2014.02.24
法人税更正処分取消等請求控訴事件
LEX/DB25502691/東京高等裁判所 平成25年4月25日 判決 (控訴審)/平成24年(行コ)第84号
所轄税務署長が宗教法人である控訴人に対してした、永代使用料のうちの墓石及びカロート(墓石の基礎と一体となった骨壺等を収納するための設置物)に係る部分は、法人税法上の収益事業による所得に該当することなどを理由とする本件各事業年度における法人税についての各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分等について、控訴人が、被控訴人が課税対象とした本件各部分は、いずれも課税対象にはならないと主張して、本件各更正処分等の取消しを求めた事案の控訴審において、永代使用料のうちの墓石及びカロートの販売の対価に相当する部分は収益事業によるものであるとして、本件控訴を棄却した事例。