2016.11.15
間接強制の申立事件
LEX/DB25543836/東京家庭裁判所 平成28年10月 4日 決定 (第一審)/平成28年(家ロ)第374号
債務者(夫・同居親)が、確定決定に従わず、長女である未成年者(12歳)との第1回面会交流に応じなかったため、債権者(妻・別居親)は、次回の面会につき履行勧告の申立てをしたが、債務者は確定決定に従わなかったため、債権者は本件申立てをした事案において、債務者は債権者に対し、速やかに未成年者との面会を認めるべき義務があることは明らかであるところ、もはや任意の履行を期待することは困難な状況にあることから、間接強制の方法によって実現を図る必要及び理由があり、債務者の資力その他を考慮し、民事執行法172条1項により、間接強制の方法として、未成年者と面会交流を命じ、債務者が面会を履行しないときは、債権者に対し、不履行1回につき100万円の割合による金員の支払を命じた事例。