2016.02.16
LEX/DB25541732/広島高等裁判所岡山支部 平成28年 1月 6日 決定 (再審請求審)/平成26年(お)第1号
請求人が、金品強取の目的でA方に侵入し、殺意をもって同女の頚部を両手で絞めるなどして同女を殺害し、強盗殺人を企て、B方に侵入し、同人の頭部等をバールで殴打するなどして殺害して現金等を強取したなどとされた、住居侵入、強盗殺人、道路交通違反、道路運送車両法違反、自動車損害賠償保障法違反被告事件の再審請求審において、まず、強盗致死罪は、原判決において認めた強盗殺人罪より軽い罪に該当するというべきであると示しつつ、請求人があらたな証拠として提出するC意見は、G鑑定やK鑑定が用いた基礎資料の一部を用いて、これらの鑑定が用いたものと同じ法医学の知見に基づいて判断したものであり、その結論が異なっているのも、新たな科学的知見等によるものではなく、単なる事実に対する評価の相違によるものであるから、刑事訴訟法435条6号にいう新たに発見した証拠に該当するということはできない等として、再審請求を棄却した事例。