2014.07.22
損害賠償請求控訴事件(竹田市の高校剣道部事件)
LEX/DB25504144/福岡高等裁判所 平成26年6月16日 判決 (控訴審)/平成25年(ネ)第433号
控訴人(一審原告)らが、大分県の設置にかかるT高校の剣道部の練習中、部員として参加していた控訴人らの子である亡Aが熱射病等を発症し、病院に搬送されたが死亡した本件事故に関して、本件事故当日に剣道部の練習を指導していた教員である被控訴人(一審被告)らに対し、民法709条に基づいて、損害賠償を求めた等の事案の控訴審において、本件事故につき被控訴人らに過失があり、その結果Aが死亡したものであるが、この場合、大分県が控訴人らに対し国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を負うことについて、原判決の認定・判断をもって相当とし、公務員である被控訴人らに対する責任については、大分県が国賠法1条1項に基づく損害賠償の責に任じる以上、被控訴人らには損害賠償責任は問えないものと判断する等として、控訴を棄却した事例。