2013.12.10
覚せい剤取締法違反、関税法違反被告事件
LEX/DB25502126/大阪地方裁判所 平成25年9月27日 判決 (第一審)/平成24年(わ)第4480号等
被告人両名は、氏名不詳者らと共謀の上、営利の目的で、みだりに、関西国際空港において、同空港関係作業員らをして、覚せい剤(フェニルメチルアミノプロパン塩酸塩)約1851.33グラム在中の機内手荷物であるスーツケースを、カタール国ドーハ国際空港発カタール航空第802便から搬出させ、前記覚せい剤を本邦に輸入し、大阪税関関西空港税関支署旅具検査場において、輸入してはならない貨物である前記覚せい剤を前記スーツケース内に隠匿して同支署税関職員の検査を受けたが、同職員に発見されたため、これを輸入するに至らなかったという、被告人A及び被告人Bに対する各公訴事実について、被告人Aにおいて、ウガンダ出国時までに検察官主張認識1を有していたと認めるに足りないとし、また、被告人Bにおいて、(募集メールが送信された)8月10日までに検察官主張認識2を有していたと認めるに足りないとして、被告人両名は、いずれも無罪とした事例(裁判員裁判)。