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2015.04.14
窃盗被告事件(京都地検 二重起訴認める チェック不足が原因)
LEX/DB25505978/京都地方裁判所 平成27年3月23日 決定 (第一審)/平成27年(わ)第68号
京都地方検察庁検察官が、被告人に対し計50回の窃盗罪を4回に分けて起訴したところ、平成27年1月30日の公訴事実の一部に、平成26年11月7日付け起訴状記載の公訴事実中の事実と重複(二重起訴)していることを理由として、京都地方検察庁が公訴の取り消しを請求し、裁判所がこれを認める決定をした事例。
2015.04.14
入れ墨調査問題
「新・判例解説Watch」H27.6上旬頃 解説記事の掲載を予定しています
LEX/DB25447157/大阪地方裁判所 平成27年2月16日 判決 (第一審)/平成24年(行ウ)第295号
被告の設置する病院の職員であった原告が、入れ墨の有無等を尋ねる調査に回答しなかったことが職務命令違反に当たるとして、戒告処分がされたことにつき、上記調査は憲法13条等に違反する違憲・違法な調査であるから、上記調査に回答するよう命じた職務命令及び本件処分も違法であるとして、本件処分の取消し等を求めた事案において、本件調査により特定の職員が入れ墨をしていることの情報を含む本件入れ墨情報を収集することは、社会的差別の原因となるおそれがあると認められる事項に関する個人情報の収集を原則的に禁止する大阪市個人情報保護条例6条2項に違反し違法であり、本件調査に回答することを命じる本件職務命令も、同項1号及び2号に該当しないにもかかわらず差別情報を収集することを目的とするものであるから、同項に反し違法であるとし、原告の請求を一部認容した事例。
2015.04.14
偽計業務妨害、航空機の強取等の処罰に関する法律違反、威力業務妨害、脅迫、不正指令電磁的記録供用被告事件(パソコン遠隔操作事件)
LEX/DB25505940/東京地方裁判所 平成27年2月4日 判決 (第一審)/平成25年(合わ)第48号等
被告人が、自ら作成した他人のパソコンを遠隔操作するためのコンピュータプログラムを用いるなどして、見ず知らずの第三者のパソコンに指令を送り、その第三者が知らない間にそのパソコンを遠隔操作するなどして、犯罪予告文を送信させるという方法により、約2か月半の間に合計9件にわたり行った偽計業務妨害、航空機の強取等の処罰に関する法律違反、威力業務妨害、脅迫、不正指令電磁的記録供用罪の事案において、一連の犯行の全体の犯情、個々の事件の犯情に照らせば、経緯・動機、態様、経過等の点において悪質であり、そのような事件を9件も繰り返した被告人については、相応に重い刑を科すのが相当であるとして、被告人を懲役8年に処した事例。
2015.04.14
柔道部員死亡事故(上告審)
LEX/DB25505883/最高裁判所第一小法廷 平成27年2月5日 決定 (上告審)/平成26年(オ)第696号等
上告人兼申立人(原告・控訴人)が、一審被告町の設置する中学校の柔道部に所属していた長男が、練習中に頭部を負傷し死亡したことについて、同部の顧問であった被上告人兼相手方(被告・被控訴人)には安全配慮義務を怠った過失があると主張して、不法行為に基づく損害賠償を請求し、一審及び二審が、被上告人兼相手方個人に対する請求を棄却した事案において、上告を棄却し、また、上告審として受理しない旨を決定した事例。
2015.04.14
冠婚葬祭の積み立て契約 解約手数料は「無効」確定(上告審)
LEX/DB25505828/最高裁判所第三小法廷 平成27年1月20日 決定 (上告審)/平成25年(受)第1041号等
甲事件は、消費者契約法13条に基づき内閣総理大臣の認定を受けた適格消費者団体である甲事件原告(申立人・附帯相手方)が、甲事件被告(相手方・附帯申立人)らが消費者との間で締結している互助契約又は積立契約において、それぞれ契約解約時に払戻金から所定の手数料が差し引かれるとの条項(解約金条項)を使用していることに関して、同条項は、同法9条1号に定める平均的な損害の額を超える違約金を定めるものであり、また、同法10条に定める信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであるとして、同法12条3項本文に基づき、主位的に、解約金を差し引くことを内容とする意思表示等の差止めを求め、予備的に、現実に使用している約款等に基づく意思表示等の差止めを求め、乙・丙・丁事件は、同事件原告(申立人・附帯相手方)らが同事件被告(相手方・附帯申立人)に対し、上記解約金条項が消費者契約法9条1号及び10条に反し無効であるとして、不当利得返還請求権に基づく同被告により差し引かれた解約手数料相当額の返還及び同額に対する遅延損害金の支払を求めた事案の上告審において、本件上告受理申立ての理由によれば、民事訴訟法318条1項により受理すべきものとは認められない(なお、本決定により、本件附帯上告受理の申立ては、その効力を失う。)として、上告不受理の決定をした事例。
2015.04.07
建物明渡等請求事件
「新・判例解説Watch」H27.6上旬頃 解説記事の掲載を予定しています
LEX/DB25447166/最高裁判所第二小法廷 平成27年3月27日 判決 (上告審)/平成25年(オ)第1655号
被上告人(兵庫県西宮市)が、上告人Y1が暴力団員であることを理由に、上告人Y1に対しては、西宮市営住宅条例46条1項柱書き及び同項6号の暴力団排除規定に基づく当該市営住宅の明渡し等を求め、上告人Y2及び同Y3に対しては所有権に基づく当該市営住宅の明渡し等を求めるとともに、上告人Y2に対して西宮市営住宅条例64条2項に基づく当該駐車場の明渡し等を求めた事案において、当該市営住宅及び当該駐車場の使用の終了に西宮市営住宅条例の暴力団排除規定を定める部分を適用することが、憲法14条1項又は憲法22条1項に違反しないとして、上告を棄却した事例。
2015.04.07
株式買取価格決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
LEX/DB25447178/最高裁判所第一小法廷 平成27年3月26日 決定 (許可抗告審)/平成26年(許)第39号
相手方を吸収合併存続株式会社、A社を吸収合併消滅株式会社とする吸収合併に反対したA社の株主である抗告人が、A社に対し、抗告人の有する株式を公正な価格で買い取るよう請求したが、その価格の決定につき協議が調わないため、抗告人が、会社法786条2項に基づき、価格の決定の申立てをした事案の許可抗告審において、非上場会社において会社法785条1項に基づく株式買取請求がされ、裁判所が収益還元法を用いて株式の買取価格を決定する場合に、非流動性ディスカウントを行うことはできないと解し、これと反対の原審の判断には裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があるとし、原決定を破棄し、A社において将来期待される純利益の現在価値の合計は約3億6158万3000円で、発行済株式の総数は338万7000株であるから、株式の買取価格は抗告人の主張するとおり1株につき106円となるものというべきであるとして、原々決定を取消し、抗告人が有していたA社の株式の買取価格を1株につき106円とし、鑑定人に支払った鑑定料120万円については当事者の合意に照らして鑑定結果と各当事者の主張金額とのかい離額に応じて分担させることを命じた事例。
2015.04.07
再審請求棄却決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告事件
LEX/DB25447164/最高裁判所第二小法廷 平成27年3月24日 決定 (特別抗告審)/平成26年(し)第567号
別件で刑事施設に収容されていた申立人は、自ら再審請求をしたにもかかわらず、住居変更の届出書を提出した後、原々決定謄本について本件付郵便送達がなされるまで、裁判所に対して住居等の変更届出や連絡をしてこなかった一方で、原々審は、申立人の所在を把握できず、他に申立人が別件で刑事施設に収容されていることを知る端緒もなかった状況下では、本件付郵便送達は、刑事訴訟規則62条1項の住居、送達受取人等の届出を申立人が怠ったことを理由に刑事訴訟規則63条1項により申立人本人を受送達者として当該届出住居に宛てて行ったものと理解することができ、再審請求をしている申立人が実際には別件で刑事施設に収容されていたとしても、有効と解するのが相当であるとして、本件抗告を棄却決定した事例。
2015.04.07
傷害、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件(アイドルグループ握手会 切りつけ事件)
LEX/DB25505909/盛岡地方裁判所 平成27年2月10日 判決 (第一審)/平成26年(わ)第94号
女性人気アイドルグループのメンバーがCDを購入したファンと握手をするイベントにおいて、被告人がイベント参加者に紛れてメンバーに近づき、隠し持っていた凶器(折り畳み式のこぎり)で、突然同グループのメンバー二人に続けざまに切りつけて傷害を負わせ、それを見て止めに入った男性スタッフにも傷害を負わせたという事案において、被告人の責任は重大であり、複数被害者に対する凶器を用いた無差別的な傷害事案という類型の中でも、非常に重いものと位置づけられるとして、被告人を懲役6年に処した事例。
2015.04.07
損害賠償請求事件
LEX/DB25505941/大阪地方裁判所 平成27年3月16日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第7427号
原告X1が、捜索差押許可状の請求、捜索差押え及びA検事が本件押収品を精査し、かつ還付しなかった行為、並びに裁判官らの捜索差押許可状の各発付は、いずれも故意又は過失により被告人の秘密交通権、秘匿権、防御権を侵害して違法であるとして、また原告X2は前記各行為が故意又は過失により弁護人の弁護権を侵害して適法であるとして、それぞれ被告国に対し、国家賠償法1条1項に基づき各1650万円の損害賠償及び遅延損害金を求めた事案において、捜索差押許可状の請求は違法で、違法な捜索差押許可状に基づく捜索差押えは違法であり、A検事が本件押収物を精査し、かつ刑事事件が終結するまで還付しなかった行為は違法であるとし、原告X1、原告X2に各々50万円と弁護士費用5万円の限度で認容したが、裁判官らの捜索差押許可状の各発付は、違法であると認めることはできないとして、原告らの請求を棄却した事例。
2015.04.07
損害賠償等(本訴)・損害賠償(反訴)請求控訴、同附帯控訴事件
(東北大学論文疑惑問題 控訴審)
LEX/DB25505912/仙台高等裁判所 平成27年2月17日 判決 (控訴審)/平成25年(ネ)第349号等
本訴事件は、金属材料科学分野の研究者であって、国立大学法人東北大学の総長であった被控訴人(附帯控訴人、第1審本訴原告・反訴被告)が、控訴人(附帯被控訴人、第1審本訴被告・反訴原告)Aを代表者とするフォーラムのホームページ上において、被控訴人が過去に発表した金属材料科学分野に関する論文にねつ造ないしは改ざんがあるとして東北大学に対し被控訴人を告発する旨の控訴人ら作成の文書が掲載された結果、被控訴人の名誉が毀損されたと主張し、控訴人らに対し、不法行為に基づく損害賠償として、連帯して1100万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めるとともに、名誉回復処分(民法723条)として、前記ホームページ上における上記文書記載の記事の削除及び謝罪文の掲載を求め、反訴事件は、控訴人らが、〔1〕被控訴人による本訴提起が控訴人らからの研究不正疑惑の追及を阻止するために行われた不当提訴に当たるとともに、〔2〕本訴提起の理由等をマスコミに公表した被控訴人の行為が控訴人らに対する名誉毀損に当たると主張し、被控訴人に対し、不法行為に基づく損害賠償として、それぞれ622万0562円(控訴人ら4名分合計2488万2248円)並びに遅延損害金の支払を求めたところ、原審は、被控訴人の本訴請求を一部認容し、控訴人らの反訴請求を全部棄却し、これに不服の控訴人らが控訴し、被控訴人が附帯控訴した事案において、被控訴人の本訴請求を原判決主文第1項の限度で認容し、控訴人らの反訴請求を棄却した原判決は相当であり、本件控訴及び本件附帯控訴はいずれも理由がないとして、控訴及び附帯控訴をいずれも棄却した事例。
2015.04.07
慰謝料請求事件(花粉症の治療を受けられず 国家賠償事件)
LEX/DB25505855/広島地方裁判所 平成27年2月17日 判決 (第一審)/平成26年(ワ)第444号
原告が、広島刑務所に収容中、同刑務所の職員に対し複数回にわたり花粉症の症状を訴えたにもかかわらず、医師による診察も薬の投与もされないまま35日間放置されたため、症状が悪化し苦痛を受けたと主張して、被告(国)に対し、国家賠償法1条1項に基づき、慰謝料の支払いを求めた事案において、広島刑務所長の判断には、合理性が認められず、その裁量権の範囲を逸脱したものとして、国家賠償法上違法の評価を免れないとして、原告の請求を一部認容、一部棄却した事例。
2015.03.31
損害賠償請求控訴事件(愛知県弁護士会 VS 日本郵便株式会社 (控訴審))
LEX/DB25505905/名古屋高等裁判所 平成27年2月26日 判決 (控訴審)/平成25年(ネ)第957号
原告(控訴人)Xらが、被告(被控訴人。日本郵便)において、被告に提出された第三者からの転居届(転送届)の有無及び転送先の住所等について、原告弁護士会から弁護士法23条の2第2項所定の照会に対する報告を求められながら、その回答をしなかったことは、原告弁護士会及び同弁護士会に照会申出をした弁護士への依頼者である原告Xに対する不法行為を構成する旨主張し、その損害賠償として、被告に対し、原告Xが1万5250円及び遅延損害金の支払を、原告弁護士会が30万0380円及び遅延損害金の支払を求めたところ、原審は原告らの本訴請求を棄却したため、原告らがこれを不服として控訴した事案において、原判決は、一部失当であり、原告弁護士会の控訴の一部は理由があるとし、原判決中、原告弁護士会に係る部分を変更し、被告は、原告弁護士会に対し、1万円及びこれに対する遅延損害金の支払を命じ、原告弁護士会のその余の請求は棄却し、原告Xの控訴については棄却した事例。
2015.03.31
国家賠償請求事件(接見時の撮影規制 賠償請求を棄却)
LEX/DB25505942/福岡地方裁判所小倉支部 平成27年2月26日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第729号
弁護士である原告が、国選弁護人を務める被告人と拘置所の建物内において面会を行った際、デジタルカメラ機能付き携帯電話を用いて被告人の容ぼうの写真撮影を行ったところ、拘置所の職員から当該撮影に係る画像の消去を強要されるなどして接見交通権を侵害されたなどと主張して、被告国に対し、国家賠償法1条1項に基づき、損害金合計330万円及び遅延損害金の支払を求めた事案において、小倉拘置支所の職員による行為の違法性についての原告の主張には理由がないとして、請求を棄却した事例。
2015.03.31
住居侵入、殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
(東京 三鷹ストーカー 女子高生殺害 (控訴審))
LEX/DB25505813/東京高等裁判所 平成27年2月6日 判決 (控訴審)/平成26年(う)第1440号
東京都三鷹市で、女子高校生(当時18歳)を刃物で刺して殺害したとして、元交際相手の被告人が、殺人や銃砲刀剣類所持等取締法違反などの罪に問われた事案(リベンジポルノに関するストーカー殺人事件)の控訴審において、本件投稿行為(被告人が被害者の裸体の画像データをインターネット上に公開したこと)に関して、起訴された各罪の審理に必要な範囲を超えた主張・立証がされている上、原判決の説示内容を検討すると、本件各罪の犯情及び一般情状として考慮できる範囲を超え、実質的にはこれ(名誉棄損罪)をも併せて処罰するかのような考慮をして被告人に対する刑を量定した疑いがあり、原審の訴訟手続には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があるとして、原判決を破棄し、事件を原審に差し戻した事例。
2015.03.31
行政処分取消等請求控訴事件(小平市住民投票 控訴棄却)
LEX/DB25505814/東京高等裁判所 平成27年2月4日 判決 (控訴審)/平成26年(行コ)第353号
被控訴人(被告・小平市)においては、東京都が施行者となって施行するものとされる道路(小平都市計画道路3・2・8号府中所沢線)の整備に関する都市計画事業に係る東京都の都市計画について、「住民参加により計画を見直すべきか、又は計画の見直しは必要ないかについて、市民の意向を確認すること」を目的として、被控訴人の条例(東京都の小平都市計画道路3・2・8号府中所沢線計画について住民の意思を問う住民投票条例、平成25年小平市条例第13号)の規定に基づき、住民投票が行われたところ、被控訴人の住民である控訴人(原告)らが、小平市情報公開条例(平成13年小平市条例第29号)の規定に基づき、小平市選挙管理委員会に対し、当該住民投票における投票済投票用紙(本件各文書)の公開の請求をしたのに対して、本件各文書には情報公開条例が定める非公開情報に該当する情報が記録されているとして、本件各文書を公開しない旨の決定(本件非公開決定)がされたことから、本件非公開決定の取消し及び本件各文書を公開する旨の決定をすることの義務付けを求めた事案の控訴審において、本件訴えのうち、義務付けを求める部分をいずれも却下し、本件訴えのその余の部分に係る控訴人らの請求をいずれも棄却した原判決は相当であり、本件控訴はいずれも理由がないから、これを棄却するとした事例。
2015.03.31
不正競争防止法違反被告事件(ODA贈賄 コンサル前社長ら有罪)
LEX/DB25505904/東京地方裁判所 平成27年2月4日 判決 (第一審)/平成26年(特わ)第970号等
被告会社(内外鉄道の設計・施工の監督等に関する事項等を目的とする会社)が、ベトナム、インドネシア及びウズベキスタンの各国において、鉄道関連事業に関するコンサルタント契約の締結、履行等について、当該事務の管理するなどの権限を有していた外国公務員らに対し、被告会社に有利かつ便宜な取り計らいを受けたいとの趣旨の下、ベトナムにおいては約4年2か月間で合計6990万円を、インドネシアにおいては約3年3か月間で合計約2000万円相当を、ウズベキスタンにおいては約1年間で合計約5477万円相当の賄賂をそれぞれ供与した事案において、被告会社には、当該各犯行における責任は重く、特に国税調査後にも賄賂の供与を継続したことは、強く非難されるべきであるなどとして罰金9000万円を、被告人B(被告会社の代表取締役)には、国税局の税務調査を契機として海外における賄賂供与の実態を知った後も、賄賂供与を継続する旨の最終決定をし、推し進めたものでその責任は軽いものではないが、最終的に自首を決め、その後の捜査に全面的に協力していることなどから、懲役2年(執行猶予3年)を、被告人Cには、被告会社の海外事業の枢要な地位にあった者をして、相手方から賄賂要求を了承し、当該各犯行を全体にわたって指揮したものでその果たした役割は大きいなどとして、懲役3年(執行猶予4年)を、被告人Dには、被告会社の経理責任者の地位にあり、国際部が約束した外国公務員等への賄賂供与につき協力を求められるや、金銭を拠出したもので、その役割は小さいものではないなどとして、懲役2年6月(執行猶予3年)を言い渡した事例。
2015.03.24
再審請求事件(大阪 強姦事件 再審決定)
LEX/DB25505846/大阪地方裁判所 平成27年2月27日 決定 (再審請求審)/平成26年(た)第22号
強制わいせつ、強姦で起訴され、有罪判決(懲役12年)の確定判決を言い渡された請求人が再審請求をした事案において、これまでの供述が全て虚偽であり、強姦及び強制わいせつを受けた事実はなかったことを弁護人に告白した被害者の新供述、並びに、犯罪事実を目撃したとする供述は全て虚偽であるとする目撃者の新供述についての各信用性を検討したところ、本件再審請求審において検察官が提出した当時の病院診療録の写しによると、「処女膜は破れていない」と診断された旨の記載があることが認められ、請求人から強姦被害を受けていないとする被害者の新供述を強く裏付けるものといえ、両名の新供述は、いずれも信用することができるとし、被害者及び目撃者の新供述は、確定判決が認定の根拠とした被害者及び目撃者の各尋問調書及び各検察官調書の内容を全面的に否定する内容であり、その信用性を突き崩すものであるとし、本件判決確定後、請求人に対して無罪を言い渡すべき明らかな証拠があらたに発見されたものであるから、本件について再審を開始し、請求人に対する刑の執行を停止することを決定した事例。
2015.03.24
(富士ハウス訴訟)
LEX/DB25505819/最高裁判所第三小法廷 平成27年1月20日 決定 (上告審)/平成25年(オ)第1473号等
F社との間で建物建築請負契約を締結した被上告人兼相手方(被控訴人・原告)らが、F社の役員らはF社が多額の債務超過に陥っており工事を完成させることが不可能な状態であったにもかかわらず、これを粉飾経理により隠蔽して被上告人兼相手方らから請負代金の前払金を受領した後に破産するに至った結果、被上告人兼相手方らに既払金から出来高等を控除した金額の損害を被らせたと主張して、F社の代表取締役であった上告人兼申立人(控訴人・被告)Y1については会社法429条1項及び民法709条、民法719条に基づき、過去にF社の取締役であった一審被告Y2及び一審被告Y3については会社法429条1項の類推適用及び民法709条、719条に基づき、損害賠償金等の支払を求めたところ、第一審は、被上告人兼相手方らの請求のうち、上告人兼申立人に対する請求を全部認容したが、一審被告Y2及び一審被告Y3に対する請求を棄却したため、上告人兼申立人が、第一審判決を不服として控訴し、顧客に不必要な損害が拡大が生じないようにするため、速やかに、前払いの働きかけを中止させるべき義務があったにもかかわらず、これを怠った上告人兼申立人には、顧客に生じた損害賠償責任があるとしたうえで、第一審は原告127人全員に計約4億8千万円を支払を命じたが、上告人兼申立人が倒産を予測できた時期を第一審より遅くとらえ、賠償の対象を33人に減らすものとし、第一審判決を一部変更したため、上告人兼申立人から上告及び上告受理の申立てをした事案において、上告棄却及び上告不受理の決定をした事例。
2015.03.24
損害賠償等請求事件(駒沢大学 VS BNPパリバ証券(株))
LEX/DB25505787/東京地方裁判所 平成27年1月30日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第10951号
原告(学校法人)が、資金運用のために、被告甲社(香港法に基づいて設立された有価証券の売買等を目的とする会社)との間で締結した通貨スワップ取引は、公序良俗に反するとともにその勧誘が適合性原則及び説明義務に違反し、被告乙社(有価証券の売買等を目的とする株式会社)は被告甲社から事業譲渡を受けて被告甲社の原告に対する損害賠償債務を重畳的に債務引受したと主張して、被告らに対し、不当利得返還請求権又は債務不履行若しくは不法行為による損害賠償請求権に基づき、被告らに対し、解約清算金等の支払いを求めた事案において、適合性原則及び説明義務に違反するとは認めず、原告の請求をいずれも棄却した事例。