2016.09.27
放送受信契約締結義務不存在確認請求事件(ワンセグ携帯 NHK受信料巡る判決)
LEX/DB25543507/さいたま地方裁判所 平成28年 8月26日 判決 (第一審)/平成27年(ワ)第1802号
原告は、自己の所有するワンセグ機能付き携帯電話を一定の場所に設置しておらず、携帯しているにすぎないから、原告は放送法64条1項本文の「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」に該当しない、仮に、該当するとしても、原告は本件携帯電話を被告の放送を視聴する目的で所有してはいないから、本件携帯電話は同項ただし書きの「放送の受信を目的としない受信設備」に該当すると主張して、原告が、被告(NHK)に対し、被告の放送の受信契約を締結する義務が存在しないことの確認を求めた事案において、放送法64条1項の「設置」を受信設備を使用できる状態に置くことと解することはできず、本件携帯電話を携帯するにすぎない原告は「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」に該当しないというべきであるとして、原告の請求を認容した事例。