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2015.08.11
所得税決定処分取消等請求控訴事件(外れ馬券訴訟 大阪高裁 訴え却下)
LEX/DB25540594/大阪高等裁判所 平成27年 5月29日 判決 (控訴審)/平成26年(行コ)第177号
所轄税務署長が、被控訴人の所得税について、競馬法に基づき勝馬投票の的中者として被控訴人が受けた払戻金は一時所得に該当するとした上、その総収入金額から的中した勝馬投票券の購入金額のみを控除することにより各決定処分及び各無申告加算税賦課決定処分を行ったのに対し、原告が、上記各処分の取消しを求めた等の事案の控訴審において、所轄税務署長が、被控訴人による本件訴え提起時からの主張及び原判決の判断、すなわち、被控訴人が得た馬券の払戻金は雑所得に該当し、外れ馬券を含む馬券の購入総額が必要経費となるとの解釈を結果として採用して、当審係属後に本件各減額更正等処分をしたことにより、その取り消した部分の取消しを求める訴えは不適法として却下すべきであるとして、原判決中、控訴人敗訴部分を取消した上、上記取消請求に係る訴えをいずれも却下した事例。
2015.08.11
損失補償請求事件(大阪城本丸売店 損失補償認めず)
LEX/DB25540595/大阪地方裁判所 平成27年 5月29日 判決 (第一審)/平成25年(行ウ)第186号
都市公園である大阪城公園内に設置された公園施設について、大阪市長から都市計画法5条1項の規定による管理の許可を継続して取得し売店等を経営していた原告が、大阪市長に対し、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの1年間の管理許可を求める申請をしたところ、大阪市長から不許可処分を受けたが、当該不許可処分は、期間の定めなくされていた管理の許可の撤回と同視し得るから、被告大阪市は、都市公園法28条の適用若しくは類推適用又は国有財産法19条、国有財産法24条の類推適用により、その撤回に伴い原告が被った使用権喪失に係る損失や営業損失等の付随的損失を補償すべきである旨主張して、被告に対し、損失補償金のうち4035万円及びこれに対する請求の日(訴状送達の日)の翌日である平成25年9月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による金員の支払を求めた事案において、原告に対する本件公園施設の管理許可は、仮に開始当初は実質的に期間の定めのないものと解する余地があったとしても、遅くとも、平成24年4月1日付けで本件公園施設の管理許可がされた時点では、実質的に期間の定めのなかったものということはできないとして、原告の請求を棄却した事例。
2015.08.11
各株主総会決議取消請求控訴事件(アムスク株主総会決議取消請求事件控訴審判決)
LEX/DB25540596/東京高等裁判所 平成27年 3月12日 判決 (控訴審)/平成26年(ネ)第3215号
被告(控訴人兼被控訴人)の定時株主総会におけるAを取締役に選任する決議、剰余金処分の件を可決する旨の決議等について、原告ら(被控訴人兼控訴人)が、各決議の取消しを求めたところ、原告らの請求が一部認容、一部棄却されたため、双方が控訴した事案において、本件第2回種類株主総会決議に決議の取消事由たる瑕疵があることを理由に本件再株主総会の決議をもって本件第2回種類株主総会決議を追認するということは、平成26年7月4日にされた本件再株主総会の決議の効力を本件第2回種類株主総会決議の時点まで遡及させるということにほかならず、株主総会決議の効力を遡及させることによって、法令により保護されている関係者の手続上の権利利益が害されるときは、その遡及的効力を認めることはできないと解すべきであり、本件再株主総会決議によって本件全部取得議案の決議取消の訴えの利益が失われることにはならないとし、本件控訴をいずれも棄却した事例。
2015.08.04
損害賠償請求事件 ((株)ゲオホールディングス旧経営陣に賠償命令)
LEX/DB25540615/名古屋地方裁判所 平成27年 6月30日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第1138号
原告の代表取締役会長であった被告Y1、同代表取締役社長であった被告Y2及び同取締役副社長であった被告Y3が、架空の業務委託契約等を複数締結し、それらの契約に基づき、原告の財産を不正に流出させた等と主張して、原告が被告らに対し、取締役の任務懈怠による損害賠償請求(会社法423条1項)又は不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)として、合計4億6539万3500円及びこれに対する各不法行為の日からいずれも支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案において、原告の本件請求は、被告Y1について4億5265万5000円、被告Y3について3億3340万5000円、被告Y2について2億8415万5000円及び各支出日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で一部認容した事例。
2015.08.04
農地法20条1項による許可取消請求、土地明渡請求、建物収去土地明渡請求控訴事件
(成田空港用地訴訟 2審も明け渡し命じる)
LEX/DB25540562/東京高等裁判所 平成27年 6月12日 判決 (控訴審)/平成25年(行コ)第326号
控訴人が、各土地を賃借して農地として耕作しているとして、処分行政庁が空港会社による賃貸借の解約申入れを許可した処分は違法であると主張して、被控訴人千葉県に対し、許可処分の取消しを求めた事案(第1事件)、また、被控訴人空港会社が、控訴人に対し、許可処分に基づき賃貸借契約を解約する旨申し入れたことにより、同契約は終了したとして、各土地上の建物及び工作物を収去し、同土地を明け渡すことを求めた事案(第2及び第3事件)において、第1事件につき取消請求を却下し、その余の請求を棄却した原判決を相当とし、本件控訴を棄却した事例。
2015.08.04
(令状ないGPS捜査は違法 証拠不採用)
「新・判例解説Watch」H27.9下旬頃 解説記事の掲載を予定しています
LEX/DB25540308/大阪地方裁判所 平成27年 6月 5日 決定 (第一審)/平成25年(わ)第5962号等
窃盗、建造物侵入、傷害被告事件について、〔1〕本件泳がせ捜査、〔2〕本件追尾監視型捜査、〔3〕本件GPS捜査はいずれも令状主義の精神を没却するような重大な違法があり、本件各証拠はこれらの捜査によって得られた証拠及び派生的証拠であって、これを証拠として許容することが将来における違法捜査抑制の見地からして相当でないことから証拠能力がないものとして排除すべきであるとの弁護士の主張に対し、〔1〕本件泳がせ捜査については、捜査機関としての裁量を逸脱した著しく不合理な判断があったとはいえないとし、〔2〕本件追尾監視型捜査については、強制処分に当たらない上、捜査目的を達成するため、必要な範囲において、かつ、相当な方法によって行われたものといえるから、任意捜査として適法であるが、ビデオ撮影のうち、郵便受け内部の郵便物を撮影した警察官の行為は、郵便物の差出人や受取人のプライバシー等を大きく侵害するものであるから、捜索又は検証としての性質を有する強制処分に該当し、無令状でこれを行った行為は違法であるとし、〔3〕本件GPS捜査については、検証許可状によることなく行われ、無令状検証の誹りを免れず、違法であるとして、証拠能力が否定される各証拠については、その証拠調べを却下し、他方、証拠能力が否定されない各証拠については、弁護人が伝聞法則との関係で同意していることから、証拠として採用することを決定した事例。
2015.08.04
行政財産使用不許可処分取消等、組合事務所使用不許可処分取消等請求控訴事件
(大阪市 市庁舎からの労組退去 一部「適法」(控訴審))
LEX/DB25540435/大阪高等裁判所 平成27年 6月 2日 判決 (控訴審)/平成26年(行コ)第162号
控訴人(被告。大阪市)の職員が加入する労働組合等である被控訴人(原告)らが、控訴人の市長に対し、平成24年度から平成26年度の3回にわたって、市役所の本庁舎内の一部を組合の事務所として利用するため、その目的外使用許可を申請したところ、いずれも不許可処分を受けたことから、各処分は違法であるとして、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償の支払いを求めるとともに、各処分の取消しを求め、原審は、損害賠償請求を一部認容し、平成26年度の処分の取消請求を認容したため、控訴人が控訴をした事案において、平成24年度の処分が違法であるとして、原判決を変更し、損害賠償請求を一部認容し、取消請求を棄却した事例。
2015.07.28
固定資産税等賦課徴収懈怠違法確認等請求事件
LEX/DB25447356/最高裁判所第二小法廷 平成27年 7月17日 判決 (上告審)/平成26年(行ヒ)第190号
堺市の住民である被上告人が、登記簿の表題部の所有者欄に「大字西」などと記載されている同市内の土地につき、平成18年度から同20年度までについて当時の堺市長がその固定資産税及び都市計画税の賦課徴収を違法に怠ったため、地方税法18条1項の徴収権に係る消滅時効の完成により堺市に損害が生じたと主張して、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、同市の執行機関である上告人を相手に、本件固定資産税等の徴収権に係る消滅時効が完成するまでの期間において堺市長の職にあった者及びその賦課徴収に係る専決権限を有する各市税事務所長の職にあった者に対して本件固定資産税等相当額の損害賠償請求をすること等を求めたところ、控訴審では、本件固定資産税等の納税義務者は本件各土地の所在する地区の住民により組織されている自治会又は町会であり、本件各専決権者の一部及び本件各市長は上記納税義務者を特定することができたなどとして、被上告人の請求を一部認容したため、上告人が上告した事案において、地方税法343条2項後段の類推適用により関係自治会等が本件固定資産税等の納税義務者に当たるとした原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があるとし、原判決中上告人敗訴部分を破棄し、本件各土地につき原審において判断されていない地方税法343条4項の適用の有無等について更に審理を尽くさせるため、上記部分につき原審に差し戻した事例。
2015.07.28
所得税更正処分取消等,所得税通知処分取消請求事件
LEX/DB25447357/最高裁判所第二小法廷 平成27年 7月17日 判決 (上告審)/平成25年(行ヒ)第166号
米国デラウェア州の法律に基づいて設立されたリミテッド・パートナーシップ(LPS)が行う米国所在の中古集合住宅の賃貸事業に係る投資事業に出資した亡A、亡B及び被上告人X1ら(原告・被控訴人)が、当該賃貸事業により生じた所得が同人らの不動産所得(所得税法26条1項)に該当するとして、その所得の金額の計算上生じた損失の金額を同人らの他の所得の金額から控除して所得税の申告又は更正の請求をしたところ、所轄税務署長から、当該賃貸事業により生じた所得は同人らの不動産所得に該当せず、上記のような損益通算(所得税法69条1項)をすることはできないとして,それぞれ所得税の更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分又は更正をすべき理由がない旨の通知処分を受けたことから、被上告人らが上告人(被告・控訴人。国)を相手に上記各処分の取消しを求めたところ、控訴審は、本件各LPSが我が国の租税法上の法人には該当せず、我が国の租税法上の人格のない社団等にも該当しないとした上で、本件各LPSが行う本件各不動産賃貸事業により生じた所得は当該賃貸事業に係る投資事業に出資したAら及び被上告人X1の不動産所得に該当するものであるから、本件各建物の減価償却費等を必要経費として不動産所得の金額を計算し、その不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは損益通算をした上で総所得金額及び納付すべき税額を算定すべきところ、損益通算をすることはできないとしてされた本件各処分は違法であるとして、これらを取り消すべきものとしたため、上告人が上告した事案において、本件出資者らは、本件各不動産賃貸事業による所得の金額の計算上生じた損失の金額を各自の所得の金額から控除することはできないとし、これと異なる原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があり、原判決中、上告人敗訴部分を破棄し、被上告人らの請求のうち、本件各更正処分及び本件各通知処分の取消請求は理由がないから、第1審判決のうちこれらの請求を認容した部分をいずれも取消し、これらの請求をいずれも棄却すべきであるとし、また、被上告人らの請求のうち、本件各賦課決定処分の取消請求については、本件が例外的に過少申告加算税の課されない場合として国税通則法65条4項に定める「正当な理由があると認められる」場合に当たるか否かが問題となるところ、この関係の諸事情につき更に審理を尽くさせるため、上記破棄部分のうち上記請求に係る部分につき、本件を原審に差し戻した事例。
2015.07.28
損害賠償請求事件(第1事件)、損害賠償請求事件(第2事件)
(武富士 利息過払い 創業者次男に返還命令 )
LEX/DB25540384/大阪地方裁判所 平成27年 5月 8日 判決 (第一審)/平成23年(ワ)第15422号等
貸金業者の株式会社A社と継続的な金銭消費貸借取引を行ってきた原告らが、A社の代表取締役であった亡B、取締役であった被告C及び代表取締役であった被告Dが、利息制限法1条1項所定の制限利率を超えて利息として支払われた部分を適法に収受できるための法令遵守体制を構築すべき職務上の義務等を怠って、原告らに対し制限超過部分の支払を続けさせ、また、被告らがその他多数の任務懈怠によりA社を倒産に至らせ、原告らに過払金元利金相当額の損害を負わせたと主張して、被告らに対し、会社法429条1項に基づき、亡Bの会社法429条1項に基づく損害賠償債務を被告らが相続したと主張して、被告らに対して損害賠償金の支払を求めた事案において、代表取締役であった被告Dに対して残高相違可能性を告知する体制を整備する義務について任務懈怠責任を認めて請求を一部認容した事例。
2015.07.28
損害賠償請求控訴事件(株式会社日本リート VS 日本ERI株式会社 控訴審判決)
LEX/DB25540383/大阪高等裁判所 平成26年 4月22日 判決 (控訴審)/平成24年(ネ)第1614号
分譲マンションの建築主及び事業主である原告(控訴人)が、被告Y1が設計・工事監理者となり、被告Y2が設計を担当し、被告Y3が構造設計の下請けをした同マンションの設計において、被告Y3が構造計算に用いたプログラムに数値の入力間違いをして不整合のみられる計算をし、これを前提に、被告Y2が建築基準法令に定める構造基準に適合しない設計を実施したこと及び建築基準法上の指定確認検査機関として同マンションの確認検査を実施した被告(被控訴人)Y4がそれを看過して確認済証を交付したことにより、建築基準法上必要な耐震強度を確保していないマンションが建築され、それにより是正工事費用や区分所有者に対する補償などの損害を被ったと主張して、被告Y1に対しては、第1次的に不法行為責任に基づき、第2次的に債務不履行責任に基づき、被告Y2、被告Y3及び被告Y3に対しては不法行為責任に基づいて損害損害金の連帯支払を求めた事案において、被告Y1、被告Y2及び被告Y3に対する請求を一部認容し、被告Y4に対する請求を棄却したため、原告がこれを不服として控訴して、被告Y4に対し、不法行為に基づく請求を交換的に変更し、主位的に債務不履行に基づき、予備的に国家賠償法1条1項に基づき損害賠償金の支払を求めた事案において、請求を一部認容した事例。
2015.07.28
詐欺、証券取引法違反、金融商品取引法違反被告事件(裁判所ウェブサイト掲載判決の原審)
LEX/DB25540388/大阪高等裁判所 平成25年10月25日 判決 (控訴審)/平成24年(う)第1077号
被告人が、共犯者らと共謀の上、〔1〕金融機関から預金通帳1通をだまし取ったという詐欺、〔2〕財産上の利益を得る目的で、相場操縦(変動操作・仮装売買)をして、その結果変動した相場により有価証券取引をしたという証券取引法違反、〔3〕上場会社の会社関係者としての職務に関し、業務執行決定機関が株式を引受ける者の募集を行うことについての決定をしたことを知り、その公表前に、当該上場会社の株式を買い付けたという金融商品取引法違反、〔4〕同様にその職務に関し、上場会社の第三者割当増資の払込総額の9割に相当する新株式の発行が失権することが確実になったなどの重要事実を知り、その公表前に、当該上場会社の株式を売り付けたという金融商品取引法違反から成る事案において、懲役3年及び罰金400万円、執行猶予5年を言い渡したため、被告人が、法令の適用の誤り及び事実誤認を理由に控訴した事案において、控訴を棄却した事例。
2015.07.21
立替金等請求事件((株)安藤・間 VS 新潟大学)
LEX/DB25540421/東京地方裁判所 平成27年 4月28日 判決 (第一審)/平成23年(ワ)第21186号
《1》主位的請求として、A建設の権利義務を包括承継した原告会社が、A建設が米国法人O社との間で、米国R大学の保有する特許技術に係る陽子線がん治療機器等の売買等に係る契約を締結することを前提に、A建設と被告新潟大学との間で、前記契約上のA建設の買主の地位を被告に譲渡すること、当該譲渡実行日までに上記契約に基づきA建設が支払い又は負担した売買代金、費用等相当額を被告大学がA建設に支払うこと等を内容とする本件合意をしたこと等を理由に、被告大学に対し、本件合意の約定に基づく補償請求権に基づき、(1)A建設が上記契約に基づきO社に支払った代金(頭金)、立替金利及び送金等手数料の合計16億7932万6987円並びに遅延損害金、(2)A建設が負担した費用である7493万5635円及び遅延損害金、及び(3)本件訴訟に係る弁護士費用と訴訟提起手数料の合計額1億5442万3795円及び遅延損害金の支払を求めた事案、《2》予備的請求として、A建設の権利義務を包括承継した原告会社が、被告大学の副学長兼学長室長が被告大学の事業の執行として被告大学の学長作成名義の本件合意に係る本件合意書を偽造してこれをA建設に交付するという不法行為をし、そのためA建設が上記契約を締結して上記陽子線がん治療機器等の代金(頭金)の支払等をした結果損害を受けたことを理由に、被告大学に対し、使用者責任に基づく損害賠償請求権に基づき、(1)A建設が上記契約に基づきO社に支払った代金(頭金)、立替金利及び送金等手数料の合計額相当損害金16億7932万6987円並びに遅延損害金、(2)A建設が上記契約に関して負担した費用相当損害金7493万5635円及び遅延損害金、及び(3)本件訴訟に係る弁護士費用と訴訟提起手数料の合計額相当損害金1億5442万3795円及び遅延損害金の支払を求めた事案において、原告の請求はいずれも理由がないとし、請求を棄却した事例。
2015.07.21
損害賠償請求事件(刑務所の食事がカロリー不足 国に賠償命令)
LEX/DB25540413/甲府地方裁判所 平成27年 5月26日 判決 (第一審)/平成26年(ワ)第313号
甲府刑務所に収容されていた原告(懲役受刑者)が、甲府刑務所長の原告に対する行為が違法であるなどと主張し、被告(国)に対して、国家賠償法1条1項に基づき、慰謝料等の支払いを求めた事案において、刑務所長が、約2年2か月間にわたり熱量の不足した主食を原告に給与したことについては、注意義務を尽くすことなく漫然と行ったといわざるを得ないとして、同法上の違法性を認め、原告の請求を一部認容、一部棄却した事例。
2015.07.21
損害賠償請求控訴事件(君が代不起立の都教員再雇用拒否は違法)
「新・判例解説Watch」H27.8下旬頃 解説記事の掲載を予定しています
LEX/DB25540412/東京地方裁判所 平成27年 5月25日 判決 (第一審)/平成21年(ワ)第34395号
都立高校の教職員であった原告らが、東京都教育委員会が実施した東京都公立学校再雇用職員採用選考又は非常勤職員採用選考等において、式典会場で国旗に向かって起立して国家を斉唱することを命ずる旨の職務命令に違反したことを理由として、原告らを不合格とし、又は合格を取り消したのは、違憲、違法な措置であるとして、被告(東京都)に対し、国家賠償法1条1項に基づき損害賠償を求めた事案において、東京都教育委員会の裁量権の範囲の逸脱又は濫用を認め、原告らの請求を一部認容、一部棄却した事例。
2015.07.21
損害賠償請求控訴事件、附帯控訴事件(証拠のビデオテープ紛失 受刑者逆転敗訴)
LEX/DB25540489/東京高等裁判所 平成27年 5月13日 判決 (控訴審)/平成26年(ネ)第5018号等
裁判所が原告に対する刑事被告事件において、押収したビデオテープの保管機関である裁判所職員及び裁判所から同ビデオテープの保管を委託されていた警視庁公安総務課長の違法な職務行為によって本件紛失が生じ、その結果、原告(被控訴人・附帯控訴人)は精神的損害を受けたと主張し、原告が、被告(控訴人・附帯被控訴人。国、東京都)らに対し、国家賠償法1条1項に基づく損害の賠償として、各自1000万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めたところ、原審が、本件紛失について、裁判所職員及び公安総務課長の違法な職務行為によるものであると認めて被告らの国賠法に基づく責任を肯定した上、本件紛失によって原告が被った精神的損害を20万円と評価し、被告らに対して各自20万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で原告の請求を認容し、その余の請求をいずれも棄却したため、被告らがそれぞれ敗訴部分の取消し及び同取消しに係る請求の棄却を求めて控訴した事案、また、原告が、原告敗訴部分を含めて請求全額の認容を求めて本件附帯控訴した事案において、原告の請求はいずれも理由がないから、原判決中、被告ら敗訴部分を取消し、同取消しに係る原告の請求及び本件附帯控訴をいずれも棄却した事例。
2015.07.21
損害賠償請求事件(NHK敗訴 小説ドラマ化を巡る訴訟)
LEX/DB25540488/東京地方裁判所 平成27年 4月28日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第17815号
原告(日本放送協会)が、q3が執筆し被告出版社が出版する小説を原作とした映像作品(テレビドラマ)を制作する過程において、〔1〕原作者から本件小説の著作権の管理委託を受けていた被告との間で、被告が原告による本件小説の映像化を許諾すること等を内容とする契約が成立したにもかかわらず、被告が一方的に上記契約を解除(白紙撤回)したと主張して、被告に対し、債務不履行に基づく損害賠償請求として、6059万3844円及びこれに対する遅延損害金の支払を求め、〔2〕被告が原告に対し、本件小説の映像化について原作者であるq3から許諾を確実に得ることができると信頼させたため、原告は映像化の準備行為をしたところ、被告が原告の映像化活動の遂行を不可能にしたと主張して、契約締結上の過失を理由とする不法行為に基づく損害賠償として、6059万3844円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案において、被告が原告の期待を不当に損なったとまではいえないから、原告と被告との間で本件映像化許諾契約が成立したものと認めることはできず、被告は、原告に対し、本件映像化許諾契約に基づく債務を負うものではないから,原告の被告に対する債務不履行に基づく損害賠償請求は理由がないとし、また、原告の被告に対する不法行為に基づく損害賠償請求は理由がないとし、請求を棄却した事例。
2015.07.21
行政事件訴訟法に基づく無効確認請求事件(裁判所ウェブサイト掲載判例の原審)
LEX/DB25540486/東京地方裁判所 平成26年10月23日 判決 (第一審)/平成26年(行ウ)第377号
放電焼結装置に係る発明について特許権の設定を受けた原告が、特許庁審判官がした同特許を取り消す旨の決定は違法であると主張して、被告国に対し、同決定が無効であることの確認を求めた事案において、本件訴えは不適法であるとし、却下した事例。
2015.07.21
損害賠償請求事件(裁判所ウェブサイト掲載判例の原審)
LEX/DB25540485/東京地方裁判所 平成26年10月 9日 判決 (第一審)/平成26年(ワ)第17432号
放電焼結装置に係る発明について特許権の設定登録を受けた原告が,特許庁審判官がした同特許を取り消す旨の決定は違法であって、これにより損害を受けたと主張して、被告国に対し、国家賠償法1条1項に基づき、損害金200万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案において、本件訴えは不適法であるとし、却下した事例。
2015.07.21
特許権侵害差止等請求事件(裁判所ウェブサイト掲載判例の原審)
LEX/DB25540487/東京地方裁判所 平成26年 9月25日 判決 (第一審)/平成25年(ワ)第23584号
ネット広告システムについて特許権を有する原告が、被告が開設、運営をするインターネットショッピングサイトに係るネット広告システムが特許権を侵害する、又はこれを侵害するものとみなされると主張して、被告に対し、不法行為による損害賠償請求権に基づき、特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する4億2680万円のうちの1億円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案において、被告システムを使用することが本件特許権を侵害するとは認められないし、これを生産することが本件特許権を侵害するものとみなすこともできないとし、原告の請求を棄却した事例。