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2014.04.22
損害賠償請求事件
LEX/DB25503171/山形地方裁判所 平成26年3月11日 判決 (第一審)/平成21年(行ワ)第616号
当時県立高校の2年生であった亡Aが校内の渡り廊下の屋根から地面に飛び降りてまもなく死亡した本件事故につき、亡Aの両親である原告らが、亡Aの自殺の原因はいじめであり、同校の校長及びクラスの担任教諭はいじめ発見・予防義務を怠ったことにより、本件事故を防止できなかったなどとして、被告に対し、損害賠償を求めた事案で、本件全証拠を総合しても、亡Aに対するいじめが、誰がいつ頃、どのような態様で、いかなる表現方法をもって行っていたか不明であって、現状ではこれを具体的に特定することができない以上、予見可能性及び結果回避可能性の存在を基礎づける具体的な事実関係を認めるに足りないといわざるを得ないなどとして、請求を棄却した事例。
2014.04.22
損害賠償請求控訴事件
LEX/DB25503170/大阪高等裁判所 平成26年3月6日 判決 (控訴審)/平成24年(ネ)第2695号
1審被告会社の工場の周辺で居住ないし勤務していた亡Aの相続人及び亡Bの相続人である1審原告らが、A及びBは工場から飛散した石綿粉じんに曝露したことにより中皮腫に罹患して死亡したとして、1審被告会社に対しては大気汚染防止法25条1項の無過失責任又は民法709条に基づき損害賠償を求め、1審被告国に対しては国賠法1条1項に基づき、損害賠償を求めた事案の控訴審において、亡Aについては、勤務先の工場において1審被告会社の工場から飛散した石綿粉じん、特に青石綿粉じんに曝露したことと比較すると、他に中皮腫の原因となるような石綿粉じん曝露の機会は認め難いから、同工場から飛散した石綿粉じんにより中皮腫を発症したものと認められるが、亡Bについては、同工場から飛散した石綿により発症したことを裏付けるに足りる証拠はなく、1審被告会社は、亡Aの死亡について大気汚染防止法25条1項に基づく損害賠償責任を負うとされた事例。
2014.04.22
犯人蔵匿、犯人隠避、有印私文書偽造、同行使、詐欺被告事件
LEX/DB25503119/大阪地方裁判所 平成26年3月4日 判決 (第一審)/平成23年(わ)第5806号等
被告人が、Aが居住する予定の物件の賃借権及びB社から前記賃借権に基づき発生する家賃等債務の保証を受ける地位を不正に取得しようと企て、共犯者らと共謀の上、共犯者Aの名義で前記物件の入居及び家賃等の保証委託を申し込むにあたり、虚偽の勤務先及び年収額を記載した申込書、共犯者Bが代表取締役を務める会社から共犯者Aに内容虚偽の源泉徴収票を前記物件の業務管理者で入居審査決定権を有する者に提出するなどして、前記物件に関する賃貸借契約及び家賃等債務の保証委託を申込み、真実と異なる勤務先及び年収額があるものと誤信させ、賃貸借保証委託契約及び賃貸借契約を締結させて、共犯者Aが家賃等債務の保証を受ける地位及び前記物件の賃借権を不正に取得した行為により財産上不法の利益を得た事案において、詐欺の成立は認め、懲役1年6月、執行猶予3年を言い渡し、その余の犯人蔵匿、犯人隠避、有印私文書偽造、同行使及び一部の詐欺を無罪とした事例。
2014.04.22
非現住建造物等放火、詐欺未遂、強盗殺人被告事件
LEX/DB25503130/宇都宮地方裁判所 平成26年3月3日 判決 (第一審)/平成24年(わ)第652号等
被告人が、共犯者と共謀の上、非現住建造物等放火、詐欺未遂、強盗殺人を犯したとして起訴された事案において、量刑上最も重視すべき強盗殺人については、極めて危険で残忍な態様であり、犯行において不可欠で重要な役割を果たし、経緯や動機は身勝手で悪質であって、結果は重大であることなどを考慮し、また、その余の各犯行についても、計画的で悪質な犯行であり、被告人は積極的、主体的に関与していることなどを考慮して、被告人を無期懲役に処した事例(裁判員裁判)。
2014.04.22
損害賠償請求控訴事件
LEX/DB25503164/福岡高等裁判所 平成26年2月24日 判決 (控訴審)/平成25年(ネ)第420号
カネミ油症患者と認定された者ないしその相続人である控訴人らが、原因事業者である被控訴人会社及びカネミ油症事件発生当時の同社代表者の相続人であるその余の被控訴人らに対し、不法行為に基づく損害賠償を求めた事案の控訴審において、控訴人らの請求はいずれも民法724条後段所定の除斥期間を経過した後になされたものであるから、控訴人らの請求はいずれも理由がないとして、控訴を棄却した事例。
2014.04.22
損害賠償請求控訴事件
LEX/DB25503122/大阪高等裁判所 平成26年2月14日 判決 (差戻控訴審)/平成25年(行コ)第129号
川西市長であった被控訴人(被告)が市を代表して訴外会社との間で廃棄物の運搬等の委託契約2つを各締結し、市が各委託契約に基づき委託料として合計6312万5000円を支出したところ、市の住民である控訴人(原告)らが、被控訴人は委託料の支出命令について専決者に対する指導監督を怠り、無効かつ不適切な契約を締結したなどという不法行為をしたと主張して、地方自治法242条の1第1項4号に基づき、市長としての被控訴人に対し、各不法行為による損害賠償等の支払いを求め、差戻し前の控訴審判決が請求を認容し、上告審により差し戻された事案において、原判決を変更し、控訴人らの請求を一部棄却した事例。
2014.04.22
暴行被告事件
LEX/DB25503125/高松高等裁判所 平成26年2月12日 判決 (控訴審)/平成25年(う)第64号
被告人が暴行により不起訴処分となったが、検察審査会制度による起訴議決に基づき公訴提起され、原審が暴行を認定して有罪を言い渡し、被告人が控訴をした事案において、被告人の主張を排斥し、控訴を棄却した事例。
2014.04.22
 
LEX/DB25503135/最高裁判所第二小法廷 平成26年2月7日 判決 (上告審)/平成24年(オ)第1357号等
被上告人兼相手方(原告、被控訴人)らの長女である亡患者が上告人兼申立人(国立大学法人。被告、控訴人)の開設する病院において、大腸全摘、回腸嚢肛門吻合及び回腸人工肛門造設手術を受けた後、腹腔内感染症に罹患したにもかかわらず、担当医師らがこれを見落とし、またはこれに対する適切な治療を行わなかったために、敗血症により死亡したとして、被上告人兼相手方らが、不法行為又は診療契約上の債務不履行に基づく損害賠償として、上告人兼申立人に対し、損害賠償金等の支払いを求め、第一審が原告らの請求を一部認容し、第二審が控訴人の控訴を棄却した事案において、上告を棄却し、上告審として受理しないことを決定した事例。
2014.04.22
 
LEX/DB25503016/最高裁判所第二小法廷 平成26年1月27日 決定 (上告審)/平成25年(あ)第1649号
被告人が、被害者の浮気や心変わりを疑い、その携帯電話を見て真偽を確かめようと考え、旅行先で、被害者に睡眠薬を飲ませて眠らせ、携帯電話を確認し、その内容から、被害者が自分を裏切る行為をしているなどと考えて激高し、殺害に及んだという事案の上告審において、弁護人の上告趣意は、憲法違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であって、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないとして、被告人の上告を棄却した事例。
2014.04.22
損害賠償等請求事件
LEX/DB25503120/大阪地方裁判所 平成26年1月17日 判決 (第一審)/平成25年(ワ)第3297号
ねこの里親を捜すボランティア活動をしている原告らが、被告に対し、被告がねこを適切に飼養する意思がなく、他にも複数のねこを譲り受けていた事実があるにもかかわらず、そのような意図や事実を秘し、ねこを適切に飼養する等の虚偽の事実を告知してその旨誤信させた原告らから、各ねこを詐取したことを理由として、主位的に所有権に基づき、予備的の贈与契約の取消しによる不当利得返還請求権に基づき、各ねこの引渡しを求めるとともに、詐欺を理由とする不法行為に基づく損害賠償及びこれに対する遅延損害金の支払いを求めた事案において、ねこの引渡請求を却下し、損害賠償請求を一部認容、一部棄却した事例。
2014.04.22
営業妨害予防等請求事件
LEX/DB25503024/神戸地方裁判所 平成26年1月14日 判決 (第一審)/平成23年(ワ)第3452号
個人タクシー事業を営む原告らが、A株式会社の子会社でありA沿線を中心にタクシー事業を営む被告に対して、被告が、公道にある私鉄駅前タクシー乗り場のタクシー待機場所を被告専用のものとして独占的に使用して原告らの使用を拒絶し、実際に原告らが乗り入れた際に妨害行為をしたと主張して、営業権に基づく妨害予防請求権又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独禁法)24条に基づく差止請求権を理由として、それぞれその妨害行為の差止めを求めるとともに、上記妨害行為により損害を被ったと主張して、不法行為に基づく損害賠償請求権を理由として、損害金の支払を求めた事案において、原告らに営業権に基づく妨害予防請求権又は独占禁止法24条に基づく差止請求権は認められないとする一方、原告らがタクシー利用客を乗車させることを妨害した被告の行為によって原告らの営業上の利益が侵害されたというべきであるとして、原告らの請求を一部認容、一部棄却した事例。
2014.04.15
再審請求事件
LEX/DB25503208/福岡地方裁判所 平成26年3月31日 決定 (再審請求審)/平成21年(た)第11号
亡死刑囚に対する死体遺棄、略取誘拐、殺人被告事件について、同人は死刑に処する旨の有罪判決を受け、控訴及び上告はいずれも棄却され、一審判決が確定し、同人に対し、既に死刑が執行されたものであるが、再審請求人が、再審を請求した事案において、弁護人が提出した証拠を確定記録中の全証拠と併せて総合評価した結果、同人が犯人であると認めた確定判決における事実認定について合理的な疑いは生じず、弁護人が提出した証拠はいずれも明白性が認められないから、再審請求には、刑事訴訟法435条6号の再審事由があるとはいえないとして、再審請求を棄却した事例。
2014.04.15
詐欺被告事件
LEX/DB25446340/最高裁判所第二小法廷 平成26年3月28日 決定 (上告審)/平成25年(あ)第725号
暴力団員である被告人が、本件ゴルフ倶楽部の会員であるAと共謀の上、長野県内のゴルフ倶楽部において、同倶楽部はそのゴルフ場利用約款等により暴力団員の入場及び施設利用を禁止しているにもかかわらず、真実は被告人が暴力団員であるのにそれを秘し、Aにおいて、被告人の署名簿への代署を依頼するなどして、被告人によるゴルフ場の施設利用を申し込み、同倶楽部従業員をして、被告人が暴力団員ではないと誤信させ、被告人と同倶楽部との間でゴルフ場利用契約を成立させた上、被告人において同倶楽部の施設を利用し、人を欺いて財産上不法の利益を得たという事案において、同伴者が暴力団関係者であるのにこれを申告せずに施設利用を申し込む行為は、その同伴者が暴力団関係者でないことを従業員に誤信させようとするものであり、詐欺罪にいう人を欺く行為にほかならず、これによって施設利用契約を成立させ、Aと意を通じた被告人において施設利用をした行為が刑法246条2項の詐欺罪を構成することは明らかであるとし、被告人に詐欺罪の共謀共同正犯が成立するとした原判断は正当であるとして、本件上告を棄却した事例(意見あり)。
2014.04.15
損害賠償請求控訴事件
LEX/DB25503188/東京高等裁判所 平成26年3月28日 判決 (控訴審)/平成25年(ネ)第3821号
控訴人らが、婚姻に際して夫婦の一方に氏の変更を強いる民法750条は、憲法13条及び憲法24条1項2項により保障されている権利を侵害し、また女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約16条1項に違反することが明白であるから、国会は民法750条を改正し、夫婦同氏制度に加えて夫婦別氏制度という選択を新たに設けることが必要不可欠であるにもかかわらず、何ら正当な理由なく長期にわたって立法措置を怠ってきたことから、当該立法不作為は国家賠償法1条1項上の違法な行為に該当すると主張して、慰謝料の支払いを求めた事案の控訴審において、「氏を変更されない権利」は憲法13条によって保障された具体的な権利であるとはいえず、また、控訴人が主張するような何らの制約を受けない「婚姻の自由」が憲法24条によって保障されているとはいえないとして、本件控訴をいずれも棄却した事例。
2014.04.15
再審請求事件
LEX/DB25503209/静岡地方裁判所 平成26年3月27日 決定 (再審請求審)/平成20年(た)第1号
有罪の言渡を受けた者に対する住居侵入、被害者4名の強盗殺人、放火被告事件について、同人は死刑に処する旨の有罪判決を受け、控訴及び上告はいずれも棄却され、一審判決が確定したため、地裁へ第二次再審請求した事案において、弁護人が提出したDNA鑑定等の新証拠を前提とすると、同人の犯人性を根拠付ける最も有力な証拠である5点の衣類が、犯行着衣でも同人のものでもないという疑いは十分合理的なものであり、他の証拠については、同人の犯人性を認定できるものはないことが検証されたとして、再審を開始し、有罪の言渡を受けた者に対する死刑及び拘置の執行を停止すると決定した事例。
2014.04.15
強盗殺人、営利・生命身体加害略取、逮捕・監禁、死体損壊・遺棄、窃盗、住居侵入、窃盗未遂被告事件
LEX/DB25503175/大阪地方裁判所堺支部 平成26年3月10日 判決 (第一審)/平成23年(わ)第1321号等
被告人が、被害者Aを車内に押し込んで拉致、監禁し、車ごと山中に連れ去って金品を強取得した上殺害し、その遺体を隠匿した後焼却し、その間Aのキャッシュカードを使って預金を引き出すなどした事案につき、いずれの事件についても、被告人が、それ相応の準備をした上で、被害者の言動や周囲の状況等に応じ臨機に対応しながらも、大筋として自己の考えていたとおりの段取りで犯行を進めたと見られるのであって、本件がおよそ成り行き任せの偶然が重なった犯行であるとは到底いえないことは明らかであり、本件は相当に強固な犯意のもので遂行された計画的な犯行であって、その点においても極めて悪質といわざるを得ないとし、死刑を言い渡した事例(裁判員裁判)。
2014.04.15
県営路木ダム事業に係る公金支出差止等請求事件
LEX/DB25503189/熊本地方裁判所 平成26年2月28日 判決 (第一審)/平成21年(行ウ)第16号
熊本県天草市河浦町を流れる路木川上流において、整備計画等に基づいて建設中の多目的ダムについて、同県の住民である原告らが、同整備計画等は、治水及び利水の必要性等が認められないにもかかわらず、その必要性があるとして、路木ダム建設工事の実施等を定めたものであり、河川法16条の2第2項等に違反するから、路木ダムの建設事業に係る公金支出は違法であるとして、被告(熊本県知事)に対し、地方自治法242条の2第1項1号に基づき、公金支出等の差止めを求めるとともに、同県知事である甲に対し不法行為による損害賠償請求をすることを求めた住民訴訟の事案において、同整備計画等の違法性を認め、将来の公金の支出等の差止請求のみ認容した事例。
2014.04.15
強盗殺人、営利誘拐、逮捕監禁被告事件
LEX/DB25503181/仙台高等裁判所 平成26年2月27日 判決 (第二次控訴審)/平成25年(う)第31号
被告人が、A及びBと共謀の上、事前の計画のとおり、けん銃の取引を装って被害者をおびき出して誘拐し、同人を逮捕監禁するとともに暴行を加えて現金の在りかを聞き出し、長時間拘束した末、Aが、被害者の頸部をロープで絞め付け、頭部をバールで殴って殺害し、Bが、被害者所有の現金等を強取した事案の第二次控訴審において、被告人は、被害弁償に努めるなど被告人なりに反省を深めていることが認められ、これらに、被告人が被害者殺害の実行行為をしておらず、被告人の果たした役割の重要度は首謀者であるAよりははるかに劣ることを含め、酌むべき事情を総合勘案すると、被告人を、Aと同じ無期懲役に処するのはいささか躊躇を覚えざるを得ないとし、無期懲役を言い渡した原判決を破棄し、懲役15年を言い渡した事例。
2014.04.15
損害賠償請求控訴事件
LEX/DB25503116/大阪高等裁判所 平成26年2月27日 判決 (控訴審)/平成24年(ネ)第2282号
破産したA社が経営していた外国語会話教室の受講生であった原告ら(控訴人ら)が、A社の役員等であった被告ら(被控訴人ら)に対し、(1)原告らとA社との各受講契約締結時において、A社の財政状態は授業を継続して提供できるようなものではなく、契約を解除しても未受講分の受講料を返還できない状態であるのに、被告らは企業会計原則に反する会計処理を行うことによりこれを隠匿し、あるいはその幇助をして、原告らに受講契約を締結させ、(2)仮にA社の財政状態が前記のような状態でなかったとしても、その後、被告らは資金流出回避義務違反行為、遵法経営義務違反行為あるいはこれらの幇助行為により、A社の経営を破たんさせたとして、被告らに対し、主位的に不法行為責任、予備的に役員等の第三者に対する責任原因に基づき、損害賠償の支払を求めたところ、請求をいずれも棄却されたため、原告らが控訴した事案において、原判決を変更して予備的請求を一部認容し、その余の控訴を棄却した事例。
2014.04.15
地位確認等請求事件
LEX/DB25503112/東京地方裁判所 平成26年2月25日 判決 (第一審)/平成25年(ワ)第15674号
被告を懲戒解雇された原告が、懲戒解雇が無効であるとして、地位確認と賃金(通勤手当を含むもの。)及び賞与(本俸及び手当の2か月分。)の支払を求めた事案において、懲戒解雇は無効であるとして、請求を一部認容した事例。