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2015.06.16
危険運転致死被告事件(危険運転致死 懲役7年)
LEX/DB25506269/水戸地方裁判所 平成27年 4月24日 判決 (第一審)/平成26年(わ)第542号
被告人が、運転開始前に飲んだ酒の影響により前方注視及び運転操作が困難な状態で、普通乗用自動車を走行させ、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で走行させたことにより、進路前方を走行中の被害者(当時60歳)運転の原動機付自転車後部に衝突させて転倒させ、被害者に脳挫傷の傷害を負わせて死亡させた事案において、懲役7年を言い渡した事例(裁判員裁判)。
2015.06.16
殺人被告事件(母親と共謀して父親を殺害 懲役4年)
LEX/DB25506270/水戸地方裁判所 平成27年 4月24日 判決 (第一審)/平成26年(わ)第466号
被告人及び被告人の母は、被告人の父から長年にわたり暴力を受けていたところ、母から父の殺害を提案されたため、一度は断ったものの、被告人の妹に手伝わせるなどと母から言われたことから、母と共謀の上、父である被害者(当時46歳)に対し、母が包丁で数回突き刺した後、予め準備していた手製の刃物で被害者の左大腿部を数回斬りつけ、さらに頭頂部を1回斬りつけるなどして、殺害した事案において、懲役4年を言い渡した事例(裁判員裁判)。
2015.06.16
損害賠償請求控訴事件(兵庫勤務医パワハラ自殺 約1億賠償命令)
LEX/DB25540128/広島高等裁判所松江支部 平成27年 3月18日 判決 (控訴審)/平成26年(ネ)第47号
1審原告らが、1審被告らに対し、1審被告組合の運営する病院に医師として勤務していた1審原告らの子甲が、同病院における過重労働や上司らのパワハラにより、うつ病を発症し、自殺に至ったとして、債務不履行又は不法行為に基づき、損害賠償金の支払いを請求し、1審判決は、被告らに対する請求を一部認容、一部棄却し、双方が控訴をした控訴審の事案において、1審被告組合に対する請求について認容額を増額したが、1審被告組合には国家賠償法1条に基づく責任が認められることから、他の1審被告は個人としての不法行為責任を負わないとして、他の1審被告らに対する請求は棄却した事例。
2015.06.09
不当利得返還請求事件
LEX/DB25447284/最高裁判所第二小法廷 平成27年 6月 1日 判決 (上告審)/平成26年(受)第1817号
上告人が、当該取引には旧貸金業法43条1項の適用がなく、上告人は当該事由をもって被上告人に対抗することができるとした上、当該取引及び被上告人との間で継続的な金銭消費貸借取引における各弁済金のうち制限超過部分を元本に充当すると過払金が発生しているとして、被上告人に対し、不当利得返還請求権に基づき、過払金の返還等を求めた事案の上告審において、債務者が異議をとどめないで指名債権譲渡の承諾をした場合において、譲渡人に対抗することができた事由の存在を譲受人が知らなかったとしても、このことについて譲受人に過失があるときには、債務者は、当該事由をもって譲受人に対抗することができると解するのが相当であるとし、原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとし、原判決中上告人敗訴部分は破棄し、原審に差し戻しを命じた事例。
2015.06.09
不当利得返還請求事件
LEX/DB25447285/最高裁判所第二小法廷 平成27年 6月 1日 判決 (上告審)/平成26年(受)第2344号
債務者が異議をとどめないで指名債権譲渡の承諾をした場合において、譲渡人に対抗することができた事由の存在を譲受人が知らなかったとしても、このことについて譲受人に過失があるときには、債務者は、当該事由をもって譲受人に対抗することができると解するのが相当であるとし、原審の判断を是認することができるとして、上告を棄却した事例。
2015.06.09
市県民税変更決定処分取消請求事件
LEX/DB25447269/最高裁判所第三小法廷 平成27年 5月26日 判決 (上告審)/平成24年(行ヒ)第368号
福岡県飯塚市内に住所を有する上告人が、平成16年度分から同18年度分までの各市民税及び各県民税につき、飯塚市長から平成22年8月23日付けで所得割を増加させる賦課決定を受けたため、本件各処分が法定の期間制限に違反してされたものであるとして、被上告人を相手に、その取消しを求めた事案の上告審において、個人の道府県民税及び市町村民税の所得割に係る賦課決定の期間制限につき、住民税に係る賦課決定の期間制限の特例を定める地方税法17条の6第3項3号にいう所得税に係る不服申立て又は訴えについての決定、裁決又は判決があった場合とは、当該不服申立て又は訴えについて、その対象となる所得税の課税標準に異動を生じさせ、その異動した結果に従って個人の道府県民税及び市町村民税の所得割を増減させる賦課決定をすべき必要を生じさせる決定、裁決又は判決があった場合をいうものと解するのが相当であるとし、上告人の請求をいずれも棄却すべきものとした原審の判断は、法令の違反があるとして、原判決を破棄し、第一審判決を取り消し、上告人の請求を認容した事例。
2015.06.09
詐欺被告事件
LEX/DB25447271/最高裁判所第二小法廷 平成27年 5月25日 決定 (上告審)/平成25年(あ)第1465号
本件被告人質問等は、被告人が公判前整理手続において明示していた「本件公訴事実記載の日時において、大阪市西成区内の自宅ないしその付近にいた。」旨のアリバイの主張に関し、具体的な供述を求め、これに対する被告人の供述がされようとしたものにすぎないところ、当該質問等が刑事訴訟法295条1項所定の「事件に関係のない事項にわたる」ものでないことは明らかであり、公判前整理手続の経過及び結果、並びに、被告人が公判期日で供述しようとした内容に照らすと、前記主張明示義務に違反したものとも、当該質問等を許すことが公判前整理手続を行った意味を失わせるものとも認められず、当該質問等を刑事訴訟法295条1項により制限することはできないとした事例。
2015.06.09
監禁、強盗殺人、死体遺棄被告事件(呉の少女殺害 控訴棄却)
LEX/DB25506231/広島高等裁判所 平成27年 3月30日 判決 (控訴審)/平成26年(う)第176号
当時16歳の少年であった被告人が、共犯者らと共謀の上、被害者を普通乗用自動車内に監禁し、顔面等を多数回殴打するなどの暴行を加え、現金等を強取し、被告人及びBが、殺意をもって、被害者の頸部を両手で絞め付け、窒息により死亡させ、死体を遺棄した事案の控訴審において、少年法20条2項により原則的に検察官送致が義務付けられる強盗殺人を含む重大事件であり、このような事件につき例外的に保護処分を相当とする特段の事情が認められるか否かの判断に当たって、その事件の重大な事情を成す、動機や態様を重視することは何ら不当ではなく、原判決によるこれらの点についての考慮の仕方にも、特段不当とすべきものはないとし、懲役13年を言い渡した原判決を維持し、控訴を棄却した事例。
2015.06.09
損害賠償等請求控訴事件(幸福の科学VS文藝春秋)
LEX/DB25506233/東京高等裁判所 平成27年 3月26日 判決 (控訴審)/平成26年(ネ)第5215号
一審原告らが、本件記事を本件週刊誌に掲載するなどした一審被告らの行為は、一審原告らの名誉を毀損するものであるとし、本件週刊誌を発行する被告会社及び本件週刊誌の編集長である一審被告Yらに対し、損害賠償等を求めたところ、請求が一部認容され、双方が控訴した事案において、本件各記事は、原審被告Aが、Bとの離婚を決意してBと別居するに至った経緯、原因等を明らかにしようとするものであって、その正に当事者であるA自身に対して直接取材をして記載されたものであり、一審被告らは、少なくともAが述べる事実が真実であると信ずるにつき相当な理由があったと認められるとし、一審被告らの控訴に基づき、原判決中、一審被告ら敗訴部分を取り消し、一審被告らに対する請求を棄却し、一審原告らの控訴を棄却した事例。
2015.06.09
建物明渡等請求控訴事件(裁判所ウェブサイト掲載判例の原審)
LEX/DB25506261/大阪高等裁判所 平成25年 6月28日 判決 (控訴審)/平成25年(ネ)第896号
被控訴人西宮市がその所有する市営住宅に入居している控訴人X1及びその両親である控訴人X2及び控訴人X3に対し、控訴人X1が暴力団員であることが判明したため、西宮市営住宅条例第46条に基づき、賃貸借契約を解除したことを理由として、控訴人X1及び同居承認の形で当該住宅に居住している控訴人X2及び控訴人X3に対し、当該住宅の明渡しと未払賃料及び明渡しまでの近傍同種の住宅の賃料相当損害金の支払を、当該住宅に関連する施設である駐車場を使用している控訴人X2に当該駐車場の明渡しと明渡しまでの賃料相当損害金の支払を求めた事案(原審は、被控訴人の請求を全部認容する旨の判決をしたところ、控訴人らは、これを不服として控訴した)の控訴審において、控訴人らは、本件賃貸借契約の解除当時に控訴人X1が暴力団員であったとの認定を争うとともに、本件条項は憲法14条あるいは憲法22条に違反する無効なものである上、本件について本件条項を適用することは憲法14条あるいは憲法22条に違反する旨主張するが、控訴人らの上記主張はいずれも採用することができないとして、控訴をいずれも棄却した事例。
2015.06.02
殺人,殺人未遂,現住建造物等放火被告事件(兵庫県 加古川 7人殺害 死刑確定)
LEX/DB25447264/最高裁判所第二小法廷 平成27年5月25日 判決 (上告審)/平成25年(あ)第729号
被告人が、自宅の東西に隣接する2軒の家屋内等において、親族を含む隣人ら8名を、順次、骨すき包丁で突き刺すなどして、7名を殺害し、1名に重傷を負わせた後、母親が現住する自宅にガソリン等をまいて放火し、全焼させた事案の上告審において、被告人の事理弁識能力及び行動制御能力が著しく低下していたとまでは認められないとする原判決は、経験則等に照らして合理的なものといえ、事実誤認があるとは認められないとし、また、量刑についても、原判決が維持した第1審判決の死刑の科刑は、是認せざるを得ないとし、上告を棄却した事例。
2015.06.02
手数料還付申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
LEX/DB25447263/最高裁判所第三小法廷 平成27年5月19日 決定 (許可抗告審)/平成26年(許)第36号
使用者を相手に雇用契約上の地位の確認等を求める訴訟(本案訴訟)を提起した抗告人が、本案訴訟において労働基準法26条の休業手当の請求及びこれに係る労働基準法114条の付加金の請求を追加する訴えの変更をした際に、当該付加金請求に係る請求の変更の手数料として4万8000円を納付した後、付加金の請求の価額は民事訴訟法9条2項により訴訟の目的の価額に算入しないものとすべきであり、上記手数料は過大に納められたものであるとして、民事訴訟費用等に関する法律9条1項に基づき、その還付の申立てをした事案の許可抗告審において、労働基準法114条の付加金の請求については、同条所定の未払金の請求に係る訴訟において同請求とともにされるときは、民事訴訟法9条2項にいう訴訟の附帯の目的である損害賠償又は違約金の請求に含まれるものとして、その価額は当該訴訟の目的の価額に算入されないものと解するのが相当であるとし、抗告人は、本案訴訟の第1審において、労働基準法26条の休業手当の請求とともにこれに係る労働基準法114条の付加金の請求をしたのであるから、当該付加金請求の価額は当該訴訟の目的の価額に算入されないものというべきであり、当該付加金請求に係る請求の変更の手数料として納付された4万8000円は過大に納められたものであるといえるから、これを抗告人に還付すべきこととなるとして、原決定を破棄し、原々決定を取り消した事例。
2015.06.02
弁護人に対する出頭在廷命令に従わないことに対する過料決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告
LEX/DB25447262/最高裁判所第三小法廷 平成27年5月18日 決定 (特別抗告審)/平成27年(し)第149号
自己の刑事事件を審理している大阪簡易裁判所への勾引に従事していた警察官に暴行を加えて傷害を負わせたという被告人Aに対する公務執行妨害、傷害被告事件において、被告人が裁判官入廷前に手錠及び腰縄を外すことなどを求めて公判期日への不出頭を繰り返し、これに同調して公判期日に出頭しなかったために解任された別の国選弁護人らに替わって新たに選任された国選弁護人である申立人らも、被告人に同調して公判期日に出頭せず、刑事訴訟法278条の2第1項に基づく出頭在廷命令にも応じなかったことから、原々審が、申立人に対して刑事訴訟法278条の2第3項による過料の決定をしたという事案の特別抗告審において、刑事訴訟法278条の2第1項による公判期日等への出頭在廷命令に正当な理由なく従わなかった弁護人に対する過料の制裁を定めた同条の2第3項は、訴訟指揮の実効性担保のための手段として合理性、必要性があるといえ、弁護士法上の懲戒制度が既に存在していることを踏まえても、憲法31条、憲法37条3項に違反するものではないとし、抗告を棄却した事例。
2015.06.02
「新・判例解説Watch」H27.7月上旬頃 解説記事の掲載を予定しています
LEX/DB25506264/大阪地方裁判所 平成27年1月27日 決定 (第一審)/平成26年(わ)第124号等
被告人に対する窃盗、建造物侵入被告事件において、(1)泳がせ捜査については、捜査機関が一連の犯行の後まで被告人らを逮捕しなかったことは適法であり、検察官の公訴提起に裁量権の逸脱はなく、(2)GPS捜査については、令状主義の精神を没却するような重大な違法はないとし、検察官の公訴提起に裁量権の逸脱はなく、弁護人指摘の各証拠の証拠能力も否定されないとし、取調べ済みの証拠のうち一部更新して取調べ、検察官から証拠調べ請求のあった証拠を証拠として採用すると決定した事例。
2015.06.02
詐欺被告事件(オレオレ詐欺 見張り役 無罪)
LEX/DB25506263/京都地方裁判所 平成27年4月17日 判決 (第一審)/平成25年(わ)第1470号
被告人が、被害者(当時70歳)から現金をだまし取ろうと考え、共犯者α及び名前の分からない者らと共謀の上、数回にわたって電話をかけ、息子を装い、信じ込ませ、被害者から欺いて現金1000万円を交付させたオレオレ詐欺の事案において、被告人に詐欺の故意及び共謀があったと認めるには合理的な疑いが残り、本件全証拠をもってしても、その疑いは払拭されないとして、被告人に無罪を言い渡した事例。
2015.06.02
国会記者会館屋上取材拒否損害賠償請求控訴事件(国会記者会館屋上取材拒否事件 二審も敗訴)
LEX/DB25506192/東京高等裁判所 平成27年4月14日 判決 (控訴審)/平成26年(ネ)第5601号
控訴人(原告。特定非営利活動法人)が、報道機関である控訴人は、取材の自由の一環として、被控訴人(被告)国会記者会が占有使用している国会記者会館(本件建物)への立入請求権を有するにもかかわらず、衆議院庶務部長が控訴人の本件建物の屋上の使用許可申請に対し不許可処分をしたことが、国家賠償法上違法であるなどとして、被控訴人(被告)国に対し、損害金を求め、また、被控訴人国会記者会が、控訴人に対し屋上の使用を拒絶するとともに、衆議院庶務部長に対し控訴人による本件屋上の使用につき不相当との意見を述べたことが、不法行為を構成するなどとして、被控訴人国会記者会に対し、損害金の支払いを求め、原審が請求を棄却した事案において、控訴を棄却した事例。
2015.06.02
MOX燃料使用差止請求事件(佐賀・玄海原発 MOX燃料使用差し止め請求棄却)
LEX/DB25506222/佐賀地方裁判所 平成27年3月20日 判決 (第一審)/平成22年(ワ)第591号
被告である九州電力株式会社が玄海原発3号機原子炉でプルトニウム・ウラン混合酸化物燃料(MOX燃料)を使用すると、ギャップ再開による重大事故の可能性があること、及び使用済MOX燃料を長期間保管すれば健康・環境被害等が生じることを主張して、原告らが、人格権及び環境権に基づき、本件原子炉において、MOX燃料を使用して運転することの差止めを請求した事案において、本件MOX燃料の設置許可基準規則15条5項への適合性について原告らの反証は有効になされていないものと評価するのが相当であり、本件燃料設計に関する安全確保対策の安全性に欠ける点があり、かつ、それにより原告らの生命、身体、健康を侵害する具体的危険がるものと認めるに足りないと示すなどして、原告らの請求をいずれも棄却した事例。
2015.06.02
損害賠償請求事件(第1事件)、損害賠償本訴請求事件(第2事件本訴)、損害賠償反訴請求事件(第2事件反訴)(富士電機 VS 三重県 双方に賠償命令)
LEX/DB25506181/津地方裁判所 平成27年3月19日 判決 (第一審)/平成18年(ワ)第220号等
ごみ固形燃料(RDF)発電所で、平成14年から平成15年にかけて連続して発生し、消防士ら7人が死傷した火災や爆発事故で、過失責任をめぐり事業主体の第1事件被告・第2事件本訴原告兼同事件反訴被告(三重県)と、運営管理を受託した第1事件原告・第2事件本訴被告兼同事件反訴原告Y社とが、事故処理費の負担を求めて、相互に訴えた事案において、双方の過失を認め、Y社側に約19億600万円、三重県側に約7億8300万円の支払いを命じた事例。
2015.06.02
強制わいせつ被告事件(無罪)
LEX/DB25506191/仙台高等裁判所 平成27年3月10日 判決 (控訴審)/平成26年(う)第151号
被告人は、深夜、被告人の横で寝ていた養女である被害者(当時11歳)に対して、ブラジャーやパンツの中に手を差し入れて、乳房をもんだり、陰部を触るなどの行為に及んだとの強制わいせつにより起訴され、原判決は懲役1年6月を言い渡し、被告人が控訴をした事案において、被告人の原審供述の信用性を直ちに排斥することもできないから、「疑わしきは被告人の利益に」の原則に従って、被告人が公訴事実記載の罪を犯したとの証明はされていないと評価すべきであるとして、原判決を破棄し、被告人に無罪を言い渡した事例。
2015.05.26
風力発電施設運転差止等請求事件(風力発電 騒音受忍限度内 原告敗訴)
LEX/DB25506227/名古屋地方裁判所豊橋支部 平成27年4月22日 判決 (第一審)/平成26年(ワ)第61号
被告(風力発電事業等を目的とする会社)が設置、運転する風力発電施設の付近に居住する原告が、同施設から発生する騒音により受忍限度を超える精神的苦痛ないし生活妨害を被っているとして、被告に対し、人格権に基づき、同施設の運転差止めを求めるとともに、不法行為に基づき、上記精神的苦痛に対する慰謝料500万円の損害賠償及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案において、原告宅に到達する風車騒音が、一般社会生活上の受忍すべき程度を超えるものであるとはいうことができず、原告が請求する風力発電施設の運転差止め及び損害賠償を認容すべき違法な人格権侵害に当たるものと認めることはできないとして、原告の請求を棄却した事例。