2016.11.22
地位確認等請求控訴事件(定年後再雇用賃下げ「適法」 原告逆転敗訴)
LEX/DB25543977/東京高等裁判所 平成28年11月 2日 判決 (控訴審)/平成28年(ネ)第2993号
被告(控訴人。一般貨物自動車運送事業等を目的した会社)を定年により退職した後に、被告との間で有期契約労働者である原告(被控訴人)らが、被告と無期契約労働者との間に不合理な労働条件の相違が存在すると主張して、〔1〕主位的に、当該不合理な労働条件の定めは労働契約法20条により無効であり、原告らには無期契約労働者に関する就業規則等の規定が適用されることになるとして、被告に対し、当該就業規則等の規定が適用される労働契約上の地位に在ることの確認を求めるとともに、その労働契約に基づき,当該就業規則等の規定により支給されるべき賃金と実際に支給された賃金との差額の支払等を求め、〔2〕予備的に、被告が上記労働条件の相違を生じるような嘱託社員就業規則を定め、原告らとの間で有期労働契約(嘱託社員労働契約)を締結し、当該就業規則の規定を適用して、本来支払うべき賃金を支払わなかったことは、労働契約法20条に違反するとともに公序良俗に反して違法であるとして、被告に対し、民法709条に基づき、その差額に相当する額の損害賠償金の支払等を求め、原判決は、原告らの各主位的請求をいずれも認容したので、これを不服とする被告が控訴した事案において、〔1〕原告らの主位的請求につき、原告ら有期労働契約者と無期契約労働者の間で労働条件に相違は、労働者の職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情に照らして不合理なものであるということはできず、労働契約法20条に違反するとは認められないとし、〔2〕原告らの予備的請求につき、被告が、原告らと有期労働契約を締結し、定年前と同一の職務に従事させながら、賃金額を20ないし24パーセント程度切り下げたことが社会的に相当性を欠くとはいえず、労働契約法又は公序(民法90条)に反し違法であるとは認められないとして、被告の本件控訴に基づき、原判決を取り消し、原告らの被告に対する各主位的請求及び各予備的請求をいずれも棄却した事例。