2014.01.14
保護責任者遺棄致死被告事件
LEX/DB25502335/大津地方裁判所 平成25年11月6日 判決 (第一審)/平成24年(わ)第494号
被告人は、日頃から十分な食事を与えないなど、子(当時1歳7か月)の育児を疎かにしていたものであるところ、同児が高熱を出し、その後も容体が回復しないのを認めていたのであるから、適切な医療措置を受けさせて保護を加える責任があったにもかかわらず、面倒くさいなどという思いから、適切な医療措置を受けさせず、自宅において、同児を気管支肺炎により死亡させたとして保護責任者遺棄致死により起訴された事案において、結果が悲惨であり、被告人が強い非難を受けることは避けられないなどとして、被告人に懲役5年を言い渡した事例(裁判員裁判)。