2016.10.03
非現住建造物等放火被告事件
LEX/DB25543550/大阪高等裁判所 平成28年 3月15日 判決 (控訴審)/平成27年(う)第1103号
本件建物とその南側駐車場を挟んで南西に位置する自宅で弟夫婦と同居していた被告人が、本件建物に放火して全焼させたとして起訴され、原判決は有罪(懲役3年)としたため、被告人が本件建物に放火したことはなく無罪であるとして控訴した事案において、原審検察官らの行動が、証人の事前面接の域を相当に逸脱した不当なものといわざるを得ないとし、弟には、原審公判供述当時、自らが罪に問われるのを免れるため、検察官に迎合し、虚偽の供述をする動機があったというべきであるとし、原判決が、弟夫婦の証言との整合性を被告人の自白の信用性を肯定する理由の1つとしたことは是認できないが、被告人の自白の信用性を肯定し被告人が本件の犯人と認定したこと自体は、結論として、正当として是認できるとし、控訴を棄却した事例。