2014.05.20
境界確定等(第1事件本訴)、所有権確認等(第1事件反訴)、損害賠償(第2事件)請求控訴事件
LEX/DB25503232/広島高等裁判所岡山支部 平成26年2月27日 判決 (控訴審)/平成25年(ネ)第28号
一審原告国が、本件「境界確定協議書」により成立した本件各協議は、いずれも各民有地とこれに隣接する国有海浜地との所有権界を確定したものではなく、海陸の境界を確認したにすぎないものであり、本件各協議を前提としてされた本件各登記は無効であるなどと主張して、一審反訴原告らに対し、本件土地と本件国有海浜地との筆界の確定等を求め、一審反訴原告らが、一審原告国に対し、一審反訴原告らが本件係争地のうちの各部分の所有権を有することの確認等を求めたところ、一審反訴原告らの請求が一部認容され、双方が、控訴した事案において、本件筆界については、一審反訴原告ら主張線とすべきであり、一審反訴原告らの一審原告国に対する所有権確認請求は理由があるが、一審原告国の一審反訴原告らに対する所有権確認請求は理由がない等とし、本件各控訴を棄却した事例。