2014.01.06
損害賠償請求控訴事件
LEX/DB25502255/東京高等裁判所 平成25年10月10日 判決 (控訴審)/平成25年(ネ)第3566号
一審原告(被控訴人兼控訴人)が、一審被告A(控訴人兼被控訴人)及び一審被告B(控訴人兼被控訴人)の飼育していた犬の咬傷事故が原因となり、一審原告の賃貸物件の賃借人が退去して得べかりし賃料収入を喪失したなどとして、一審被告A及び一審被告Bに対しては民法718条1項又は民法709条に基づき、上記両名に住居を使用させていた一審被告会社(被控訴人)に対しては民法709条に基づき、損害金の連帯支払を求めた事案の控訴審において、本件賃貸借契約の解約は、賃借人の都合によるものではなく、本件事故のために被害者が本件マンションに居住し続けることが困難な精神状態に陥ったためであり、その結果、本件賃貸借契約を継続させることができなくなったためであって、一審原告にとっては、一審被告A及び一審被告Bの不法行為により本件賃貸借契約の終了を余儀なくされたということができるから、このような場合にまで本件賃貸借契約が前提としていた賃借人の自己都合による解約と同視することは相当ではなく、本件事故により通常生ずべき賃料相当額の損害が生じたものと解することが公平の理念にかなうというべきであるとして、一審原告の控訴に基づき、原判決を変更した事例。