として、被告人に対し無罪の言渡しをした事例。
2016.01.12
自動車運転過失致死傷、道路交通法違反被告事件(逆転無罪)
LEX/DB25541354/大阪高等裁判所 平成27年10月 6日 判決 (控訴審)/平成27年(う)第423号
普通乗用自動車を運転していた被告人が、本件交差点手前において進路変更する際に、第3車線に進入するのであれば、第2車線と第3車線の車線境界線の手前で停止し、第3車線を右後方から進行してくる車両等の有無及びその安全を確認して第3車線に進入すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り、進路変更し、その際、第2車線と第3車線の車線境界線の手前で停止せず、第3車線を右後方から進行してくる車両等の有無及びその安全確認不十分のまま、漫然時速約5キロメートルで第3車線に進入した過失により、同信号表示に従って同交差点を右折するべく右後方から普通乗用自動車を運転して第3車線を進行してきたB(当時40歳)をして衝突を避けるために右急転把させて、同車を右方に斜行させ、折から、右方歩道上で信号待ちのために佇立していたC(当時49歳)に同車前部を衝突させるとともに、同車前部を信号柱に衝突させ、同人に骨盤・左右脛骨・腓骨等粉砕骨折、多発性左右肋骨骨折等の傷害を負わせ、同人を失血死するに至らせるとともに、前記Bに入院加療約2か月間を要する骨盤骨折等の傷害を負わせた等として起訴された事案の控訴審において、原判決が、B車両において、西側道路への右折のために右に急ハンドルを切ったという可能性を一切考慮せず、B証言及びE証言を信用し、これらによって認定した事実等を前提として、本件因果関係を肯認したことは、経験則等に照らして不合理なものといわざるを得ないため、本件各公訴事実については犯罪の証明がないことに帰するとして、原判決を破棄し、本件各公訴事実のいずれについても、被告人は無罪とした事例。
2016.01.12
殺人被告事件(元巡査長 懲役18年)
LEX/DB25541355/大阪地方裁判所 平成27年10月 6日 判決 (第一審)/平成27年(わ)第433号
被告人は、警察官であったが、自己が婚姻したことを秘したまま被害者と交際していたところ、被害者方において、被告人の結婚に気付いた被害者と口論になり、同人から「社会的制裁は絶対受けてもらう。」などと言われるや、同人との交際の事実を被告人の勤務先や妻に暴露されるかもしれないなどと考え、殺意をもって、同人の首を背後から右腕を回して絞めた上、同人から「何もしない。」などと言われたのに、更にその首を革製ベルトや両手で絞め付け、同所において、同人を頸部圧迫による窒息により死亡させたとして起訴された事案において、本件は、男女関係を動機とする被害者1人の殺人事案の中で重い部類に属するというべきであるとして、被告人に対して懲役18年を言い渡した事例(裁判員裁判)。
2016.01.12
執行停止申立事件(「育休退園」 執行停止 判決でるまで復園認める)
LEX/DB25541441/さいたま地方裁判所 平成27年 9月29日 決定 (第一審)/平成27年(行ク)第17号等
所沢市内の保育所に通園している甲の保護者である申立人が、甲について、所沢市長から、保育の利用継続不可決定及び保育の利用解除処分がそれぞれされたことについて、各決定は、児童福祉法24条1項、子ども・子育て支援法施行規則1条9号の解釈、適用を誤った違法があるなどとして、各決定の取消しを求める訴え(本案事件)を提起するとともに、行政事件訴訟法25条1項に基づき、各決定の執行の停止を求めた事案において、各決定により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があり、本案について理由がないと見えるときには当たらないとして、申立てを一部認容し、本案判決の言渡し後40日を経過するまでの各決定の執行停止を認めた事例。
2015.12.29
訴訟救助申立て却下決定に対する抗告事件
LEX/DB25447660/最高裁判所第一小法廷 平成27年12月17日 決定 (許可抗告審)/平成27年(行フ)第1号
抗告人が、訴訟救助却下決定に対する即時抗告の抗告状に所定の印紙を貼付していなかったため、原審裁判長から、抗告提起の手数料を命令送達の日から14日以内に納付することを命ずる補正命令を受けたが、当該命令で定められた期間内に上記手数料を納付しなかったため、原審裁判長は、抗告人に対して抗告状却下命令(原命令)を発することとし、その告知のため、原命令の謄本が抗告人に宛てて発送されたが、抗告人は、その送達を受ける前に上記手数料を納付したことが認められ、抗告人が、原命令が確定する前に抗告提起の手数料を納付したものであるから、その不納付の瑕疵は補正され、抗告人の上記抗告状は当初に遡って有効となったものであり、これを却下した原命令は失当であるとして、原命令を破棄した事例(補足意見がある)。
2015.12.29
検察官がした刑事確定訴訟記録の閲覧申出一部不許可処分に対する準抗告の決定に対する特別抗告
LEX/DB25447653/最高裁判所第三小法廷 平成27年12月14日 決定 (特別抗告審)/平成27年(し)第401号
閲覧請求人が、平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故で放出された放射性物質に汚染された木材チップ合計約310立方メートルを滋賀県内の河川管理用通路に廃棄したという被告人に対する廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反被告事件に係る刑事確定訴訟記録の一部である〔1〕被告事件の裁判書、〔2〕滋賀県が河川敷進入のための鍵を貸与した経緯、本件木くずと余罪に関する木くずの両方について移動経路、保管状況等が分かる供述調書、報告書等、〔3〕起訴状の閲覧請求をしたところ、同記録の保管検察官が、被告事件の裁判書、起訴状、確定審の検甲16号証(滋賀県が鍵を貸与した経緯等に関するもの)につき閲覧を許可する一方、木くずの移動経路、保管状況等が分かる供述調書、報告書等の部分については、刑事確定訴訟記録法4条2項5号の閲覧制限事由に該当するとして、閲覧不許可としたため、閲覧請求人が準抗告を申し立てたところ、原決定は、閲覧請求人の主張を一部認め、主文第1項で、保管検察官の閲覧一部不許可処分を取消した上、主文第2項で、保管検察官は、閲覧請求人に対し、犯罪捜査報告書(確定審の検甲50号証)、犯罪捜査報告書2通(同検甲51,52号証)につき、閲覧させなければならないとし、主文第3項で,その余の準抗告申立てを棄却したため、閲覧請求人が特別抗告した事案において、本件閲覧許可部分のうち、別紙の除外部分の限度では、刑事確定訴訟記録法4条2項5号の閲覧制限事由に該当するとした保管検察官の判断は正当であり、これに該当しないとして、保管検察官の閲覧一部不許可処分を取り消した上、閲覧をさせなければならないとした原判断には、同号の解釈適用を誤った違法があるとして、原決定の主文第2項を取り消した上、同部分に関する準抗告につき一部を認容し、その余を棄却することとし、その余の本件抗告を棄却した事例。
2015.12.29
損害賠償等請求事件(本訴)、損害賠償反訴請求事件(反訴)(太陽光発電所 反対住民勝訴)
LEX/DB25541478/長野地方裁判所伊那支部 平成27年10月28日 判決 (第一審)/平成26年(ワ)第13号等
原告(反訴被告。建設会社)が、被告(本訴原告)に対し、太陽光発電設備設置に関する住民説明会における被告の発言が原告の名誉及び信用を毀損する違法なものであり、かつ、被告がこれらの発言や反対運動により原告に太陽光発電設備の設置を断念させたと主張して、不法行為に基づき、損害賠償の請求をし(本訴)、これに対し、被告が、本訴請求の訴え提起が違法であると主張して、不法行為に基づき、慰謝料の支払いを求めた(反訴)事案において、被告の言動は、いずれも平穏な言論行為であって、何ら違法と評価すべきものはないとして、本訴請求を棄却し、反訴請求については、訴えの定期は裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くものと認め、一部認容、一部棄却した事例。
2015.12.29
賭博開張図利幇助(訴因変更後はこれに加えて常習賭博幇助)被告事件
(野球賭博:電子空間は賭博場にあたらず)
LEX/DB25541477/福岡地方裁判所 平成27年10月28日 判決 (第一審)/平成26年(わ)第1632号
賭博の常習者賭博である被告人が、賭博の常習者である共犯者が電子メール等を利用し、何者かとの間で、プロ野球公式戦の5試合について勝敗を予想し、各試合についてそれぞれ賭博をした際、共犯者に対し、電子メールを利用する等して犯行を容易にさせてこれを幇助した事案において、本件幇助行為当時も、被告人は、賭博常習者であったというべきであり、そのような被告人がP2の賭博を幇助したのであるから、被告人は常習賭博幇助の罪責を免れないとして、懲役6月、執行猶予2年を言い渡した事例。
2015.12.29
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律違反、恐喝未遂被告事件
(工藤会幹部の控訴棄却)
LEX/DB25541475/福岡高等裁判所 平成27年10月21日 判決 (控訴審)/平成27年(う)第220号
指定暴力団B會上位幹部の被告人が、組事務所のビル又はその賃借権を喝取しようとした恐喝未遂2件と暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律違反で起訴されたところ、まず、B會による組織的犯行という点であるが、B會は、通常の暴力団とは異なり、一般人の生命又は身体に重大な危害を加える危険性の高い暴力団として広く認知され、平成24年12月以降は特定危険指定暴力団に指定されている唯一の団体であり、本件各犯行は、そのB會の二代目C組の組長である被告人がその地位の威勢を利用し、B會の危険性を十分に認識している被害者に対して行っているのであるから、それだけで悪質性が相当高いといえるとし、そして、被告人は、何ら正当な権限がないのに、それまで賃料を払わないで占有していた経済的価値の相当高い本件ビル又はその賃借権を、組事務所として安定的に使用し続けるため、因縁をつけて本件各犯行に及んだのであり、被告人と被害者らとの間に一定の人的関係があったことを考慮しても、暴力団特有の身勝手で反社会的な犯行というほかなく、動機・経緯にも酌量の余地はない(本件全体の被告人の犯情は、暴力団の威勢を示して脅迫する恐喝未遂事案の中で相当悪い部類に属し、基本的に実刑相当事案である)として、原審は、被告人を懲役3年を言い渡したため、被告人が量刑不当を理由に控訴した事案において、原判決の量刑は重過ぎて不当であるとはいえないとして、控訴を棄却した事例。
2015.12.29
地位確認等請求事件(育児で短時間勤務 昇給抑制 違法)
LEX/DB25541445/東京地方裁判所 平成27年10月 2日 判決 (第一審)/平成26年(ワ)第6956号
被告(社会福祉法人)で稼働する原告らが、被告において育児短時間勤務制度を利用したことを理由として本来昇給すべき程度の昇給が行われなかったことから、各自、被告に対し、このような昇給抑制は法令及び就業規則に違反して無効であるとして、昇給抑制がなければ適用されている号給の労働契約上の地位を有することの確認、労働契約に基づく賃金請求として昇給抑制がなければ支給されるべきであった給与と現に支給された給与の差額及び遅延損害金、不法行為に基づく慰謝料等の損害金の支払いを求めた事案において、地位確認請求は過去の法律関係を確認するものとして却下したが、昇給抑制は違法であるとして、その余の請求を一部認容した事例。
2015.12.29
ロケット打ち上げ差止等請求事件
LEX/DB25541390/鹿児島地方裁判所 平成27年 9月29日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第1004号
被告が設置、管理するロケットの射場である種子島宇宙センターの隣接地にリゾートホテルを所有する原告が、被告(国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構)に対し、所有権、人格権及び人工衛星等打上げ基準2条に基づき、ロケットの打ち上げの差止めを求めるとともに、不法行為に基づき逸失利益等の損害賠償を求めた事案において、ロケットの打ち上げにより原告ホテルに具体的危険は生じておらず、原告の所有権、人格権、営業の自由が侵害され、又はそのおそれがあるということはできないとして、原告の請求をいずれも棄却した事例。
2015.12.22
損害賠償請求事件
「新・判例解説Watch」H28.2下旬頃 解説記事の掲載を予定しています
LEX/DB25447651/最高裁判所大法廷 平成27年12月16日 判決 (上告審)/平成26年(オ)第1023号
原告(控訴人、上告人)らが、夫婦が婚姻の際に定めるところに従い夫又は妻の氏を称すると定める民法750条の規定は、憲法13条、憲法14条1項、憲法24条1項及び2項等に違反すると主張し、前記規定を改廃する立法措置をとらないという立法不作為の違法を理由に、被告(被控訴人、被上告人)国に対し、国家賠償法1条1項に基づき損害賠償を求めたところ、第一審及び控訴審とも原告らの請求が棄却されたため、原告らが上告した事案において、前記規定を改廃する立法措置をとらない立法不作為は、国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではなく、原告らの請求を棄却すべきものとした原審の判断は是認することができるとして、上告を棄却した事例(意見、補足意見、反対意見がある)。
2015.12.22
損害賠償請求事件
「新・判例解説Watch」H28.2下旬頃 解説記事の掲載を予定しています
LEX/DB25447652/最高裁判所大法廷 平成27年12月16日 判決 (上告審)/平成25年(オ)第1079号
原告(控訴人、上告人)が、女性について6箇月の再婚禁止期間を定める民法733条1項の規定は、憲法14条1項及び憲法24条2項に違反すると主張し、前記規定を改廃する立法措置をとらなかった立法不作為の違法を理由に、被告(被控訴人、被上告人)に対し、国家賠償法1条1項に基づき損害賠償を求め、第一審及び控訴審とも原告の請求が棄却されたため、原告が上告した事案において、平成20年当時、女性について6箇月の再婚禁止期間を定める民法733条1項の規定のうち100日超過部分が憲法に違反するものとなってはいたものの、これを国家賠償法1条1項の適用の観点からみた場合には、憲法上保障され又は保護されている権利利益を合理的な理由なく制約するものとして憲法の規定に違反することが明白であるにもかかわらず国会が正当な理由なく長期にわたって改廃等の立法措置を怠っていたと評価することはできないとして、立法不作為は、国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではないというべきであり、原告の請求を棄却すべきものとした原審の判断は、結論において是認することができるとし、上告を棄却した事例(意見、補足意見、反対意見がある)。