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2014.03.05
固定資産税及び都市計画税減免措置取消請求控訴事件
LEX/DB25502760/大阪高等裁判所 平成25年12月13日 判決 (控訴審)/平成25年(行コ)第15号
被告(控訴人)である大阪市が、被告補助参加人らが使用する固定資産について、地方税法367条、地方税法702条の8第7項、大阪市市税条例71条4項、大阪市市税条例141条1項、大阪市市税条例施行規則4条の3第31号に基づいて納税者らに対してした平成20年度の固定資産税及び都市計画税の減免措置につき、大阪市の住民である原告(被控訴人)が、上記固定資産はいずれも在日本朝鮮人総聯合会の関連施設であること等から、減免措置はいずれも違法であると主張して、地方自治法242条の2第1項2号に基づき、本件減免措置の取消を求めたところ、原審は本件減免措置は減免事由に当たらない違法なものであるとして取り消したため、被告が控訴した事案において、原告の本件訴えのうち、本件各変更決定により減免措置が一部変更された部分について取消しを求める部分はいずれも不適法であるとして却下し、本件各減免措置の取消しを求める部分はいずれも理由があるから認容すべきところ、これと同旨の原決定は相当であるとして、控訴を棄却した事例。
2014.03.05
入会権確認請求控訴事件
LEX/DB25502778/広島高等裁判所 平成25年12月12日 判決 (控訴審)/平成25年(ネ)第62号
被告A社(被控訴人。電力会社)が、原子力発電所を建設することを計画していたところ、同発電所の建設予定地の近隣住民である原告(控訴人)が、建設予定地は住民が入会権を有する土地であるとして、被告A及び被告Aを除く被告らに対し、原告及び被告住民らが本件土地に入会権(主位的請求として共有の性質を有する入会権、予備的請求として共有の性質を有さない入会権)を有することの確認を求めるとともに、被告A社に対し、入会団体の構成員が有する使用収益権に基づく本件土地の現状変更行為の差止め及び入会権に基づく原告の本件土地の使用収益行為に対する妨害禁止を求めたところ、請求をいずれも棄却したため、原告が控訴した事案において、原判決は相当であるとして、控訴をいずれも棄却し、また、原告が死亡により、及び入会集団(集落)転出に伴う入会集団構成員資格の喪失により、終了者についての訴訟終了宣言をすることとした事例。
2014.03.05
教科用図書の無償給与を受ける地位確認請求事件
LEX/DB25502755/那覇地方裁判所 平成25年12月10日 判決 (第一審)/平成24年(行ウ)第31号
石垣市立中学に在学する生徒及びその生徒の親権者である原告らが、被告である石垣市に対し、社会科公民の教科用図書として有効に採択されたのは平成25年度のT社が発行する公民の教科用図書であり、同年度のI社が発行する公民の教科用図書が採択されたことは無効であると主張して、T社版の無償給与を受ける法的地位にあること及びI社版の無償給与を受けない法的地位にあることの確認を求めた事案において、I社版の無償給与を受けない法的地位にあることの確認については却下し、その余の請求を棄却した事例。
2014.03.05
障害基礎年金不支給決定処分取消請求事件
LEX/DB25516353/東京地方裁判所 平成25年11月8日 判決 (第一審)/平成23年(行ウ)第365号
原告が、当時の社会保険庁長官に対し、20歳前に初診日のある精神遅滞により、主位的に障害認定日か20歳に達した日のいずれか遅い日において法定の障害等級に該当する程度の障害の状態にあることを理由とする障害認定日による障害基礎年金の支給を求め、予備的に上記の日の後に障害等級に該当する程度の障害の状態に至ったことを理由とする事後重症による障害基礎年金の支給を求める裁定請求をしたところ、社会保険庁長官から、予備的請求である事後重症型障害基礎年金の請求を認め、主位的請求である障害認定日による障害基礎年金の請求を黙示に却下する裁定処分を受けたことから、原告が、却下部分を不服としてその取消しを求めた事案において、本件処分のうち、主位的請求である障害認定日による請求を黙示に却下した処分は違法であるから取り消されるべきであるとして、原告の請求を認容した事例。
2014.03.05
建物使用禁止仮処分命令申立事件
LEX/DB25502764/東京地方裁判所 平成25年10月24日 決定 (第一審)/平成25年(ヨ)第2698号
マンションの管理者である債権者が、同マンションの一室(本件建物)を所有する債務者に対し、債務者が本件建物をいわゆるシェアハウスとして不動産管理会社を通じて入居者を募集し、入居させていることは、同マンションの管理規約に違反し、他の区分所有者の共同の利益に反しているとして、同管理規約又は区分所有法57条に基づき、シェアハウスとしての使用を差し止める旨の仮処分命令を求めた事案において、債務者の使用が他の区分所有者の共同の利益に反するとはいえないとして、申立てを却下した事例。
2014.02.24
遺産確認,建物明渡等請求事件
LEX/DB25446212/最高裁判所第二小法廷 平成26年2月14日 判決 (上告審)/平成23年(受)第603号
亡Aの共同相続人(代襲相続人又は共同相続人の権利義務を相続した者を含む。)である被上告人(原告)らが、同じくAの共同相続人である上告人(被告)らとの間で、本件不動産がAの遺産であることの確認を求めた事件(第1事件)と、上告人Y1が、建物の一部を占有している被上告人X1に対し、所有権に基づき、上記占有部分の明渡し等を求めた事件(第2事件)が併合審理された訴訟で、第一審は、第1事件につき、原告らの訴えの取下げによりEらが当事者ではなくなったことを前提に、原告らの請求を棄却する旨の判決をし、第2事件につき、上告人Y1の請求を棄却する旨の判決をしたが、原審は、固有必要的共同訴訟である遺産確認の訴えの係属中にした共同被告に対する訴えの取下げは効力を生じないと解されるところ、自己の相続分の全部を譲渡したEらも共同相続人として遺産確認の訴えの当事者適格を失うものではないから、第1事件につき、Eらに対する訴えの取下げが効力を生じないことを看過してされた第一審の訴訟手続には違法があり、第2事件は、第1事件と整合的・統一的に解決すべきであるとして、第一審判決を取り消し、被告らに関する部分につき本件を第一審に差し戻しを命じたため、上告人らが、本件上告をした事案において、Eらは、いずれも自己の相続分の全部を譲渡しており、第1事件の訴えの当事者適格を有しないことになるから、原告らのEらに対する訴えの取下げは有効にされたことになり、第1事件につき第一審の訴訟手続には違法があるとし、また、第2事件につき本案の審理をせず第1事件と整合的・統一的に解決すべきであるとして、第一審判決を取消した原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があり、原判決中上告人らに関する部分は破棄を免れないとし、本案の審理をさせるため、原審に差し戻すのが相当であるとした事例。
2014.02.24
審決取消請求事件(発明等名称:帯電微粒子水による不活性化方法及び不活性化装置)
LEX/DB25446195/知的財産高等裁判所 平成26年1月30日 判決 (第一審)/平成25年(行ケ)第10163号
発明の名称を「帯電微粒子水による不活性化方法及び不活性化装置」とする本件特許権者である原告に対し、被告が、特許庁に、本件特許の請求項全部について無効にすることを求めて審判の請求をしたところ、特許庁が無効審決をしたため、原告は、審決取消訴訟を提起した。その後、原告が、特許庁に対し訂正審判請求をしたことから、知的財産高等裁判所は、平成23年法律第68号による改正前の特許法181条2項に基づき、上記審決を取り消す旨の決定をし、原告は、本件特許の請求項1及び4を削除し、請求項2を請求項1と、請求項3を請求項2と、請求項5を請求項3と、請求項6を請求項4とした上で各請求項につき特許請求の範囲の訂正を請求した。特許庁は、「訂正を認める。特許第4877410号の請求項1ないし4に係る発明についての特許を無効とする。」との本件審決をしたため、原告がその取消しを求めた事案において、原告の主張する各取消事由はいずれも理由があるとし、本件審決には取り消すべき違法があるとした事例。
2014.02.24
審決取消請求事件(発明等名称:車椅子)
LEX/DB25446188/知的財産高等裁判所 平成26年1月27日 判決 (第一審)/平成25年(行ケ)第10155号
名称を「車椅子」とする発明についての本件特許(特許第3993996号)の特許権者の原告が、被告に対し、特許無効審判請求不成立審決の取消訴訟の事案において、本件発明が容易想到ではないとした審決の判断には誤りがあるとして、原告が主張する取消事由1~3はいずれも理由があるとし、本件審決を取消した事例。
2014.02.24
愛知県議会議員政務調査費住民訴訟事件
LEX/DB25502728/名古屋地方裁判所 平成26年1月16日 判決 (第一審)/平成23年(行ウ)第68号
愛知県の住民である原告らが、愛知県議会の会派である被告補助参加人らが同県から交付を受けた政務調査費をそれぞれ使途基準に反して違法に支出したため、愛知県知事である被告は不当利得の返還請求をすべきであるにもかかわらずその返還請求を怠っているとして、被告に対し、地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき、各被告補助参加人に対して上記不当利得返還請求を行使してその支払を請求するよう求めた住民訴訟の事案において、本件政務調査費のうち、各議員が平成21年度に支出した事務所賃借料・光熱費及び自動車リース料の各2分の1を超えて充てられた部分については、各補助参加人において不当利得として返還すべき義務を負うものというべきであるとして、請求を一部認容した事例。
2014.02.24
損害賠償請求事件
LEX/DB25502745/名古屋地方裁判所 平成26年1月15日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第1947号
被告会社の従業員として勤務していた被災者の相続人である原告らが、被災者が自殺したのは、被告会社の代表取締役である被告X及び被告会社の監査役である被告Yの被災者に対する暴言、暴行あるいは退職強要といった日常的なパワハラ(パワーハラスメント)が原因であるなどとして、被告らに対し、不法行為に基づき、被告会社に対し、会社法350条及び民法715条に基づき、それぞれ損害賠償金の連帯支払を求めた事案において、被告Xの被災者に対する暴言、暴行及び退職強要のパワハラが認められるところ、被告Xの被災者に対する前記暴言及び暴行は、被災者の仕事上のミスに対する叱責の域を超えて、被災者を威迫し、激しい不安に陥れるものと認められ、不法行為に当たると評価するのが相当であり、また、本件退職強要も不法行為に当たると評価するのが相当である(原告らが主張する被告Yのパワハラを認めることはできない)とした上で、被告Xは被告会社の代表取締役であること、及び、被告Xによる被災者に対する暴言、暴行及び本件退職強要は、被告会社の職務を行うについてなされたものであることが認められるのであるから、会社法350条により、被告会社は、被告Xが被災者に与えた損害を賠償する責任を負うとした事例。
2014.02.24
債務不存在確認請求事件
LEX/DB25446190/東京地方裁判所 平成25年12月25日 判決 (第一審)/平成25年(ワ)第14825号
発明の名称を「架電接続装置、架電接続方法、架電接続プログラム、及び架電受付サーバ」と称する本件特許権を有する被告から特許権侵害を主張された原告らが、被告に対し、特許権に基づく差止請求権、損害賠償請求権及び不当利得返還請求権の不存在確認を求めた事案において、イ号製品及びイ号方法は、それぞれ本件発明1、6の技術的範囲に属するものであるが、本件発明1、6はいずれも甲12から新規性がなく特許無効審判により無効にされるべきものであるから、特許法104条の3により、被告は特許権を行使することができないとして、原告らの請求を認容した事例。
2014.02.24
傷害致死被告事件
LEX/DB25502725/大阪地方裁判所堺支部 平成25年12月9日 判決 (第一審)/平成23年(わ)第1013号
被告人が、被害者である実父(当時70歳)の言動に腹を立て、胸ぐらをつかんできた同人に対し、手で同人の胸ぐらをつかみ返し、被害者を床に投げ倒して、その顔面辺りを手拳で殴打する等して死亡させたとして傷害致死罪で起訴された事案において、被告人の暴行と被害者の死亡結果との因果関係があるとは認められないとし、また、本件犯行当時被告人が心神耗弱の状態にあったとの弁護人の主張は採用できないとし、暴行罪が成立するにとどまるものとして、罰金20万円を言い渡した事例(裁判員裁判)。
2014.02.24
著作権侵害差止等請求事件
LEX/DB25446176/東京地方裁判所 平成25年11月22日 判決 (第一審)/平成25年(ワ)第13598号
漫画家である原告が、映画プロデューサー、映画監督等として活動している被告に対し、被告の製作・監督に係る短編映画について、原告の許諾なく、原告の短編漫画である「彼女の告白」を映画化し、映画祭において上映したなどと主張して、〔1〕著作権(二次的著作物に係る上映権)侵害のおそれを理由とする著作権法112条に基づく差止・廃棄請求として、本件映画の上映禁止、本件映画が記録された映画フィルム及び電磁的記録媒体の廃棄、〔2〕著作権(翻案権)及び著作者人格権(氏名表示権・同一性保持権)侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求の支払、〔3〕著作者人格権(氏名表示権・同一性保持権)侵害を理由とする著作権法115条に基づく名誉回復等の措置請求として、被告の運営するウェブページ等において、謝罪文目録記載の文章の掲載を求めた事案において、本件映画の上映禁止や本件映画が記録された映画フィルム及び電磁的記録媒体の廃棄について、その必要性を否定する事情は見当たらないから、原告の著作権法112条1項に基づく差止・廃棄請求はいずれも理由があるとして、原告の請求を一部認容した事例。
2014.02.24
著作権確認等請求事件
LEX/DB25446177/東京地方裁判所 平成25年11月20日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第8691号
原告が、被告に対し、〔1〕原告の歌唱を録音したCDについてのレコード製作者の権利を有することの確認、〔2〕レコード製作者の権利又は所有権に基づき、マスターCDの引渡し、〔3〕原告が立て替えた伴奏代金20万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成24年7月14日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案において、原告の請求はすべて認容した事例。
2014.02.24
行政処分執行停止決定に対する即時抗告事件
LEX/DB25502709/福岡高等裁判所宮崎支部 平成25年7月18日 決定 (抗告審(即時抗告))/平成25年(行ス)第1号
相手方が、処分行政庁(宮崎県知事)が相手方に対してした各処分の取消しを求める本案事件を提起した上、上記各処分により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があると主張して、行政事件訴訟法25条2項本文に基づき、上記各処分について、本案事件の判決確定までの効力の停止を求めた事案の即時抗告審において、信用上の問題が直ちに「重大な損害」に該当しないと解すべき根拠はなく、社会的信用の低下、業務上の信頼関係の毀損等の損害が重大な損害に該当する場合もあるとし、また、水質検査結果の記録の改ざんが公共の福祉に与える影響については、改ざんの内容及び期間、改ざんに至る経緯、組織的背景の有無及び程度、発覚に至る経緯、発覚後の状況(是正措置の有無等)、本件施設から排出される水に実際に有害物質が含まれているか否かその他諸般の事情を具体的に検討する必要があり、そのような検討抜きに公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるか否かを判断することはできないとして、抗告人(宮崎県)の抗告を棄却した事例。
2014.02.24
日本国籍不存在確認請求事件
LEX/DB25446186/大阪地方裁判所 平成25年6月19日 判決 (第一審)/平成24年(行ウ)第195号
日本人の子として出生届が出されて外形的に日本国籍を取得したものの、その後、その日本人の子ではなかった旨の審判が確定した原告が、主位的に、日本国籍を有しないことの確認を、予備的に、日本国籍を有することの確認を、それぞれ求めた事案において、原告の国籍不存在確認の訴えには、確認の利益があるというべきであるとし、原告が日本国籍を有しないことを確認するとした事例。
2014.02.24
消費税及び地方消費税の更正処分取消等請求事件
LEX/DB25502754/大阪地方裁判所 平成25年6月18日 判決 (第一審)/平成23年(行ウ)第13号
大阪市中央卸売市場A場において、出荷者から販売の委託等を受けて牛枝肉等の卸売業を営む原告が、牛枝肉等の販売先に対する債権が貸倒れとなったことについて、同貸倒れに係る消費税額の控除等について規定した消費税法39条1項に基づき、貸倒れに係る消費税額の控除をしてその課税期間に係る消費税及び地方消費税の確定申告をしたのに対し、処分行政庁において、同貸倒れに係る消費税額の控除は認められないとして、本件更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分をしたため、本件各処分の各取消しを求めた事案において、原告による確定申告においては何らの過少申告も存しないこととなるから、本件賦課決定処分も違法なものとして取消しを免れないとし、本件各処分の取消しを求める原告の請求はいずれも理由があるとして、請求を認容した事例。
2014.02.24
新株発行差止等仮処分命令申立却下決定に対する抗告事件
LEX/DB25502707/東京高等裁判所 平成25年5月31日 決定 (抗告審)/平成25年(ラ)第1135号
相手方(債務者)の筆頭株主である抗告人(債権者)らが、相手方に対し、主位的には、相手方が取締役会の決議に基づき現に手続中の普通株式500万株の募集株式の発行が「著しく不公正な方法」による発行(会社法210条2号)又は「特に有利な金額」による発行(会社法199条3項)に当たると主張して、当該新株発行を仮に差し止めることを求め、予備的には、相手方が基準日後に株式を取得した者の全部又は一部に対して定時株主総会における議決権を付与することを仮に差し止めることを求めた事案の抗告審において、本件新株発行は、不公正発行に当たらないし、有利発行にも当たらないから、抗告人らの予備的請求である議決権の付与の差止請求にも理由がなく、原決定の結論に誤りはないとして、抗告をいずれも棄却した事例。
2014.02.24
法人税更正処分取消等請求控訴事件
LEX/DB25502691/東京高等裁判所 平成25年4月25日 判決 (控訴審)/平成24年(行コ)第84号
所轄税務署長が宗教法人である控訴人に対してした、永代使用料のうちの墓石及びカロート(墓石の基礎と一体となった骨壺等を収納するための設置物)に係る部分は、法人税法上の収益事業による所得に該当することなどを理由とする本件各事業年度における法人税についての各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分等について、控訴人が、被控訴人が課税対象とした本件各部分は、いずれも課税対象にはならないと主張して、本件各更正処分等の取消しを求めた事案の控訴審において、永代使用料のうちの墓石及びカロートの販売の対価に相当する部分は収益事業によるものであるとして、本件控訴を棄却した事例。
2014.02.24
各所得税更正処分取消等請求控訴事件
LEX/DB25502690/東京高等裁判所 平成25年4月18日 判決 (控訴審)/平成24年(行コ)第400号
控訴人らが、所得税について外国為替証拠金取引により生じ受領していたスワップポイント(スワップ金利)の合計を所得の金額の計算上総収入金額に算入せずに申告していたところ、処分行政庁から控訴人らの所得税について更正処分等を受けたため、更正処分のうち減額更正処分により一旦減額更正されていた額を超える部分等の取消しを求めた事案の控訴審において、スワップポイントの額は所得税法36条1項所定の「収入すべき金額」に当たるとして、本件控訴を棄却した事例。