2017.02.21
不当利得返還等請求事件(TV付賃貸 入居者 受信料支払い義務なし)
LEX/DB25536965/東京地方裁判所 平成28年10月27日 判決 (第一審)/平成27年(ワ)第36853号
被告(NHK)との間で放送の受信契約を締結して2か月分の受信料を支払った原告が、自分はL社が提供する被告の放送を受信することができる受信設備が設置された部屋に一時的に入居していたにすぎず、放送法64条1項所定の「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」に当たらず被告との受信契約を締結する義務を負わない者であったから、本件受信契約は公序に反して無効であると主張して、被告に対し、不当利得返還請求権に基づき、被告から未返還の1か月分の受信料相当額の支払を求めた事案において、本件受信契約は、放送法64条1項の要件を充足しない者との間で締結されたものであって同項に反するものであり、公序に反する法律行為として無効であるとし、原告の請求を認容した事例。