2014.03.05
固定資産税及び都市計画税減免措置取消請求控訴事件
LEX/DB25502760/大阪高等裁判所 平成25年12月13日 判決 (控訴審)/平成25年(行コ)第15号
被告(控訴人)である大阪市が、被告補助参加人らが使用する固定資産について、地方税法367条、地方税法702条の8第7項、大阪市市税条例71条4項、大阪市市税条例141条1項、大阪市市税条例施行規則4条の3第31号に基づいて納税者らに対してした平成20年度の固定資産税及び都市計画税の減免措置につき、大阪市の住民である原告(被控訴人)が、上記固定資産はいずれも在日本朝鮮人総聯合会の関連施設であること等から、減免措置はいずれも違法であると主張して、地方自治法242条の2第1項2号に基づき、本件減免措置の取消を求めたところ、原審は本件減免措置は減免事由に当たらない違法なものであるとして取り消したため、被告が控訴した事案において、原告の本件訴えのうち、本件各変更決定により減免措置が一部変更された部分について取消しを求める部分はいずれも不適法であるとして却下し、本件各減免措置の取消しを求める部分はいずれも理由があるから認容すべきところ、これと同旨の原決定は相当であるとして、控訴を棄却した事例。