2014.02.10
じん肺管理区分決定処分取消等請求事件
LEX/DB25502651/福岡地方裁判所 平成25年12月10日 判決 (第一審)/平成22年(行ウ)第41号
原告が、福岡労働局長(処分行政庁)に対し、じん肺法15条に基づき、じん肺管理区分の決定に関する申請をしたところ、処分行政庁から、じん肺の所見がないと認められるものに該当する旨の決定を受け、これを不服として審査請求を行ったが棄却されたため、決定及び裁決の取消しを求めるとともに、理由不備の違法によって精神的苦痛を受けたとして、被告(国)に対し、国家賠償法1条1項に基づき、慰謝料の支払いを求めた事案において、原告は、じん肺(石綿肺)に罹患しているものと認められ、少なくともじん肺管理区分の管理2には該当すると解され、原告には「じん肺の所見がない」と判断して管理1とした本件決定を取り消し、裁決の取消請求は却下し、その余の請求を棄却した事例。