2015.03.03
京都消費者契約ネットワークほか VS NTTドコモほか
LEX/DB25505628/最高裁判所第一小法廷 平成26年12月11日 決定 (上告審)/平成25年(受)第548号
消費者契約法13条に基づき基づき内閣総理大臣の認定を受けた適格消費者団体の原告(控訴人・申立人)が、被告(電気通信事業等を目的とする会社。被控訴人・相手方)が不特定多数の消費者との間で携帯電話利用サービス契約を締結する際に現に使用しており今後も使用するおそれのある解約金に関する条項は消費者契約法9条1号又は消費者契約法10条に該当して無効であると主張して、消費者契約法12条3項に基づき、当該条項の内容を含む契約締結の意思表示の差止めを求めた(甲事件)、及び被告との間で上記条項を内容に含む携帯電話利用サービス契約を締結し、同条項に基づく違約金を被告に対して支払った乙事件原告(個人。控訴人・申立人)らが、上記条項が無効であると主張して、不当利得に基づき、それぞれ利得金9975円又は1万9950円の返還及び遅延損害金の支払を求めた(乙事件)ところ、甲乙事件とも原告らの請求を棄却したため、原告らが控訴し、控訴審判決では、本件更新後解約金条項について、消費者契約法9条1号及び消費者契約法10条に反するとはいえないとし、第一審判決は相当であるとして、控訴を棄却したため、原告が上告した事案において、本件を上告審として受理しないとした事例。