2014.02.10
損害賠償請求事件
LEX/DB25502652/千葉地方裁判所 平成25年12月11日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第1085号
千葉県がんセンターの手術管理部に所属する麻酔科医であった原告が、同部で実施する歯科医師の医科麻酔科研修の問題点に関し、同部長を経由することなく、センター長に対する上申をしたところ、それ以来、同部長から、同センターで実施する一切の手術の麻酔の担当から外すなどの報復措置を受け、退職を余儀なくされたと主張して、同センターの設置者である被告(千葉県)に対し、国家賠償法1条1項又は民法715条1項に基づく損害賠償の支払いを求めた事案において、原告は、被告の職員である部長の違法な公権力の行使によって損害を与えられたものであるとして、被告は損害賠償責任を負うとし、原告の請求を全部認容した事例。