2013.11.05
傷害被告事件
LEX/DB25501757 / 静岡地方裁判所沼津支部 平成25年9月20日 判決 (第一審) / 平成25年(わ)第137号
被告人が、同じ職場で勤務する被害者に対して好意を抱いていたところ、同人から冷たい態度を取られたと感じたことなどから、同人に対して憎しみの感情などを抱くようになり、同人の靴の内側にフッ化水素酸を付着させ、同人の足にフッ化水素酸を曝露させ、足部腐食等の傷害を負わせた事案において、被告人を懲役7年に処した事例。