2015.06.23
債権差押命令に対する執行抗告事件
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LEX/DB25505977/名古屋高等裁判所金沢支部 平成26年10月31日 決定 (抗告審(執行抗告))/平成26年(ラ)第88号
集合動産譲渡担保権を共有する相手方らが、譲渡担保権に基づく物上代位権の行使として、担保の目的物である動産の売却により抗告人(原審債務者)が取得した売買代金債権の差押えの申立てをし、原裁判所が債権差押命令を発令したため、抗告人が執行抗告をした事案において、本件集合動産譲渡担保契約では、抗告人が通常の営業の範囲内において売却等の処分をした商品について、当然に譲渡担保権の効力が及ばないこととされているものではなく、抗告人があくまで通常の営業を継続している場合において、転売した商品の売買代金債権に対しては契約の効力が及ばず、物上代位権を行使することができないとされているものと解されるから、本件においては、相手方らが差押えを申し立てた時点までに、通常の営業を継続していなかったと認められるから、相手方らは本件差押債権に対し物上代位権を行使することができるというべきであるとして、抗告を棄却した事例。