2017.08.29
地位確認等請求事件
LEX/DB25546332/仙台地方裁判所 平成29年 7月28日 判決 (第一審)/平成28年(ワ)第1517号
被告との間で労働契約を締結していた原告が、被告に対し、被告による懲戒解雇は無効であると主張して、労働契約上の地位の確認、未払賃金等の支払を求めた事案において、本件解雇は社会通念上の相当性を欠き、権利を濫用したものとして無効であり、原告は労働契約上の権利を有する地位にあることを確認すべきであるとした上で、解雇月の未払い賃金の日割り計算について請求額より減額して一部認容し、そのほかの月の未払賃金は請求額と同額にて認容した事例。