2014.05.13
暴行、傷害、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
LEX/DB25503201/福岡地方裁判所 平成26年3月3日 判決 (第一審)/平成25年(わ)第198号
被告人が、駅構内及びその周辺において、無差別に次々と6名の通行人を包丁で突き刺すなどし、うち5名に傷害を負わせた事案において、被告人は、本件犯行当時、自己の置かれた状況や自らの行為が社会的に許されない行為であることを認識し、自己の思いに従って合理的な行動をする能力を有し、運動機能にも特段の問題なく、本件犯行の動機がおよそ理解不能であるとはいえず、被告人が大量に向精神薬を服用して精神作用物質による障害の状態であった点を考慮しても、被告人の行為の是非を弁別する能力及びこれに従って自己の行動を制御する能力への影響は大きなものではなく、著しく減退していなかったと認められ、被告人には完全責任能力が認められるとし、懲役6年6月を言い渡した事例。