2014.02.18
損害賠償等請求事件
LEX/DB25502645/東京地方裁判所 平成25年12月20日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第268号
フランス法人である原告協会が、その会員(著作権者又はその承継者)から美術作品(会員作品)の著作権の移転を受け、著作権者として著作権を管理し、原告が亡パブロ・ピカソの作品(ピカソ作品)の著作権について、フランス民法に基づく不分割共有財産の管理者であって、訴訟当事者として裁判上において、同財産を代表する権限を有すると主張した上で、原告らが、被告に対し、被告主催のオークションのために被告が作成したカタログに、原告らの利用許諾を得ることなく、会員作品及びピカソ作品の写真を掲載しているから、原告らの著作権を侵害しているとして、不法行為に基づく損害賠償を請求した事案において、原告らの請求を一部認容した事例。