2014.01.21
環境区域内行為許可取消請求事件
LEX/DB25446142/仙台地方裁判所 平成25年12月26日 判決 (第一審)/平成25年(行ウ)第8号
広瀬川の清流を守る条例(昭和49年仙台市条例第39号)に基づく環境保全区域に指定されている土地上に7階建てのマンションを新築することなどにつき,仙台市長(処分行政庁)がした本件条例9条1項本文に基づく環境保全区域内行為許可処分に対し、上記土地の近隣に居住する原告が、本件各許可により原告の良好な河川環境を享受する利益及び良好な河川景観を享受する利益が侵害されるとして、環境保全区域内行為許可処分の違法を主張し、その取消しを求めた事案において、原告は、本件各許可のうち本件当初許可及び第3回変更後許可の取消しを求める本件各訴えにつき、原告適格を有しないとして、本件各訴えを却下した事例。