2014.10.28
★「新・判例解説Watch」H26.12月中旬頃 解説記事の掲載を予定しています★
LEX/DB25504782/最高裁判所第一小法廷 平成26年10月6日 判決 (差戻上告審)/平成26年(行ツ)第214号等
北九州市内に居住して生活保護法に基づく生活扶助の支給を受けていた上告人らが、同法の委任に基づいて厚生労働大臣が定めた「生活保護法による保護の基準」の数次の改定により、原則として70歳以上の者を対象とする生活扶助の加算が段階的に減額されて廃止されたことに基づいて所轄の福祉事務所長らからそれぞれ生活扶助の支給額を減額する旨の保護変更決定を受けたため、保護基準の上記決定は憲法25条1項、生活保護法3条、8条、9条等に反する違憲、違法なものであるとして、被上告人に対し、上記各保護変更決定の取消しを求めた事案の上告審において、本件改定については、厚生労働大臣による裁量権の範囲の逸脱又は濫用があるということはできず、したがって、本件改定は、生活保護法3条又は8条2項の規定に違反するものではなく、本件改定に基づいてされた本件各決定にもこれらを違法と解すべき事情はない等として、本件上告を棄却した事例。