2014.08.26
建造物等以外放火、殺人、窃盗被告事件
LEX/DB25504395/広島地方裁判所 平成26年7月16日 判決 (第一審)/平成25年(わ)第226号等
被告人は、介護福祉士として勤務していた施設において、ベッドに寝ていた被害者(当時85歳)に対し、殺意をもって、同人の身体に掛けられていた布団にライターで火を放ち、同人を火傷死させたとして建造物等以外放火、殺人、及び、同僚の財布から現金を窃取したとして窃盗により起訴された事案において、建造物等以外放火と殺人については、自白の信用性の立証がなされたとは言えないとして無罪を言い渡し、窃盗について、被告人に対し、懲役1年6月、執行猶予3年を言い渡した事例(裁判員裁判)。