2014.04.08
懲戒免職処分取消等請求控訴事件
LEX/DB25503095/大阪高等裁判所 平成26年2月20日 判決 (控訴審)/平成25年(行コ)第105号
控訴人(被告・大阪市)が設置する市立斎場において火葬業務に従事していた地方公務員である被控訴人(原告)らが、葬儀業者から「心付け」、「寸志」などと称される金銭を受領したことを理由に、大阪市長から、いずれも懲戒免職処分及び一般の退職手当等の全部を支給しない旨の退職手当支給制限処分を受けたが、当該各処分は、裁量権を逸脱又は濫用した違法な処分であるとして、控訴人に対し、当該各処分の取消しを求めた事案の控訴審において、本件各懲戒免職処分及び本件各退職手当支給制限処分はいずれも違法であるということはできないとして、原判決を取り消し、被控訴人らの請求をいずれも棄却した事例。