2015.01.06
延滞税納付債務不存在確認等請求事件
LEX/DB25446819/最高裁判所第二小法廷 平成26年12月12日 判決 (上告審)/平成25年(行ヒ)第449号
亡Aの相続人である上告人らが、Aの相続について、それぞれ、法定申告期限内に相続税の申告及び納付をした後、その申告に係る相続税額が過大であるとして更正の請求をしたところ、所轄税務署長において、相続財産の評価の誤りを理由に減額更正をするとともに還付加算金を加算して過納金を還付した後、再び相続財産の評価の誤りを理由に増額更正をし、これにより新たに納付すべきこととなった本税額につき、国税通則法60条1項2号、2項及び国税通則法61条1項1号に基づき、法定納期限の翌日から完納の日までの期間(ただし、法定申告期限から1年を経過する日の翌日から上記の増額更正に係る更正通知書が発せられた日までの期間を除く。)に係る延滞税の納付の催告をしたことから、上告人らが、被上告人を相手に、上記の延滞税は発生していないとして、その納付義務がないことの確認を求めた事案の上告審において、本件各相続税のうち本件各増差本税額に相当する部分は、本件各相続税の法定納期限の翌日から本件各増額更正に係る増差本税額の納期限までの期間については、国税通則法60条1項2号において延滞税の発生が予定されている延滞と評価すべき納付の不履行による未納付の国税に当たるものではないというべきであるから、本件各相続税のうち本件各増差本税額に相当する部分について本件期間に係る延滞税が発生しないと解するのが相当であるとし、異なる見解の原審の判断には、明らかな法令の違反があるとして、原判決を破棄し、第一審判決を取消し、上告人らの請求をいずれも認容すべきであるとした事例(補足意見及び意見がある)。