2014.11.18
労働組合に対する面会要求行為禁止等請求事件
LEX/DB25504759/東京地方裁判所 平成26年9月16日 判決 (第一審)/平成25年(ワ)第2860号
原告(特定非営利活動法人)が、被告らの街宣活動等の行為により、原告の名誉・信用が毀損され、平穏に事業活動を営む権利が侵害された旨主張し、被告らに対し、これら行為の差止めを求めるとともに、不法行為に基づき、連帯して230万円の損害賠償及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案において、本件街宣活動等のうち、原告事務所におけるものは、原告の名誉・信用を毀損し、平穏に事業活動をする権利を侵害する違法な行為というべきであって、不法行為を構成する(当該侵害行為を差し止める権利を有している)が、他方、本件街宣活動等のうち、原告理事宅におけるものは、直ちに原告の名誉・信用を毀損し、平穏に事業活動をする権利が侵害されたものとは認められないとした上で、本件街宣活動等のうち原告事務所におけるものの回数・期間、ビラの内容等の態様、本件証拠により認められる諸般の事情を併せ斟酌すれば、原告が本件街宣活動等により被った損害は100万円であると認定するのが相当であるとして、原告の請求を一部認容、一部棄却した事例。