2017.02.14
措置命令取消等請求事件(断熱フィルムメーカー敗訴 消費者庁の措置命令取消等請求事件)
LEX/DB25544720/東京地方裁判所 平成28年11月10日 判決 (第一審)/平成27年(行ウ)第161号
原告らが、窓ガラスに貼って使用する「シーグフィルム」という名称の商品の販売等を行い、そのリーフレットやウェブページで、本件商品を窓ガラスに貼付すると、夏季における遮熱効果及び冬季における断熱効果があり、冷暖房効率を向上させる旨を具体的な数値を挙げるなどして表示していたところ、消費者庁長官から、本件各表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出がされておらず、不当景品類及び不当表示防止法4条2項により同条1項1号に該当する優良誤認表示とみなされるとして、不当景品類及び不当表示防止法6条に基づき、本件各表示が法に違反するものであることを一般消費者に対して周知徹底すること等を命ずる各措置命令を受けたため、原告らは合理的根拠資料を提出しており、本件各措置命令は違法であるなどと主張して、本件各措置命令の取消しを求めるとともに、国家賠償法1条1項に基づき、被告(国)に対し、原告らが本件各措置命令により受けたと主張する損害金の一部支払を求めた事案において、本件各措置命令に国家賠償法上の違法があるとはいえなどとして、請求を棄却した事例。