2016.02.16
地位確認及び賃金等支払請求事件(神奈川フィル 演奏者解雇無効)
LEX/DB25541588/横浜地方裁判所 平成27年11月26日 判決 (第一審)/平成25年(ワ)第3093号
被告(公営財団法人)が運営する管弦楽団において、コントラバス奏者として稼働していた原告らが、被告から解雇通知を受け取ったことから、解雇が無効であると主張して、地位確認、未払給与及び遅延損害金を求めるとともに、解雇は労働組合に所属していることを理由としてなされたものであるから、不当労働行為にあたる等と主張して、慰謝料等の支払いを求めた事案において、将来請求は却下し、不当労働行為は認められないとして慰謝料請求を棄却したが、各解雇は、解雇事由に該当するものの、社会通念上相当であるということはできず、解雇権を濫用したものとして無効であるとし、その余の請求を認容した事例。