2016.10.18
遺族補償給付等不支給処分取消請求控訴事件 (コンビニ店長自殺 労災認定)
LEX/DB25543680/東京高等裁判所 平成28年 9月 1日 判決 (控訴審)/平成28年(行コ)第24号
原告(控訴人)が処分行政庁に対し、原告の子であるdが過重な業務に従事したことにより精神障害を発病して自殺したと主張して、労働者災害補償保険法に基づく遺族補償一時金及び葬祭料を請求したところ,処分行政庁がdには労働基準法施行規則別表第1の2第9号に定める疾病が発病していないとして、上記遺族補償一時金及び葬祭料を支給しない旨の処分をしたため、原告が被告(被控訴人。国)に対し、本件処分の取消しを求めたところ、原審は、dの自殺には業務起因性が認められないため、上記処分は適法であると判断し、原告の請求をいずれも棄却したことから、これを不服とする原告が控訴した事案において、平成20年12月中旬頃に発病した精神障害及びその影響下における自殺には、業務起因性が認められるということができるとし、上記処分は違法であり、本件控訴は理由があるから、原判決を取消し、上記処分を取り消した事例。