2014.03.18
大麻取締法違反、危険運転致傷、道路交通法違反被告事件
LEX/DB25502946/大阪地方裁判所 平成25年12月18日 判決 (第一審)/平成24年(わ)第2757号等
被告人が、追跡妄想等にとらわれて、本件薬物(脱法ハーブ)の影響下にあり、正常な運転が極めて困難な状態で、多数の歩行者が現に通行中であり、車両の運転が禁止されている狭い商店街の道路を、相当の速度で走行したなどとされた、大麻取締法違反、危険運転致傷、道路交通法違反被告事件の事案において、被告人において、判示第1の危険運転致傷罪が成立するというべきであると示し、そして、幻覚、妄想が現れる前の時点における本件薬物の薬理作用は、多幸感を覚えたり、色合いがはっきり異なって見えたりするといったもので、それにより弁識能力や行動制御能力に影響があることは考えられないから、被告人には完全責任能力が認められるなどとして、被告人を懲役3年、保護観察付き執行猶予5年を言い渡した事例。