2014.10.07
各退去強制令書発付処分等取消請求控訴事件
(比の長女の強制退去処分取消 両親の残留は認められず)
★「新・判例解説Watch」H26.12月頃 解説記事の掲載を予定しています★
(比の長女の強制退去処分取消 両親の残留は認められず)
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LEX/DB25504715/東京高等裁判所 平成26年9月19日 判決 (控訴審)/平成26年(行コ)第49号
フィリピン共和国国籍を有する外国人の家族である原告(控訴人)父、原告(控訴人)母及び原告(控訴人)子が、出入国管理及び難民認定法所定の退去強制手続で、東京入国管理局から出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の各裁決を受け、東京入国管理局主任審査官から各退去強制令書発付処分を受けたことにつき、原告らは、日本で長年生活していて日本に定着していること、原告(控訴人)子は出生時から日本で生活していて帰国して新たな環境に適応することは困難であること、原告父母は原告子を日本で養育する必要があることなどからすれば、原告らに対して在留特別許可をすべきものであったから、本件各裁決は裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法なものであり、本件各裁決を前提とする本件各退令発付処分も違法なものであるなどと主張して、本件各裁決及び本件各退令発付処分の取消しを求めたところ、原審は、原告らの請求をいずれも棄却したため、原告らが控訴した事案において、原告子については、特別に在留を許可すべき事情があると認めるときに該当し、原告子に対する本件裁決は違法で取り消されるべきものであるとし、原告子に対する本件退令発付処分も違法で取り消されるべきものであるとして、原判決を取り消し原告子の請求をいずれも認容し、原告父及び原告母の請求は理由がないとして、控訴を棄却した事例。